健康保険法及び厚生年金保険法における被保険者等の申出・届出義務と健康保険法の被保険者等に対する罰則規定は、従来各施行規則で定められていたが、これらは憲法及び行政官庁法の規定に違反するものであった。日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により、これらの規定は1947年12月末日まで効力を有するが、1948年1月1日以降は失効するため、法律にその根拠を規定するとともに、裁判所法施行に伴う改正を行うものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第31号