第一條 電氣通信委員會は、遞信大臣の監督に屬し、その諮問に應じて、各般の電氣通信業務の運營及び電氣通信施設の建設保存に關する計畫の調整竝びにその實施に關する事項を調査審議する。
委員會は、前項の外、電氣通信機材の需要量及び需要順位等について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、會長一人及び委員十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、遞信大臣の奏請により、關係各廳の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣で、これを命ずる。
會長に事故があるときは、遞信大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
幹事は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。