(関税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百八十七号
公布年月日: 昭和22年12月16日
法令の形式: 法律
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十七号
関税法の一部を次のように改正する。
第十九條 外國貨物ヲ假ニ陸揚セントスルトキハ船長ヨリ税關ニ、税關ノ設置ナキ地ニ在リテハ税關官吏ニ、税關官吏在ラサルトキハ警察官吏ニ申告スヘシ但シ海難其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ豫メ申告スルコト能ハサルトキハ陸揚シタル後直ニ申告スヘシ
第二十條 沿海通航船海難其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ外國ニ寄港シタルトキハ歸港後船長ハ其ノ旨ヲ其ノ地所轄ノ税關ニ申告スヘシ
前項ノ船舶外國ニ於テ船用品ヲ積入レタルトキハ其ノ目録ヲ歸港地所轄ノ税關ニ提出スヘシ
第三十一條ノ二 税關ニ於テ定メタル場所以外ニ於テ貨物ノ檢査ヲ受ケントスル者ハ税關長ニ申請シ之カ特許ヲ受クヘシ但シ前條但書ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九十九條 開港及開港ノ港域ハ別表ノ通之ヲ定ム
別表として次のように加える。
別 表
都道府縣
港名
港域
東京神奈川
京濱
荒川放水路口西岸ヨリ南十三度西ニ引キタル一線及本牧鼻(北緯三十五度二十四分四十二秒東經百三十九度四十分十秒)ヨリ北四十七度東ニ引キタル一線以内
靜岡
清水
眞埼ヨリ正北ニ引キタル一線以内
愛知
武豊
布土村ヨリ正東ニ引キタル一線以内
愛知
名古屋
西突堤燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
三重
四日市
燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
大阪
大阪
神崎川口東岸ヨリ南西微南ニ引キタル一線ト大和川口南岸ヨリ正西ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
兵庫
神戸
蘆屋川口ヨリ南四十二度三十分西ニ引キタル一線及妙法寺川口ヨリ南八十七度東ニ引キタル一線以内
岡山
宇野
高邊岬(高邊山三角點ヨリ南三十度東)ヨリ下鳥島ノ西端及飛洲ヲ經テ蛸埼(五一米三角點ヨリ正東)ニ引キタル一線以内
廣島
尾道糸崎
犬吠山ノ山頂ヨリ岩子島三角點(一一八・九米)ニ引キタル一線、岩子島鷄小島ヨリ向島布刈鼻ニ引キタル一線、向島大磯鼻ヨリ戸崎ニ引キタル一線及向島松ケ鼻ヲ中心トシテ八鏈ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
愛媛
今治
蒼社川口ノ東岸ヨリ正北ニ引キタル一線ト大濱燈臺ヨリ南六十度東ニ引キタル一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
高知
高知
龍頭崎燈臺ヨリ正東一海里ニ引キタル一線及該線ノ東端ヨリ正北ニ引キタル一線以内
山口
宇部
宇部岬ヨリ南八十度西ニ引キタル一線及本山鼻ヨリ南七十度東ニ引キタル一線以内
山口
大瀬鼻ヨリ笠山ノ山頂ニ引キタル一線以内
山口福岡
關門
鳶ケ巣山ノ山頂ヨリ北四十度西ニ引キタル一線、竹ノ子島臺場鼻ヨリ和合良島ノ島頂ニ引キタル一線、和合良島ノ島頂ヨリ南五十度西ニ引キタル一線及根嶽ノ山頂ヨリ太郎ケ瀬鼻ニ引キタル一線以内
福岡
博多
殘島ノ北端ヨリ滿切ニ引キタル一線及小戸鼻ヨリ殘島ノ南端ニ引キタル一線以内
福岡
三池
北突堤燈臺ヲ中心トシテ一海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
佐賀
唐津
高島ノ北端ヨリ西北西ニ引キタル一線ト同島ノ南東端ヨリ正南ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
佐賀
住ノ江
船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以内
熊本
三角
瀬戸ノ鼻ヨリ大矢野島コンピラ鼻マテ、際崎ノ鼻ヨリ戸馳島野埼マテ、同島兎鼻ヨリ千束島六四郎鼻マテ、夫ヨリ大矢野島塔ケ埼マテ引キタル四線以内
鹿兒島
鹿兒島
一丁臺場南端ノ燈臺ヲ中心トシテ一海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
長崎
長崎
小瀬戸浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ經テ蔭ノ尾島長刀埼ニ引キタル一線ト蔭ノ尾島三角點(四六・九米)ヨリ正南ニ向ヒ香燒島ニ引キタル一線及香燒島石燈龍ノ鼻ヨリ深堀村堂ノ埼ニ引キタル一線以内
長崎
嚴原
虎埼ヨリ耶良埼(一名寢釋迦鼻)ニ引キタル一線以内
長崎
口ノ津
宮崎鼻ヨリ正南ニ引キタル一線ト白間埼ヨリ正東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
島根
濱田
黒埼ヨリ馬島ノ西端ニ引キタル一線ト馬島ノ北端(千疊敷鼻)ヨリ入道鼻ニ引キタル一線以内
鳥取
境港燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内及外ノ江ノ西端ヨリ正北ニ引キタル一線以東
京都
宮津
片島鼻ヨリ日置埼二引キタル一線以内
福井
敦賀
赤埼ヨリ蛭子埼ニ引キタル一線以内
石川
七尾
能登島松ケ埼ヨリ南東ニ引キタル一線以西及屏風埼峽以東
富山
伏木東岩瀬
岩崎三角點(六一米)ヨリ南七十八度三十分東ニ引キタル一線及大村三角點(六・八米)ヨリ正北ニ引キタル一線以内
新潟
新潟
燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
新潟
椎泊村ヨリ北五十里村外堺マテ引キタル一線ト加茂湖東岸湊町ヨリ同湖北西岸加茂村マテ引キタル一線以内
秋田
船川
生鼻埼ヨリ正南ニ引キタル一線ト南平澤ノ南東角ヨリ正東ニ引キタル一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
青森
青森
鼻繰岬ヨリ正西ニ引キタル一線以内
青森
八戸
日出岩(三・三米)ヨリ正西ニ引キタル一線及同岩ヨリ正南ニ引キタル一線以内
岩手
釜石
鷲ノ巣埼ヨリ鎌ケ埼ニ引キタル一線以内
宮城
鹽釜
花淵埼ヨリ唐戸島ノ南端ニ引キタル一線及唐戸島三角點(三六米)ヨリ寒風澤島長濱天測點ヲ經テ腕埼ニ引キタル一線以内
北海道
函館
阿野間埼ヨリ南方沖合半海里ノ所ヨリ上磯村有川口ノ東岸マテ引キタル一線以内
北海道
小樽
平磯岬ヨリカヤシバ岬ニ引キタル一線以内
北海道
留萠
留萠埼(留萠港南防波堤燈臺ヨリ南三度西千三百五十米)ヨリ北三十度西一海里半ニ引キタル一線及該線ノ北端ヨリ北六十度東ニ引キタル一線以内
北海道
根室
辨天島燈臺ヲ中心トシテ一海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
北海道
釧路
燈臺ヨリ正西二海里ニ引キタル一線以北及該線ノ西端ヨリ正北ニ引キタル一線以東
北海道
室蘭
エンルム埼ヨリ大黒島ヲ經テホテイシ埼ニ引キタル一線以内
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十七号
関税法の一部を次のように改正する。
第十九条 外国貨物ヲ仮ニ陸揚セントスルトキハ船長ヨリ税関ニ、税関ノ設置ナキ地ニ在リテハ税関官吏ニ、税関官吏在ラサルトキハ警察官吏ニ申告スヘシ但シ海難其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ予メ申告スルコト能ハサルトキハ陸揚シタル後直ニ申告スヘシ
第二十条 沿海通航船海難其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ外国ニ寄港シタルトキハ帰港後船長ハ其ノ旨ヲ其ノ地所轄ノ税関ニ申告スヘシ
前項ノ船舶外国ニ於テ船用品ヲ積入レタルトキハ其ノ目録ヲ帰港地所轄ノ税関ニ提出スヘシ
第三十一条ノ二 税関ニ於テ定メタル場所以外ニ於テ貨物ノ検査ヲ受ケントスル者ハ税関長ニ申請シ之カ特許ヲ受クヘシ但シ前条但書ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九十九条 開港及開港ノ港域ハ別表ノ通之ヲ定ム
別表として次のように加える。
別 表
都道府県
港名
港域
東京神奈川
京浜
荒川放水路口西岸ヨリ南十三度西ニ引キタル一線及本牧鼻(北緯三十五度二十四分四十二秒東経百三十九度四十分十秒)ヨリ北四十七度東ニ引キタル一線以内
静岡
清水
真埼ヨリ正北ニ引キタル一線以内
愛知
武豊
布土村ヨリ正東ニ引キタル一線以内
愛知
名古屋
西突堤灯台ヲ中心トシテ二海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
三重
四日市
灯台ヲ中心トシテ二海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
大阪
大阪
神崎川口東岸ヨリ南西微南ニ引キタル一線ト大和川口南岸ヨリ正西ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
兵庫
神戸
芦屋川口ヨリ南四十二度三十分西ニ引キタル一線及妙法寺川口ヨリ南八十七度東ニ引キタル一線以内
岡山
宇野
高辺岬(高辺山三角点ヨリ南三十度東)ヨリ下鳥島ノ西端及飛洲ヲ経テ蛸埼(五一米三角点ヨリ正東)ニ引キタル一線以内
広島
尾道糸崎
犬吠山ノ山頂ヨリ岩子島三角点(一一八・九米)ニ引キタル一線、岩子島鶏小島ヨリ向島布刈鼻ニ引キタル一線、向島大磯鼻ヨリ戸崎ニ引キタル一線及向島松ケ鼻ヲ中心トシテ八鏈ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
愛媛
今治
蒼社川口ノ東岸ヨリ正北ニ引キタル一線ト大浜灯台ヨリ南六十度東ニ引キタル一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
高知
高知
龍頭崎灯台ヨリ正東一海里ニ引キタル一線及該線ノ東端ヨリ正北ニ引キタル一線以内
山口
宇部
宇部岬ヨリ南八十度西ニ引キタル一線及本山鼻ヨリ南七十度東ニ引キタル一線以内
山口
大瀬鼻ヨリ笠山ノ山頂ニ引キタル一線以内
山口福岡
関門
鳶ケ巣山ノ山頂ヨリ北四十度西ニ引キタル一線、竹ノ子島台場鼻ヨリ和合良島ノ島頂ニ引キタル一線、和合良島ノ島頂ヨリ南五十度西ニ引キタル一線及根岳ノ山頂ヨリ太郎ケ瀬鼻ニ引キタル一線以内
福岡
博多
残島ノ北端ヨリ満切ニ引キタル一線及小戸鼻ヨリ残島ノ南端ニ引キタル一線以内
福岡
三池
北突堤灯台ヲ中心トシテ一海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
佐賀
唐津
高島ノ北端ヨリ西北西ニ引キタル一線ト同島ノ南東端ヨリ正南ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
佐賀
住ノ江
船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以内
熊本
三角
瀬戸ノ鼻ヨリ大矢野島コンピラ鼻マテ、際崎ノ鼻ヨリ戸馳島野埼マテ、同島兎鼻ヨリ千束島六四郎鼻マテ、夫ヨリ大矢野島塔ケ埼マテ引キタル四線以内
鹿児島
鹿児島
一丁台場南端ノ灯台ヲ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
長崎
長崎
小瀬戸浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ経テ蔭ノ尾島長刀埼ニ引キタル一線ト蔭ノ尾島三角点(四六・九米)ヨリ正南ニ向ヒ香焼島ニ引キタル一線及香焼島石灯龍ノ鼻ヨリ深堀村堂ノ埼ニ引キタル一線以内
長崎
厳原
虎埼ヨリ耶良埼(一名寝釈迦鼻)ニ引キタル一線以内
長崎
口ノ津
宮崎鼻ヨリ正南ニ引キタル一線ト白間埼ヨリ正東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
島根
浜田
黒埼ヨリ馬島ノ西端ニ引キタル一線ト馬島ノ北端(千畳敷鼻)ヨリ入道鼻ニ引キタル一線以内
鳥取
境港灯台ヲ中心トシテ二海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内及外ノ江ノ西端ヨリ正北ニ引キタル一線以東
京都
宮津
片島鼻ヨリ日置埼二引キタル一線以内
福井
敦賀
赤埼ヨリ蛭子埼ニ引キタル一線以内
石川
七尾
能登島松ケ埼ヨリ南東ニ引キタル一線以西及屏風埼峡以東
富山
伏木東岩瀬
岩崎三角点(六一米)ヨリ南七十八度三十分東ニ引キタル一線及大村三角点(六・八米)ヨリ正北ニ引キタル一線以内
新潟
新潟
灯台ヲ中心トシテ二海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
新潟
椎泊村ヨリ北五十里村外堺マテ引キタル一線ト加茂湖東岸湊町ヨリ同湖北西岸加茂村マテ引キタル一線以内
秋田
船川
生鼻埼ヨリ正南ニ引キタル一線ト南平沢ノ南東角ヨリ正東ニ引キタル一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
青森
青森
鼻繰岬ヨリ正西ニ引キタル一線以内
青森
八戸
日出岩(三・三米)ヨリ正西ニ引キタル一線及同岩ヨリ正南ニ引キタル一線以内
岩手
釜石
鷲ノ巣埼ヨリ鎌ケ埼ニ引キタル一線以内
宮城
塩釜
花淵埼ヨリ唐戸島ノ南端ニ引キタル一線及唐戸島三角点(三六米)ヨリ寒風沢島長浜天測点ヲ経テ腕埼ニ引キタル一線以内
北海道
函館
阿野間埼ヨリ南方沖合半海里ノ所ヨリ上磯村有川口ノ東岸マテ引キタル一線以内
北海道
小樽
平磯岬ヨリカヤシバ岬ニ引キタル一線以内
北海道
留萠
留萠埼(留萠港南防波堤灯台ヨリ南三度西千三百五十米)ヨリ北三十度西一海里半ニ引キタル一線及該線ノ北端ヨリ北六十度東ニ引キタル一線以内
北海道
根室
弁天島灯台ヲ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
北海道
釧路
灯台ヨリ正西二海里ニ引キタル一線以北及該線ノ西端ヨリ正北ニ引キタル一線以東
北海道
室蘭
エンルム埼ヨリ大黒島ヲ経テホテイシ埼ニ引キタル一線以内
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲