臨時建築制限令
法令番号: 勅令第288号
公布年月日: 昭和21年5月29日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く臨時建築制限令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第二百八十八號
臨時建築制限令
第一條 木造建築物で左の各號の一に該當するものは、當分の間、これを新築、增築又は改築(以下建築といふ)することができない。但し、特別の事由がある場合において、地方長官の許可を受けたときは、この限りでない。
一 料理店、特殊飮食店又は待合
二 舞踏場又は遊技場
三 劇場、映畫館、演藝場又は觀物場
四 住宅、店舖又は事務所で一戶の床面積が五十平方メートルを超えるもの(增築に因り五十平方メートルを超えることになるものを含む)
五 前各號に揭げるものの外、地方長官が指定するもの
前項第一號乃至第四號に揭げる建築物の範圍に關し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第二條 前條の規定の適用については、建築物をあらたに前條第一項各號の一に定める用途に供するときは、その用途に供する建築物を建築するものとみなす。
第三條 地方長官は、第一條第一項の規定に違反して建築された建築物について、その使用を禁止又は制限し、その他必要な措置を命ずることができる。
第四條 建築主、建築工事請負人又は建築物の所有者若しくは占有者は、この勅令若しくはこの勅令に基いて發する命令又はこれに基いてなす處分に違反したときは、一萬圓以下の罰金又は科料に處せられる。
第五條 前條の罰則は、その者が、法人であるときは理事、取締役その他法人の業務を執行する役員に、未成年者又は禁治產者であるときはその法定代理人に、各々これを適用する。但し、營業に關し成年者と同一の能力を有する未成年者については、この限りでない。
前條に揭げる者は、その代理人、戶主、家族、同居者、雇人その他の從業者がその業務に關し前條の違反行爲をした場合に、自己の指揮によらなかつたといふ理由でその處罰を免れることができない。
附 則
この勅令は、公布の日からこれを施行する。
この勅令施行の際現に施行中の建築工事について、この勅令施行の日から二週間以內に地方長官の承認を受けたときは、第一條第一項の規定は、その建築工事に限り、これを適用しない。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く臨時建築制限令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第二百八十八号
臨時建築制限令
第一条 木造建築物で左の各号の一に該当するものは、当分の間、これを新築、増築又は改築(以下建築といふ)することができない。但し、特別の事由がある場合において、地方長官の許可を受けたときは、この限りでない。
一 料理店、特殊飲食店又は待合
二 舞踏場又は遊技場
三 劇場、映画館、演芸場又は観物場
四 住宅、店舗又は事務所で一戸の床面積が五十平方メートルを超えるもの(増築に因り五十平方メートルを超えることになるものを含む)
五 前各号に掲げるものの外、地方長官が指定するもの
前項第一号乃至第四号に掲げる建築物の範囲に関し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第二条 前条の規定の適用については、建築物をあらたに前条第一項各号の一に定める用途に供するときは、その用途に供する建築物を建築するものとみなす。
第三条 地方長官は、第一条第一項の規定に違反して建築された建築物について、その使用を禁止又は制限し、その他必要な措置を命ずることができる。
第四条 建築主、建築工事請負人又は建築物の所有者若しくは占有者は、この勅令若しくはこの勅令に基いて発する命令又はこれに基いてなす処分に違反したときは、一万円以下の罰金又は科料に処せられる。
第五条 前条の罰則は、その者が、法人であるときは理事、取締役その他法人の業務を執行する役員に、未成年者又は禁治産者であるときはその法定代理人に、各々これを適用する。但し、営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者については、この限りでない。
前条に掲げる者は、その代理人、戸主、家族、同居者、雇人その他の従業者がその業務に関し前条の違反行為をした場合に、自己の指揮によらなかつたといふ理由でその処罰を免れることができない。
附 則
この勅令は、公布の日からこれを施行する。
この勅令施行の際現に施行中の建築工事について、この勅令施行の日から二週間以内に地方長官の承認を受けたときは、第一条第一項の規定は、その建築工事に限り、これを適用しない。