第十五條 覚書該当者は、公選による公職の候補者の推薦届出(候補者の届出又は推薦届出に関する連署を含む。)又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならない。
內閣総理大臣又は地方長官は、覚書に揭げる條項に該当することが明かであると認められる者が、政治上の活動をしている場合においては、その政治上の活動の停止を命じ、內閣総理大臣の定めるところにより、直ちにその者から第七條第一項の調査表を徵し、これを公職適否審査委員会に送付しなければならない。
前項の場合において、內閣総理大臣又は、地方長官は、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定又は覚書に揭げる條項に該当する者でない旨の確認をしなければならない。
第二項の規定により政治上の活動の停止を命ぜられた者は、前項の規定により覚書に揭げる條項に該当する者でない旨の確認を受けるまでは、政治上の活動をしてはならない。