(食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律)
法令番号: 法律第百八十六号
公布年月日: 昭和22年12月15日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十六号
政府は、食糧管理特別会計が、農業災害補償法により、昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から食糧管理特別会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、農業災害補償法施行の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲
食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十六号
政府は、食糧管理特別会計が、農業災害補償法により、昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から食糧管理特別会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、農業災害補償法施行の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲