(開拓委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三十七号
公布年月日: 昭和22年2月3日
法令の形式: 勅令
朕は、開拓委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
內閣総理大臣兼農林大臣 吉田茂
勅令第三十七号
開拓委員会官制の一部を次のように改正する。
第八條ノ二 農林大臣又ハ地方長官ハ必要ニ依リ中央開拓委員會又ハ都道府縣開拓委員會ニ部ヲ置キ委員會ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、開拓委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
内閣総理大臣兼農林大臣 吉田茂
勅令第三十七号
開拓委員会官制の一部を次のように改正する。
第八条ノ二 農林大臣又ハ地方長官ハ必要ニ依リ中央開拓委員会又ハ都道府県開拓委員会ニ部ヲ置キ委員会ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。