(有価証券の処分の調整等に関する法律の施行に関する勅令)
法令番号: 勅令第73号
公布年月日: 昭和22年3月8日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年3月8日 勅令第73号
  • 改正: 昭和22年6月19日 政令第96号
  • 改正: 昭和23年4月9日 政令第81号
  • 改正: 昭和23年8月2日 政令第212号
  • 改正: 昭和24年5月14日 政令第94号
  • 廃止: 昭和26年6月27日 政令第237号

審議経過

朕は、有價証券の処分の調整等に関する法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第七十三号
第一條 この勅令において指定証券、特別経理会社等、証券処理調整協議会及び指定法人とは、昭和二十二年法律第八号有價証券の処分の調整等に関する法律(以下法という。)に規定する指定証券、特別経理会社等、証券処理調整協議会及び指定法人をいう。
第二條 法第二條第一項において有價証券とは、同條第二項に揭げるものの外、左に揭げるものをいう。
一 特別の法令により設立された法人(会社を除く。)の発行する債券
二 外國又は外國法人の発行する証券で、公債証券、株券、社債券その他これらに準ずるものの性質を有するもの
第三條 法第四條第二項第五号の規定により、商工省產業復興局長を指定する。
第四條 法第七條第一項但書の規定により、指定証券の讓渡に関し、証券処理調整協議会(以下協議会という。)に対し、計画書を提出することを必要としない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
一 政府の特別の資金の運用のため所有する指定証券を讓渡する場合
二 企業再建整備法に規定する決定整備計画(以下決定整備計画という。)の定めるところに從い、特別経理会社等がその所有する株券又は出資証券を当該株券又は出資証券を発行した法人の從業員(役員を除く外、継続して会社の業務に從事する者をいう。以下同じ。)に対し讓渡する場合
三 特別経理会社等が決定整備計画の定めるところに從い、企業再建整備法第六條第七号に規定する会社に対し、又は当該特別経理会社等の営業の経営の全部若しくは一部の委任を受け、若しくはその資產の全部若しくは一部につき、これを賃借し、讓り受け、若しくはその出資を受けるため、資本金を二倍以上に增加する会社に対し、当該特別経理会社等の所有する指定証券を讓渡する場合
四 特別経理会社等が法定整備計画の定めるところに從い、会社経理應急措置法第十四條第一項の旧債権(以下旧債権という。)を有する者に対し、旧債権の弁済として指定証券を讓渡する場合
五 特別経理会社等が決定整備計画の定めるところに從い、一回額面総額一万円以下の指定証券を讓渡する場合
六 昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合國財產の返還等の件)第一條の規定による連合國財產である指定証券を返還するため讓渡する場合
第五條 法第十條第一項但書の規定により、協議会に対し、指定証券の讓渡を委託することを必要としない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
一 昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の規定に基いて、同令第六條第一項第二号に揭げる者に株式を讓渡する場合
二 指定証券を発行した法人が当該指定証券を買い入れて消却するために、これを当該法人に讓渡する場合
三 前條第二号の規定に該当する株券又は出資証券を除く外、株式又は出資証券を発行した法人の從業員に、当該株式又は出資証券を讓渡する場合
四 前二号の場合を除く外、法第七條の規定により提出する計画書に讓渡の委託をしない旨を記載して、協議会の承認を受けた場合
五 昭和二十一年勅令第五百六十七号第八條の規定により、株式処分計画の承認を受けた者が、讓渡の委託をしないことに関し協議会の承認を受けた場合
第六條 法第十一條第一項の期間は、法第八條第三項(法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画書の承認の通知を受けた日から二週間とする。
第七條 法第十四條第三項の規定により、協議会に報吿しなければならない者は、左に揭げる者とする。
一 指定法人が合併に因り消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併に因り設立された法人
二 前号に揭げる場合を除く外、指定法人が解散した場合においては、淸算人又は破產管財人
三 指定法人であつた法人が指定法人でなくなつた場合においては、当該法人
第八條 指定法人の株主で無記名式の株券を有する者は、株主総会においてその権利を行使しようとするときは、法第十五條第二項の規定により、その会日の一週間前までに、当該指定法人に対して、無記名式の株券を記名式とすることを請求しなければならない。
附 則
この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
朕は、有価証券の処分の調整等に関する法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第七十三号
第一条 この勅令において指定証券、特別経理会社等、証券処理調整協議会及び指定法人とは、昭和二十二年法律第八号有価証券の処分の調整等に関する法律(以下法という。)に規定する指定証券、特別経理会社等、証券処理調整協議会及び指定法人をいう。
第二条 法第二条第一項において有価証券とは、同条第二項に掲げるものの外、左に掲げるものをいう。
一 特別の法令により設立された法人(会社を除く。)の発行する債券
二 外国又は外国法人の発行する証券で、公債証券、株券、社債券その他これらに準ずるものの性質を有するもの
第三条 法第四条第二項第五号の規定により、商工省産業復興局長を指定する。
第四条 法第七条第一項但書の規定により、指定証券の譲渡に関し、証券処理調整協議会(以下協議会という。)に対し、計画書を提出することを必要としない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
一 政府の特別の資金の運用のため所有する指定証券を譲渡する場合
二 企業再建整備法に規定する決定整備計画(以下決定整備計画という。)の定めるところに従い、特別経理会社等がその所有する株券又は出資証券を当該株券又は出資証券を発行した法人の従業員(役員を除く外、継続して会社の業務に従事する者をいう。以下同じ。)に対し譲渡する場合
三 特別経理会社等が決定整備計画の定めるところに従い、企業再建整備法第六条第七号に規定する会社に対し、又は当該特別経理会社等の営業の経営の全部若しくは一部の委任を受け、若しくはその資産の全部若しくは一部につき、これを賃借し、譲り受け、若しくはその出資を受けるため、資本金を二倍以上に増加する会社に対し、当該特別経理会社等の所有する指定証券を譲渡する場合
四 特別経理会社等が法定整備計画の定めるところに従い、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(以下旧債権という。)を有する者に対し、旧債権の弁済として指定証券を譲渡する場合
五 特別経理会社等が決定整備計画の定めるところに従い、一回額面総額一万円以下の指定証券を譲渡する場合
六 昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第一条の規定による連合国財産である指定証券を返還するため譲渡する場合
第五条 法第十条第一項但書の規定により、協議会に対し、指定証券の譲渡を委託することを必要としない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
一 昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の規定に基いて、同令第六条第一項第二号に掲げる者に株式を譲渡する場合
二 指定証券を発行した法人が当該指定証券を買い入れて消却するために、これを当該法人に譲渡する場合
三 前条第二号の規定に該当する株券又は出資証券を除く外、株式又は出資証券を発行した法人の従業員に、当該株式又は出資証券を譲渡する場合
四 前二号の場合を除く外、法第七条の規定により提出する計画書に譲渡の委託をしない旨を記載して、協議会の承認を受けた場合
五 昭和二十一年勅令第五百六十七号第八条の規定により、株式処分計画の承認を受けた者が、譲渡の委託をしないことに関し協議会の承認を受けた場合
第六条 法第十一条第一項の期間は、法第八条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画書の承認の通知を受けた日から二週間とする。
第七条 法第十四条第三項の規定により、協議会に報告しなければならない者は、左に掲げる者とする。
一 指定法人が合併に因り消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併に因り設立された法人
二 前号に掲げる場合を除く外、指定法人が解散した場合においては、清算人又は破産管財人
三 指定法人であつた法人が指定法人でなくなつた場合においては、当該法人
第八条 指定法人の株主で無記名式の株券を有する者は、株主総会においてその権利を行使しようとするときは、法第十五条第二項の規定により、その会日の一週間前までに、当該指定法人に対して、無記名式の株券を記名式とすることを請求しなければならない。
附 則
この勅令は、法施行の日から、これを施行する。