(会社の証券保有制限等に関する勅令第二条第二号の施行に関する勅令)
法令番号: 勅令第四十四号
公布年月日: 昭和22年2月7日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)第二條第二号の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月六日
內閣総理大臣兼農林大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郞
勅令第四十四号
昭和二十一年勅令第五百六十七号第二條第二号の規定により、会社を次のように定める。
日本石炭株式会社
日本肥料株式会社
朕は、昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)第二条第二号の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月六日
内閣総理大臣兼農林大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郎
勅令第四十四号
昭和二十一年勅令第五百六十七号第二条第二号の規定により、会社を次のように定める。
日本石炭株式会社
日本肥料株式会社