(農林部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十九号
公布年月日: 昭和22年3月20日
法令の形式: 勅令
朕は、農林部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第八十九号
農林部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任百四十四人」を「專任三百七十二人」に、「專任三百六十八人」を「專任八百五十三人」に、「專任九百三十一人」を「專任千八百七十三人」に改める。
第四條ノ五 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ資材調整事務所及其ノ出張所ヲ置キ農林畜水產物及農林畜水產業專用物品ノ生產ニ要スル資材ノ割當ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
資材調整事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、資材調整事務所出張所長ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條第一号農林事務官の部中「專任七人」を「專任九人」に、「專任三人」を「專任十一人」に、同号農林技官の部中「專任三人  二級」を「專任七人  二級」に、「專任三人  三級」を「專任十三人  三級」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第八十九号
農林部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任百四十四人」を「専任三百七十二人」に、「専任三百六十八人」を「専任八百五十三人」に、「専任九百三十一人」を「専任千八百七十三人」に改める。
第四条ノ五 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ資材調整事務所及其ノ出張所ヲ置キ農林畜水産物及農林畜水産業専用物品ノ生産ニ要スル資材ノ割当ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
資材調整事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、資材調整事務所出張所長ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条第一号農林事務官の部中「専任七人」を「専任九人」に、「専任三人」を「専任十一人」に、同号農林技官の部中「専任三人  二級」を「専任七人  二級」に、「専任三人  三級」を「専任十三人  三級」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。