第五條 物價廳長官は、家賃の停止統制額又は認可統制額で公正でないと認められるに至つたものについては、都道府縣、市又は市及びその隣接町村の区域を指定して、借家の建築時期に應じて、その家賃の停止統制額又は認可統制額に乘ずべき修正率を定めることができる。
前項の場合には、その借家については、修正率を家賃の停止統制額又は認可統制額に乘じて得た額(この額が物價廳長官の定める額を超える場合には物價廳長官の定める額)を、夫〻その家賃の停止統制額又は認可統制額とする。
第一項の区域及び修正率竝びに前項の物價廳長官の定める額の決定は、吿示によつて、これをなす。