(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第七十七号
公布年月日: 昭和22年3月13日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第七十七号
昭和二十二年勅令第一号の一部を次のように改正する。
第四條中「指定は、」の下に「公職に在る者又は公職に就こうとする者について、」を加え、同條に次の一項を加える。
內閣総理大臣又は地方長官は、前項に規定する者以外の者で覚書に揭げる條項に該当することが明かであると認められるものについては、內閣総理大臣の定めるところにより、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定を行うことができる。
第十五條第一項第六号中「前條」を「第十四條」に改め、同項に左の一号を加え、同條を第十六條とする。
七 第十五條第一項又は第四項の規定に違反した者
第十五條 覚書該当者は、公選による公職の候補者の推薦届出(候補者の届出又は推薦届出に関する連署を含む。)又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならない。
內閣総理大臣又は地方長官は、覚書に揭げる條項に該当することが明かであると認められる者が、政治上の活動をしている場合においては、その政治上の活動の停止を命じ、內閣総理大臣の定めるところにより、直ちにその者から第七條第一項の調査表を徵し、これを公職適否審査委員会に送付しなければならない。
前項の場合において、內閣総理大臣又は、地方長官は、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定又は覚書に揭げる條項に該当する者でない旨の確認をしなければならない。
第二項の規定により政治上の活動の停止を命ぜられた者は、前項の規定により覚書に揭げる條項に該当する者でない旨の確認を受けるまでは、政治上の活動をしてはならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第七十七号
昭和二十二年勅令第一号の一部を次のように改正する。
第四条中「指定は、」の下に「公職に在る者又は公職に就こうとする者について、」を加え、同条に次の一項を加える。
内閣総理大臣又は地方長官は、前項に規定する者以外の者で覚書に掲げる条項に該当することが明かであると認められるものについては、内閣総理大臣の定めるところにより、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定を行うことができる。
第十五条第一項第六号中「前条」を「第十四条」に改め、同項に左の一号を加え、同条を第十六条とする。
七 第十五条第一項又は第四項の規定に違反した者
第十五条 覚書該当者は、公選による公職の候補者の推薦届出(候補者の届出又は推薦届出に関する連署を含む。)又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならない。
内閣総理大臣又は地方長官は、覚書に掲げる条項に該当することが明かであると認められる者が、政治上の活動をしている場合においては、その政治上の活動の停止を命じ、内閣総理大臣の定めるところにより、直ちにその者から第七条第一項の調査表を徴し、これを公職適否審査委員会に送付しなければならない。
前項の場合において、内閣総理大臣又は、地方長官は、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定又は覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認をしなければならない。
第二項の規定により政治上の活動の停止を命ぜられた者は、前項の規定により覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認を受けるまでは、政治上の活動をしてはならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。