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(航路標識視察船及び海底電線布設船乗組員に食卓料及び航海日当を支給するの件及び航路標識視察船及び海底電線布設船乗組員に食卓料及び航海日当臨時増給の件を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第七十八号
公布年月日: 昭和22年3月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当支給ノ件)
廃止:
(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、明治三十一年勅令第一号航路標識視察船及び海底雷線布設船乘組員に食卓料及び航海日当を支給するの件及び大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船及び海底電線布設船乘組員に食卓料及び航海日当臨時增給の件を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 增田甲子七
勅令第七十八号
左の勅令は、これを廃止する。
明治三十一年勅令第一号
大正七年勅令第三百三十四号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、明治三十一年勅令第一号航路標識視察船及び海底雷線布設船乗組員に食卓料及び航海日当を支給するの件及び大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船及び海底電線布設船乗組員に食卓料及び航海日当臨時増給の件を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 増田甲子七
勅令第七十八号
左の勅令は、これを廃止する。
明治三十一年勅令第一号
大正七年勅令第三百三十四号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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