百貨店法
法令番号: 法律第七十六號
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル百貨店法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
法律第七十六號
百貨店法
第一條 本法ニ於テ百貨店業者ト稱スルハ同一ノ店舖ニ於テ命令ヲ以テ定ムル賣場面積ヲ有シ命令ノ定ムル所ニ依リ衣食住ニ關スル多種類ノ商品ノ小賣業ヲ營ム者ヲ謂フ
第二條 同一ノ建物ニ於テ二人以上ノ小賣業者各命令ヲ以テ定ムル賣場面積ヲ有シ相連繫シテ營業ヲ爲ス場合其ノ賣場面積及販賣スル商品ガ相合シテ前條ノ規定ニ依ル賣場面積及商品ノ種類ニ該當スルトキハ各小賣業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ百貨店業者ト看做ス
第三條 百貨店業ヲ營マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四條 百貨店業者ハ左ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一 支店、出張所其ノ他ノ店舖又ハ配給所ヲ設置セントスルトキ
二 本店、支店、出張所其ノ他ノ店舖ノ賣場面積ヲ擴張セントスルトキ
三 店舖以外ニ於テ小賣ヲ爲サントスルトキ
第五條 主務大臣必要アリト認ムルトキハ前二條ノ許可ヲ爲スニ當リ之ニ制限又ハ條件ヲ附スルコトヲ得
第六條 百貨店業者ハ閉店時刻以後及休業日ニ於テ營業ヲ爲スコトヲ得ズ
前項ノ營業ノ範圍、閉店時刻及休業日ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 百貨店業者ハ其ノ統制ヲ圖リ小賣業ノ圓滿ナル發達ヲ期スル爲主務大臣ノ認可ヲ受ケ百貨店組合ヲ設立スルコトヲ得
第八條 百貨店業者百貨店組合ヲ設立セザル場合ニ於テ主務大臣必要アリト認ムルトキハ百貨店業者ニ對シ百貨店組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第九條 百貨店組合ハ法人トス
百貨店組合ハ營利事業ヲ爲スコトヲ得ズ
第十條 百貨店組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ營業ニ關スル統制
二 組合員ノ營業ニ關スル指導
三 小賣業ニ關スル硏究又ハ調査
四 其ノ他組合ノ目的達成上必要ナル事業
第十一條 百貨店組合ハ設立ノ認可アリタル時又ハ第八條第二項ノ規定ニ依リ定款ノ作成アリタル時成立ス
百貨店組合ノ設立アリタルトキハ各事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ爲スベシ登記シタル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
百貨店組合ノ設立又ハ登記シタル事項ノ變更ハ其ノ登記ヲ爲スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十二條 百貨店組合ハ全國ヲ通ジテ一箇トシ組合ノ設立アリタルトキハ百貨店業者ハ其ノ組合員トス
第十三條 百貨店組合ハ第十條第一號ノ事業ヲ行フ場合ニ於テハ之ニ關スル規程ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ其ノ規程ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
第十四條 主務大臣小賣業ノ圓滿ナル發達ヲ圖ル爲其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ前條ノ規程ノ全部又ハ一部ノ變更又ハ取消ヲ爲スコトヲ得
第十五條 主務大臣小賣業ノ圓滿ナル發達ヲ圖ル爲其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ百貨店組合ニ對シ組合員ノ營業ノ統制ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十六條 主務大臣小賣業ノ圓滿ナル發達ヲ圖ル爲其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ百貨店組合ノ組合員ニ對シ組合ノ統制ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十七條 行政官廳ハ百貨店業者又ハ百貨店組合ニ對シ其ノ業務ニ關シ報吿ヲ爲サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
行政官廳監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ百貨店業者又ハ百貨店組合ノ店舖、事務所其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十八條 百貨店業者本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シ又ハ第五條ノ規定ニ依リ許可ニ附シタル制限若ハ條件ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ法人ノ役員ノ解任ヲ爲シ又ハ第三條若ハ第四條ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第十九條 百貨店組合ノ決議又ハ組合ノ役員ノ行爲ガ法令、定款若ハ行政官廳ノ處分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 組合ノ事業ノ停止
四 組合ノ解散
第二十條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外百貨店組合ノ設立、登記、管理、解散、淸算其ノ他組合ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十一條 第十四條乃至第十六條ノ規定ニ依ル命令又ハ處分其ノ他本法施行ニ關スル重要事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ應ゼシムル爲百貨店委員會ヲ置ク
百貨店委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二條 第三條ノ規定ニ違反シ主務大臣ノ許可ヲ受ケズシテ百貨店業ヲ營ミタル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第四條ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ事項ヲ許可ヲ受ケズシテ爲シタル者
二 第十五條又ハ第十六條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第六條ノ規定ニ違反シテ營業ヲ爲シタル者
二 正當ノ事由ナクシテ第十七條ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ其ノ他行政官廳ノ命令又ハ處分ニ違反シタル者
第二十五條 百貨店業者又ハ百貨店組合ハ其ノ代理人、戶主、家族、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十六條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十七條 百貨店組合本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依ル登記ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ爲シタルトキハ組合ノ役員又ハ淸算人ヲ三百圓以下ノ過料ニ處ス
非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ營業ヲ爲ス百貨店業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第三條ノ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル百貨店法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
法律第七十六号
百貨店法
第一条 本法ニ於テ百貨店業者ト称スルハ同一ノ店舗ニ於テ命令ヲ以テ定ムル売場面積ヲ有シ命令ノ定ムル所ニ依リ衣食住ニ関スル多種類ノ商品ノ小売業ヲ営ム者ヲ謂フ
第二条 同一ノ建物ニ於テ二人以上ノ小売業者各命令ヲ以テ定ムル売場面積ヲ有シ相連繋シテ営業ヲ為ス場合其ノ売場面積及販売スル商品ガ相合シテ前条ノ規定ニ依ル売場面積及商品ノ種類ニ該当スルトキハ各小売業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ百貨店業者ト看做ス
第三条 百貨店業ヲ営マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四条 百貨店業者ハ左ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一 支店、出張所其ノ他ノ店舗又ハ配給所ヲ設置セントスルトキ
二 本店、支店、出張所其ノ他ノ店舗ノ売場面積ヲ拡張セントスルトキ
三 店舗以外ニ於テ小売ヲ為サントスルトキ
第五条 主務大臣必要アリト認ムルトキハ前二条ノ許可ヲ為スニ当リ之ニ制限又ハ条件ヲ附スルコトヲ得
第六条 百貨店業者ハ閉店時刻以後及休業日ニ於テ営業ヲ為スコトヲ得ズ
前項ノ営業ノ範囲、閉店時刻及休業日ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 百貨店業者ハ其ノ統制ヲ図リ小売業ノ円満ナル発達ヲ期スル為主務大臣ノ認可ヲ受ケ百貨店組合ヲ設立スルコトヲ得
第八条 百貨店業者百貨店組合ヲ設立セザル場合ニ於テ主務大臣必要アリト認ムルトキハ百貨店業者ニ対シ百貨店組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第九条 百貨店組合ハ法人トス
百貨店組合ハ営利事業ヲ為スコトヲ得ズ
第十条 百貨店組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ営業ニ関スル統制
二 組合員ノ営業ニ関スル指導
三 小売業ニ関スル研究又ハ調査
四 其ノ他組合ノ目的達成上必要ナル事業
第十一条 百貨店組合ハ設立ノ認可アリタル時又ハ第八条第二項ノ規定ニ依リ定款ノ作成アリタル時成立ス
百貨店組合ノ設立アリタルトキハ各事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ登記シタル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
百貨店組合ノ設立又ハ登記シタル事項ノ変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十二条 百貨店組合ハ全国ヲ通ジテ一箇トシ組合ノ設立アリタルトキハ百貨店業者ハ其ノ組合員トス
第十三条 百貨店組合ハ第十条第一号ノ事業ヲ行フ場合ニ於テハ之ニ関スル規程ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ其ノ規程ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
第十四条 主務大臣小売業ノ円満ナル発達ヲ図ル為其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ前条ノ規程ノ全部又ハ一部ノ変更又ハ取消ヲ為スコトヲ得
第十五条 主務大臣小売業ノ円満ナル発達ヲ図ル為其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ百貨店組合ニ対シ組合員ノ営業ノ統制ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十六条 主務大臣小売業ノ円満ナル発達ヲ図ル為其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ百貨店組合ノ組合員ニ対シ組合ノ統制ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十七条 行政官庁ハ百貨店業者又ハ百貨店組合ニ対シ其ノ業務ニ関シ報告ヲ為サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
行政官庁監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ百貨店業者又ハ百貨店組合ノ店舗、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十八条 百貨店業者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シ又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可ニ附シタル制限若ハ条件ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ法人ノ役員ノ解任ヲ為シ又ハ第三条若ハ第四条ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第十九条 百貨店組合ノ決議又ハ組合ノ役員ノ行為ガ法令、定款若ハ行政官庁ノ処分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 組合ノ事業ノ停止
四 組合ノ解散
第二十条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外百貨店組合ノ設立、登記、管理、解散、清算其ノ他組合ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十一条 第十四条乃至第十六条ノ規定ニ依ル命令又ハ処分其ノ他本法施行ニ関スル重要事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ゼシムル為百貨店委員会ヲ置ク
百貨店委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二条 第三条ノ規定ニ違反シ主務大臣ノ許可ヲ受ケズシテ百貨店業ヲ営ミタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四条ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ事項ヲ許可ヲ受ケズシテ為シタル者
二 第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第六条ノ規定ニ違反シテ営業ヲ為シタル者
二 正当ノ事由ナクシテ第十七条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ其ノ他行政官庁ノ命令又ハ処分ニ違反シタル者
第二十五条 百貨店業者又ハ百貨店組合ハ其ノ代理人、戸主、家族、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十六条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ適用スベキ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十七条 百貨店組合本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依ル登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキハ組合ノ役員又ハ清算人ヲ三百円以下ノ過料ニ処ス
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ営業ヲ為ス百貨店業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第三条ノ許可ヲ受ケタルモノト看做ス