(農林省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、農林省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百三号
第一條 農林省官制の一部を次のように改正する。
第一條中「農林畜水產物」を「農畜水產物」に、「農林畜水產業」を「農畜水產業」に改め、「竝ニ」の上に「、農林畜水產業ニ關スル統計ニ關スル事務」を加える。
第三條第一項中「山林局」を削り、「開拓局」の次に「統計調査局」を加える。
第四條中「、所管行政ノ考査一般、公文書類及成案文書ノ接受發送、統計報吿ノ調整竝ニ公文書類ノ編纂保存」を「竝ニ所管行政ノ考査一般」に改める。
第六條を削り、第七條を第六條とし、以下第十一條まで一條ずつ繰り上げる。
第十一條 統計調査局ニ於テハ農林畜水產業ニ關スル統計ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ作物報吿事務所及其ノ出張所ヲ設ケ作物ノ作況ニ關スル調査報吿ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
作物報吿事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、作物報吿事務所出張所長ハ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條中「專任五十二人」を「專任四十三人」に、「專任百七十四人」を「專任百四十五人」に、「專任五十七人」を「專任四十四人」に、「內二人」を「內一人」に、「專任百四十四人」を「專任八十一人」に改める。
同條に次の一項を加える。
前項ノ職員ノ外統計官ニ充ツル爲左ノ職員ヲ置ク
農林事務官又ハ農林技官
專任八百二人 二級
專任二千三百四十六人 三級
第十六條 農林省ニ統計官ヲ置キ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ農林畜水產業ニ關スル統計ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 農林部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任七人」を「專任六人」に、「專任三百七十二人」を「專任三百七十人」に、「專任八百五十三人」を「專任八百三十三人」に、「專任千八百七十三人」を「專任千八百十四人」に改める。
第五條中第五号及び第六号を削り、第二号、第三号及び第四号をそれぞれ第三号、第四号及び第五号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 林野局
農林事務官
專任二人 二級
農林技官
專任二十人 二級
農林事務官又ハ農林技官
專任五十四人 三級
同條第七号中「專任四人」を「專任二人」に、「專任二十八人」を「專任十七人」に改め、同号を第六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
朕は、農林省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百三号
第一条 農林省官制の一部を次のように改正する。
第一条中「農林畜水産物」を「農畜水産物」に、「農林畜水産業」を「農畜水産業」に改め、「並ニ」の上に「、農林畜水産業ニ関スル統計ニ関スル事務」を加える。
第三条第一項中「山林局」を削り、「開拓局」の次に「統計調査局」を加える。
第四条中「、所管行政ノ考査一般、公文書類及成案文書ノ接受発送、統計報告ノ調整並ニ公文書類ノ編纂保存」を「並ニ所管行政ノ考査一般」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、以下第十一条まで一条ずつ繰り上げる。
第十一条 統計調査局ニ於テハ農林畜水産業ニ関スル統計ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ作物報告事務所及其ノ出張所ヲ設ケ作物ノ作況ニ関スル調査報告ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
作物報告事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、作物報告事務所出張所長ハ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条中「専任五十二人」を「専任四十三人」に、「専任百七十四人」を「専任百四十五人」に、「専任五十七人」を「専任四十四人」に、「内二人」を「内一人」に、「専任百四十四人」を「専任八十一人」に改める。
同条に次の一項を加える。
前項ノ職員ノ外統計官ニ充ツル為左ノ職員ヲ置ク
農林事務官又ハ農林技官
専任八百二人 二級
専任二千三百四十六人 三級
第十六条 農林省ニ統計官ヲ置キ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ農林畜水産業ニ関スル統計ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任七人」を「専任六人」に、「専任三百七十二人」を「専任三百七十人」に、「専任八百五十三人」を「専任八百三十三人」に、「専任千八百七十三人」を「専任千八百十四人」に改める。
第五条中第五号及び第六号を削り、第二号、第三号及び第四号をそれぞれ第三号、第四号及び第五号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 林野局
農林事務官
専任二人 二級
農林技官
専任二十人 二級
農林事務官又ハ農林技官
専任五十四人 三級
同条第七号中「専任四人」を「専任二人」に、「専任二十八人」を「専任十七人」に改め、同号を第六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。