(公職適否審査委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第64号
公布年月日: 昭和22年3月3日
法令の形式: 勅令
朕は、公職適否審査委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第六十四号
公職適否審査委員会官制の一部を次のように改正する。
第二條中「及び市內の町內会部落会又はその連合会の長」を削り、同條第二号中「及び同年勅令第四号(町內会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令)」を削り、「長、市町村(これに準ずるものを含む。)の助役及び町內会部落会又はその連合会の長の資格」を「長及び市町村(これに準ずるものを含む。)の助役の資格」に改める。
第三條中「一通」を削る。
第十二條第一項中「委員会」の下に「(中央委員会を除く。)」を加え、同條第二項中「中央委員会については內閣において、」を削り、同條を第十三條とし、第十三條を第十四條とする。
第十二條 中央公職適否審査委員会に、その事務を整理させるため、事務局を置く。
事務局に、左の職員を置く。
局長
局員
內閣事務官
專任七人 二級
專任十五人 三級
局長は、学識経驗のある者の中から、內閣において、これを委嘱する。
局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
局員は、第二項に規定する內閣事務官を以てこれに充てる。
局員は、前項の外、関係各廳の官吏又は学識経驗のある者の中から、內閣において、これを命じ又は委嘱することができる。
局員は、上司の命を受けて、局務を掌る。
官吏でなくて、局長又は局員を委嘱された者の服務に関しては、官吏服務規律を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、公職適否審査委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第六十四号
公職適否審査委員会官制の一部を次のように改正する。
第二条中「及び市内の町内会部落会又はその連合会の長」を削り、同条第二号中「及び同年勅令第四号(町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令)」を削り、「長、市町村(これに準ずるものを含む。)の助役及び町内会部落会又はその連合会の長の資格」を「長及び市町村(これに準ずるものを含む。)の助役の資格」に改める。
第三条中「一通」を削る。
第十二条第一項中「委員会」の下に「(中央委員会を除く。)」を加え、同条第二項中「中央委員会については内閣において、」を削り、同条を第十三条とし、第十三条を第十四条とする。
第十二条 中央公職適否審査委員会に、その事務を整理させるため、事務局を置く。
事務局に、左の職員を置く。
局長
局員
内閣事務官
専任七人 二級
専任十五人 三級
局長は、学識経験のある者の中から、内閣において、これを委嘱する。
局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
局員は、第二項に規定する内閣事務官を以てこれに充てる。
局員は、前項の外、関係各庁の官吏又は学識経験のある者の中から、内閣において、これを命じ又は委嘱することができる。
局員は、上司の命を受けて、局務を掌る。
官吏でなくて、局長又は局員を委嘱された者の服務に関しては、官吏服務規律を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。