(百貨店法を廃止する法律)
法令番号: 法律第二百十二号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律
百貨店法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十二号
百貨店法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行爲に対する罰則の適用並びに百貨店組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
百貨店法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十二号
百貨店法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用並びに百貨店組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲