都会地転入抑制法
法令番号: 法律第221号
公布年月日: 昭和22年12月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の都市部における人口の過度の集中は、食糧・住宅の不足や交通等の公共施設の混乱を引き起こし、都市生活者の不安を増大させている。これらの弊害を防止するため、1946年3月に都会地転入抑制緊急措置令を公布し、全国25都市への人口流入を抑制してきた。当初は5月末までの期限であったが、状況改善が見られず数度の延長を経て、1947年12月末まで継続することとなった。この間、富山市と豊橋市を解除したが、期限満了後の措置について調査を進める中、連合軍当局からの要望もあり、本法案を提出することとなった。新法案では転入許可に期限を設定できるようにし、特に混乱が予想される京浜・京阪神・北九州地区の14都市に指定都市を限定することとした。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第27号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月28日)
(昭和22年11月29日)
(昭和22年12月1日)
(昭和22年12月2日)
参議院
(昭和22年12月3日)
衆議院
(昭和22年12月4日)
参議院
(昭和22年12月6日)
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
都会地轉入抑制緊急措置令を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十一号
都会地轉入抑制法
第一條 この法律は、都会地における人口の過度の集中に因る窮迫した住宅、雇用及び食糧の事情並びに災害に対処するため、必要な轉入の制限をすることを目的とする。
第二條 何人も、別表に掲げる地域内に轉入することはできない。但し、左の各号の一に該当する者で当該地域内に轉入しなければならないやむをえない事由のあるものが、轉入先の市町村又は特別区の市町村長又は区長の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 國民生活を再興するため当該地域内において必須の業務に從事する者
二 当該地域内に在る官公署に勤務する官公吏
三 当該地域内に在る学校で都道府縣知事が指定するものの学生、生徒及び教職員
四 前各号の一に掲げる者と同一の戸籍内に在る者でその者の扶養する親族
五 外國又は外地から帰還する者
六 当該地域内に在る社会事業施設に收容される者その他主務大臣の定める者
市町村長又は特別区の区長は、轉入の事由が一時的である者については、期間を限つて前項但書の承認を與えることができる。
地方自治法第百五十五條第二項の市の市長は、第一項に規定する事務の一部を区長に委任することができる。
第三條 前條の承認の手続について必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第四條 第二條の規定に違反し又は詐欺その他不正の方法により同條の承認を受けた者は、これを三千円以下の罰金又は拘留に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十三年十二月三十一日まで、その効力を有する。
別表
東京都
特別区の存する区域
神奈川縣
横濱市
川崎市
横須賀市
京都府
京都市
大阪府
大阪市
堺市
布施市
兵庫縣
神戸市
尼崎市
和歌山縣
和歌山市
山口縣
下關市
福岡縣
福岡市
八幡市
内務大臣 木村小左衞門
内閣総理大臣 片山哲
都会地転入抑制緊急措置令を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十一号
都会地転入抑制法
第一条 この法律は、都会地における人口の過度の集中に因る窮迫した住宅、雇用及び食糧の事情並びに災害に対処するため、必要な転入の制限をすることを目的とする。
第二条 何人も、別表に掲げる地域内に転入することはできない。但し、左の各号の一に該当する者で当該地域内に転入しなければならないやむをえない事由のあるものが、転入先の市町村又は特別区の市町村長又は区長の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 国民生活を再興するため当該地域内において必須の業務に従事する者
二 当該地域内に在る官公署に勤務する官公吏
三 当該地域内に在る学校で都道府県知事が指定するものの学生、生徒及び教職員
四 前各号の一に掲げる者と同一の戸籍内に在る者でその者の扶養する親族
五 外国又は外地から帰還する者
六 当該地域内に在る社会事業施設に収容される者その他主務大臣の定める者
市町村長又は特別区の区長は、転入の事由が一時的である者については、期間を限つて前項但書の承認を与えることができる。
地方自治法第百五十五条第二項の市の市長は、第一項に規定する事務の一部を区長に委任することができる。
第三条 前条の承認の手続について必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第四条 第二条の規定に違反し又は詐欺その他不正の方法により同条の承認を受けた者は、これを三千円以下の罰金又は拘留に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十三年十二月三十一日まで、その効力を有する。
別表
東京都
特別区の存する区域
神奈川県
横浜市
川崎市
横須賀市
京都府
京都市
大阪府
大阪市
堺市
布施市
兵庫県
神戸市
尼崎市
和歌山県
和歌山市
山口県
下関市
福岡県
福岡市
八幡市
内務大臣 木村小左衛門
内閣総理大臣 片山哲