第一條 公職適否審査委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、その要求により、昭和二十一年勅令第百九號第一條第一項の規定により指定せらるべき者の經歷その他同項の指定に必要な事項に關する審査を行ふ。
委員會は、審査の結果に基いて、內閣總理大臣に、意見を提出する。
第二條 委員會は、委員長一人及び委員五人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため、必要あるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 委員長は、委員の互選の結果に基いて、內閣において、これを命ずる。
第四條 委員長、委員及び臨時委員は、審査の結果及びその理由を除いてはその職務に關して知つた祕密を嚴守しなければならない。
主事は、官吏の中から、內閣において、これを命ずる。
第六條 審査の手續その他委員會の事務に關して必要な事項は、委員長が、これを定める。
第七條 各廳は、主務大臣の定めるところにより、第一條の事項に關する調査事務に關し、公職適否調査委員會を置くことができる。
前項の規定により、公職適否調査委員會を置いたときは、主務大臣は、公職適否調査委員會の構成、構成員の氏名その他重要な事項を內閣總理大臣に報吿しなければならない。