(地代家賃統制令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十七号
公布年月日: 昭和22年1月30日
法令の形式: 勅令
朕は、地代家賃統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
勅令第二十七号
地代家賃統制令の一部を次のように改正する。
第五條 物價廳長官は、家賃の停止統制額又は認可統制額で公正でないと認められるに至つたものについては、都道府縣、市又は市及びその隣接町村の区域を指定して、借家の建築時期に應じて、その家賃の停止統制額又は認可統制額に乘ずべき修正率を定めることができる。
前項の場合には、その借家については、修正率を家賃の停止統制額又は認可統制額に乘じて得た額(この額が物價廳長官の定める額を超える場合には物價廳長官の定める額)を、夫〻その家賃の停止統制額又は認可統制額とする。
第一項の区域及び修正率竝びに前項の物價廳長官の定める額の決定は、吿示によつて、これをなす。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地代家賃統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
勅令第二十七号
地代家賃統制令の一部を次のように改正する。
第五条 物価庁長官は、家賃の停止統制額又は認可統制額で公正でないと認められるに至つたものについては、都道府県、市又は市及びその隣接町村の区域を指定して、借家の建築時期に応じて、その家賃の停止統制額又は認可統制額に乗ずべき修正率を定めることができる。
前項の場合には、その借家については、修正率を家賃の停止統制額又は認可統制額に乗じて得た額(この額が物価庁長官の定める額を超える場合には物価庁長官の定める額)を、夫々その家賃の停止統制額又は認可統制額とする。
第一項の区域及び修正率並びに前項の物価庁長官の定める額の決定は、告示によつて、これをなす。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。