(健康保険法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律
健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百号
第一條 健康保險法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第八條ノ二 保險者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保險者又ハ保險給付ヲ受クベキ者ヲシテ保險者又ハ事業主ニ對シ健康保險ノ施行ニ必要ナル申出若ハ屆出ヲ爲サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第八十一條及ビ第八十四條中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第八十四條ノ二中「又ハ行政訴訟」を削る。
第八十五條第二項中「區裁判所」を「地方裁判所又ハ簡易裁判所」に改める。
第八十六條中「若ハ行政訴訟」を削る。
第八十八條ノ二を第八十八條ノ三とする。
第八十八條ノ二 正當ノ理由ナクシテ第八條ノ二ノ規定ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ違反シテ申出若ハ屆出ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ申出若ハ屆出ヲ爲シ又ハ文書ノ提出ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ記載ヲ爲シタル文書ヲ提出シタル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第九十條第二項を削る。
第九十一條中「第八十八條ノ二」を「第八十八條ノ三」に改める。
第二條 厚生年金保險法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第九條ノ二 行政廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保險者又は保險給付ヲ受クベキ者ヲシテ行政廳又ハ事業主ニ對シ厚生年金保險ノ施行ニ必要ナル申出若ハ屆出ヲ爲サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第六十三條中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第六十六條中「若ハ行政訴訟」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
健康保険法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百号
第一条 健康保険法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第八条ノ二 保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者又ハ保険給付ヲ受クベキ者ヲシテ保険者又ハ事業主ニ対シ健康保険ノ施行ニ必要ナル申出若ハ届出ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第八十一条及ビ第八十四条中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第八十四条ノ二中「又ハ行政訴訟」を削る。
第八十五条第二項中「区裁判所」を「地方裁判所又ハ簡易裁判所」に改める。
第八十六条中「若ハ行政訴訟」を削る。
第八十八条ノ二を第八十八条ノ三とする。
第八十八条ノ二 正当ノ理由ナクシテ第八条ノ二ノ規定ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ違反シテ申出若ハ届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ申出若ハ届出ヲ為シ又ハ文書ノ提出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル文書ヲ提出シタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第九十条第二項を削る。
第九十一条中「第八十八条ノ二」を「第八十八条ノ三」に改める。
第二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第九条ノ二 行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者又は保険給付ヲ受クベキ者ヲシテ行政庁又ハ事業主ニ対シ厚生年金保険ノ施行ニ必要ナル申出若ハ届出ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第六十三条中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第六十六条中「若ハ行政訴訟」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲