(百貨店法を廃止する法律)
法令番号: 法律第212号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

百貨店法は昭和12年に制定されたが、独占禁止法が制定された今日において存在理由を失った。百貨店法と独占禁止法は、小売業における公正な自由競争の確保という同一の趣旨を持つ。百貨店法による新設・拡張・営業に対する統制は、独占禁止法による公正取引委員会の活動で代替可能である。また、現行百貨店法の営業許可制度は憲法の営業自由の原則に反し、既存業者への特権を生む恐れがある。支店新設や拡張の制限は工鉱業との均衡を欠き、百貨店組合制度も不当な協定を生む可能性がある。よって、百貨店法を廃止することが適当と判断した。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年9月23日)
(昭和22年9月25日)
参議院
(昭和22年9月26日)
衆議院
(昭和22年9月30日)
(昭和22年10月8日)
(昭和22年10月18日)
(昭和22年10月22日)
(昭和22年12月3日)
(昭和22年12月8日)
(昭和22年12月8日)
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
(昭和22年12月9日)
百貨店法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十二号
百貨店法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行爲に対する罰則の適用並びに百貨店組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
百貨店法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十二号
百貨店法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用並びに百貨店組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲