(電気通信委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第71号
公布年月日: 昭和22年3月8日
法令の形式: 勅令
朕は、電氣通信委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第七十一号
電氣通信委員会官制の一部を次のように改正する。
第一條 電氣通信委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、遞信大臣及び經濟安定本部總裁の諮問に應じて、各般の電氣通信業務の運營及び電氣通信施設の建設保存に關する計畫の調整、その實施竝びに電氣通信機材の生產及び配給の企畫立案の基本に關する事項を調査審議する。
委員會は、前項の外、電氣通信に關する重要事項について、關係各大臣及び經濟安定本部總裁に建議することができる。
第二條第一項中「會長一人」の下に「、副會長二人」を加える。
第三條中「遞信大臣」を「內閣總理大臣」に改め、同條第二項として次のように加える。
副會長は、遞信大臣及び經濟安定本部總務長官を以て、これに充てる。
第四條第二項を次のように改める。
副會長は、會長を補佐し、會長に事故があるときは、內閣總理大臣の指名する副會長が、その職務を代理する。
第五條第二項中「遞信大臣」を「內閣總理大臣」に改める。
第六條第二頂中「遞信大臣が」を「內閣で」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、電気通信委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第七十一号
電気通信委員会官制の一部を次のように改正する。
第一条 電気通信委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、逓信大臣及び経済安定本部総裁の諮問に応じて、各般の電気通信業務の運営及び電気通信施設の建設保存に関する計画の調整、その実施並びに電気通信機材の生産及び配給の企画立案の基本に関する事項を調査審議する。
委員会は、前項の外、電気通信に関する重要事項について、関係各大臣及び経済安定本部総裁に建議することができる。
第二条第一項中「会長一人」の下に「、副会長二人」を加える。
第三条中「逓信大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項として次のように加える。
副会長は、逓信大臣及び経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
第四条第二項を次のように改める。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、内閣総理大臣の指名する副会長が、その職務を代理する。
第五条第二項中「逓信大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第六条第二頂中「逓信大臣が」を「内閣で」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。