(食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律)
法令番号: 法律第186号
公布年月日: 昭和22年12月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法により、食糧管理特別会計は水稲共済掛金の一部を負担することになったが、本来消費者が負担すべきこの掛金を、昭和22年度に限り消費者負担としないことが同法附則で定められた。その結果、食糧管理特別会計が負担することになった約6億円の財源を確保するため、一般会計からの繰入れを行う必要が生じた。この繰入れには法律による規定が必要なため、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第45号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年12月5日)
参議院
(昭和22年12月7日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十六号
政府は、食糧管理特別会計が、農業災害補償法により、昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から食糧管理特別会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、農業災害補償法施行の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲
食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十六号
政府は、食糧管理特別会計が、農業災害補償法により、昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から食糧管理特別会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、農業災害補償法施行の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲