百貨店法は昭和12年に制定されたが、独占禁止法が制定された今日において存在理由を失った。百貨店法と独占禁止法は、小売業における公正な自由競争の確保という同一の趣旨を持つ。百貨店法による新設・拡張・営業に対する統制は、独占禁止法による公正取引委員会の活動で代替可能である。また、現行百貨店法の営業許可制度は憲法の営業自由の原則に反し、既存業者への特権を生む恐れがある。支店新設や拡張の制限は工鉱業との均衡を欠き、百貨店組合制度も不当な協定を生む可能性がある。よって、百貨店法を廃止することが適当と判断した。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号