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(高等学校令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四十九号
公布年月日: 昭和22年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、高等学校令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十二日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第四十九号
高等学校令の一部を次のように改正する。
第一條中「男子ニ」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、高等学校令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第四十九号
高等学校令の一部を次のように改正する。
第一条中「男子ニ」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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