第一條 國土計畫審議會は、內閣總理大臣の所轄に屬し、關係各大臣の諮問に應じて、國土計畫(戰災復興計畫を含む。)に關する重要事項を調査審議する。
審議會は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 審議會は、委員五十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要がある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第三條 審議會に會長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
第四條 委員及び臨時委員は、關係各廳の二級以上の官吏又は學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
學識經驗ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合においては、任期中にこれを解任することを妨げない。
會長に事故があるときは、會長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 審議會に專門委員を置くことができる。內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
專門委員は、會長の命を承けて、專門の事項を調査する。
第七條 審議會は、必要があると認めるときは、專門委員その他適當と認める者をして、會議に出席して意見を述べさせることができる。
第八條 審議會は、必要があると認めるときは、關係各廳に對して、資料の提出又は說明を求めることができる。
第九條 審議會に幹事を置く。內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
第十條 審議會に書記を置く。內閣總理大臣が、これを命ずる。