第一條 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(以下令という。)の規定による覚書該当者としての指定に必要な事項その他この勅令の定める事項を審査するため公職適否審査委員会を置く。
公職適否審査委員会は、中央公職適否審査委員会(以下中央委員会という。)、都道府縣公職適否審査委員会(以下都道府縣委員会という。)及び市公職適否審査委員会(以下市委員会という。)とし、中央委員会は東京に、都道府縣委員会は都道府縣ごとに、市委員会は內閣総理大臣の定めるところにより人口五万以上の市及びその他の市ごとにこれを置く。
中央委員会は內閣総理大臣、都道府縣委員会及び市委員会は地方長官の所轄とする。
第二條 中央委員会は、令第四條の規定に基き內閣総理大臣が指定をすべき者に関し、都道府縣委員会は、市委員会の審査権限に属するものを除く外同條の規定に基き地方長官が指定をすべき者に関し、市委員会は市の公職(市長及び市会議員を除き、市內の特定の團体の職員の職で公職と指定されたもの及び市內の町內会部落会又はその連合会の長を含む。)に在る者及びこれに就こうとする者に関し、左に揭げる事項に関する審査を行う。
一 令第四條の規定により覚書該当者として指定をすべき者の経歷その他指定に必要な事項
二 昭和二十二年勅令第三号(市町村長の立候補禁止等に関する勅令)及び同年勅令第四号(町內会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令)による市区町村(これに準ずるものを含む。)の長、市町村(これに準ずるものを含む。)の助役及び町內会部落会又はその連合会の長の資格
第三條 市委員会はその審査の権限に属するものを審査し、その経過及び結果を、意見を附し、令第七條第二項の規定による調査表(以下調査表という。)一通を添えて都道府縣委員会に報吿しなければならない。
第四條 都道府縣委員会は、その審査の権限に属するものを審査し、又、市委員会の審査を再檢討し、その経過及び結果を、意見を附し、調査表を添えて地方長官に報吿しなければならない。
第五條 中央委員会はその審査の権限に属するものを審査し、その経過及び結果を、意見を附し、調査表を添えて內閣総理大臣に報吿しなければならない。
中央委員会は、前項の外、都道府縣委員会又は市委員会の審査を監査することができる。
中央委員会は前項の監査をしたときは、その経過及び結果を、意見を附して、內閣総理大臣に報吿しなければならない。
第六條 地方長官は、都道府縣委員会から第四條の規定による報吿を受けたときは、これに基いて覚書該当者としての指定、確認書の交付その他必要な措置をし、これを公表し、且つ、関係調査表を直ちに公衆の閱覽に供することができるようにし、併せて內閣総理大臣に報吿しなければならない。
第七條 內閣総理大臣は、中央委員会から第五條第一項の規定による審査の報吿を受けたときは、これに基いて覚書該当者としての指定、確認書の交付その他必要な措置をし、これを公表し、且つ、関係調査表を直ちに公衆の閱覽に供することができるようにしなければならない。
內閣総理大臣は、中央委員会から第五條第三項の規定による監査の報吿を受けたときは、これに基いて、関係地方長官に対し勧吿その他必要と認める措置をすることができる。
第八條 委員会は、中央委員会においては委員九人以內、都道府縣委員会及び市委員会においては委員五人以內でこれを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。但し、委員会の決定に加わることができない。
委員及び臨時委員は、中央委員会については內閣において、都道府縣委員会については地方長官において、市委員会については市長において、これを命じ又は委嘱する。
第十條 委員会は、委員長及び委員を併せて中央委員会においては七人以上、都道府縣委員会及び市委員会においては三人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
委員会の議事は、委員長を加え出席委員の過半数を以てこれを決する。
第十一條 委員長、委員及び臨時委員は、內閣総理大臣又は地方長官の公表した事項を除き、委員会の審査に関してはこれを外部に漏してはならない。
主事は、中央委員会については內閣において、都道府縣委員会については地方長官において、市委員会については市長において、これを命じ又は委嘱する。
第十三條 審査の手続その他委員会の事務に関して必要な事項は、委員長が、これを定める。