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(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十四号
公布年月日: 昭和22年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第八十四号
昭和二十一年勅令第百一号の一部を次のように改正する。
第五條第三項中「前二項」を「前項第六號」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第百一号第五條第一項の規定に該当する團体でこの勅令施行の際現に存するものの主幹者は、この勅令施行の日から三日以內に、同條第二項の規定に準じて、届出をしなければならない。
昭和二十一年勅令第百一号第七條の規定は、前項の場合に、これを準用する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第八十四号
昭和二十一年勅令第百一号の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「前二項」を「前項第六号」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第百一号第五条第一項の規定に該当する団体でこの勅令施行の際現に存するものの主幹者は、この勅令施行の日から三日以内に、同条第二項の規定に準じて、届出をしなければならない。
昭和二十一年勅令第百一号第七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
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