国土計画審議会官制
法令番号: 勅令第70号
公布年月日: 昭和22年3月6日
法令の形式: 勅令

改正対象法令

審議経過

朕は、國土計畫審議會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月五日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第七十号
國土計畫審議會官制
第一條 國土計畫審議會は、內閣總理大臣の所轄に屬し、關係各大臣の諮問に應じて、國土計畫(戰災復興計畫を含む。)に關する重要事項を調査審議する。
審議會は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 審議會は、委員五十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要がある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第三條 審議會に會長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
第四條 委員及び臨時委員は、關係各廳の二級以上の官吏又は學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
學識經驗ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合においては、任期中にこれを解任することを妨げない。
第五條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、會長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 審議會に專門委員を置くことができる。內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
專門委員は、會長の命を承けて、專門の事項を調査する。
第七條 審議會は、必要があると認めるときは、專門委員その他適當と認める者をして、會議に出席して意見を述べさせることができる。
第八條 審議會は、必要があると認めるときは、關係各廳に對して、資料の提出又は說明を求めることができる。
第九條 審議會に幹事を置く。內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
幹事は、上司の指揮を承けて、庶務を整理する。
第十條 審議會に書記を置く。內閣總理大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
土木會議官制は、これを廢止する。
朕は、国土計画審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第七十号
国土計画審議会官制
第一条 国土計画審議会は、内閣総理大臣の所轄に属し、関係各大臣の諮問に応じて、国土計画(戦災復興計画を含む。)に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 審議会は、委員五十人以内で、これを組織する。
前項の定員の外必要がある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
第四条 委員及び臨時委員は、関係各庁の二級以上の官吏又は学識経験ある者の中から、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
学識経験ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合においては、任期中にこれを解任することを妨げない。
第五条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条 審議会に専門委員を置くことができる。内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
専門委員は、会長の命を承けて、専門の事項を調査する。
第七条 審議会は、必要があると認めるときは、専門委員その他適当と認める者をして、会議に出席して意見を述べさせることができる。
第八条 審議会は、必要があると認めるときは、関係各庁に対して、資料の提出又は説明を求めることができる。
第九条 審議会に幹事を置く。内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
幹事は、上司の指揮を承けて、庶務を整理する。
第十条 審議会に書記を置く。内閣総理大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
土木会議官制は、これを廃止する。