(臨時建築制限令を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第45号
公布年月日: 昭和22年2月8日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き臨時建築制限令を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月七日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第四十五号
臨時建築制限令は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行爲に対する罰則の適用及び旧令第一條第一項の規定に違反して建築された建築物の使用の禁止又は制限その他必要な措置については、旧令は、この勅令施行後においても、なお、その効力を有する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き臨時建築制限令を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第四十五号
臨時建築制限令は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用及び旧令第一条第一項の規定に違反して建築された建築物の使用の禁止又は制限その他必要な措置については、旧令は、この勅令施行後においても、なお、その効力を有する。