第一條 木造建築物で左の各號の一に該當するものは、當分の間、これを新築、增築又は改築(以下建築といふ)することができない。但し、特別の事由がある場合において、地方長官の許可を受けたときは、この限りでない。
四 住宅、店舖又は事務所で一戶の床面積が五十平方メートルを超えるもの(增築に因り五十平方メートルを超えることになるものを含む)
五 前各號に揭げるものの外、地方長官が指定するもの
前項第一號乃至第四號に揭げる建築物の範圍に關し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第二條 前條の規定の適用については、建築物をあらたに前條第一項各號の一に定める用途に供するときは、その用途に供する建築物を建築するものとみなす。
第三條 地方長官は、第一條第一項の規定に違反して建築された建築物について、その使用を禁止又は制限し、その他必要な措置を命ずることができる。
第四條 建築主、建築工事請負人又は建築物の所有者若しくは占有者は、この勅令若しくはこの勅令に基いて發する命令又はこれに基いてなす處分に違反したときは、一萬圓以下の罰金又は科料に處せられる。
第五條 前條の罰則は、その者が、法人であるときは理事、取締役その他法人の業務を執行する役員に、未成年者又は禁治產者であるときはその法定代理人に、各々これを適用する。但し、營業に關し成年者と同一の能力を有する未成年者については、この限りでない。
前條に揭げる者は、その代理人、戶主、家族、同居者、雇人その他の從業者がその業務に關し前條の違反行爲をした場合に、自己の指揮によらなかつたといふ理由でその處罰を免れることができない。