(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 大正7年8月29日
法令の形式: 勅令
朕航路標識視察船、商船學校所屬航海練習船及海底電線布設船乘組員ニ食卓料及航海日當臨時增給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第三百三十四號
航路標識視察船、商船學校所屬航海練習船及海底電線布設船乘組員ニ對シ當分ノ內食卓料及航海日當定額ノ五割以內ヲ增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年七月十六日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第三百三十四号
航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ対シ当分ノ内食卓料及航海日当定額ノ五割以内ヲ増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年七月十六日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス