第一條 昭和二十一年法律第六十号(以下法という。)第一條第一項の規定により、政府を当事者とする契約(以下特定契約という。)を、左の通り定める。
一 連合國最高司令官(その代理者を含む。)の指示に基く土木建築その他の工事又は荷役、運送その他の作業についてなす請負契約
二 賠償に充てられる予定の施設又は物件の管理及び撤去に関し、土木建築その他の工事又は解体、包裝、荷役、運送その他の作業についてなす請負契約
第二條 法第一條第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支拂金額の指定は、左に揭げる期間內に、これを行わなければならない。
一 当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日において存する一件の契約の槪算又は見積金額が三百万円未満のものについては、その確認の日の翌日から三箇月
二 当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日において存する一件の契約の槪算又は見積金額が三百万円以上のものについては、その確認の日の翌日から四箇月
前項の槪算又は見積金額の意味は、大藏大臣がこれを定める。
この勅令施行前において、特定契約につきその契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した場合においては、この勅令施行の日の翌日から、第一項の期間を起算する。
第三條 法第一條第二項の規定による特定契約の相手方に対する指定金額の通知は、当該契約の担当官が文書を以てこれをする。
第四條 法第四條の規定により、特定契約の相手方は、大藏大臣の定めるところにより、左に揭げる帳簿書類を備えなければならない。
二 事業上の資產及び負債の內容及び損益の計算を明らかにする帳簿書類
第五條 法第五條の規定により、当該官吏又は都道府縣の吏員が臨檢檢査をする場合には、大藏大臣の定める証票を携帶し、且つ、関係者の要求に應じて、これを示さなければならない。
第六條 法第五條第二項の規定により、都道府縣の吏員をして同條第一項の事務に從事させようとするときは、当該吏員の属する都道府縣の長官は、特定契約について必要な知識経驗を有する吏員の中から、これを命ずるものとする。