電気通信委員会官制
法令番号: 勅令第485号
公布年月日: 昭和21年10月21日
法令の形式: 勅令
朕は、電氣通信委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第四百八十五號
電氣通信委員會官制
第一條 電氣通信委員會は、遞信大臣の監督に屬し、その諮問に應じて、各般の電氣通信業務の運營及び電氣通信施設の建設保存に關する計畫の調整竝びにその實施に關する事項を調査審議する。
委員會は、前項の外、電氣通信機材の需要量及び需要順位等について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、會長一人及び委員十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 會長は、遞信大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、遞信大臣の奏請により、關係各廳の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣で、これを命ずる。
第四條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、遞信大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 委員會に幹事を置く。
幹事は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
幹事は、上司の命を承け、庶務を整理する。
第六條 委員會に書記を置く。
書記は、遞信大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、電気通信委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第四百八十五号
電気通信委員会官制
第一条 電気通信委員会は、逓信大臣の監督に属し、その諮問に応じて、各般の電気通信業務の運営及び電気通信施設の建設保存に関する計画の調整並びにその実施に関する事項を調査審議する。
委員会は、前項の外、電気通信機材の需要量及び需要順位等について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 委員会は、会長一人及び委員十人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、逓信大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、逓信大臣の奏請により、関係各庁の官吏及び学識経験のある者の中から、内閣で、これを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、逓信大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 委員会に幹事を置く。
幹事は、逓信大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
幹事は、上司の命を承け、庶務を整理する。
第六条 委員会に書記を置く。
書記は、逓信大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。