(地方税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百五十六号
公布年月日: 昭和22年12月7日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十六号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五條ノ三第一項中「百二十圓」を「百八十圓」に改める。
第五十八條第一号中「國民學校營繕費」を「小學校營繕費、中學校營繕費」に改める。
第六十五條第一項中「八十圓」を「百二十圓」に改める。
第八十五條ノ二中「國民學校營繕費」を「小學校營繕費、中學校營繕費」に改める。
第八十五條ノ四第一項中「百二十圓」を「百八十圓」に、「八十圓」を「百二十圓」に改め、同條第三項中「百二十圓」を「百八十圓」に、「二百圓」を「三百圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十六号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五条ノ三第一項中「百二十円」を「百八十円」に改める。
第五十八条第一号中「国民学校営繕費」を「小学校営繕費、中学校営繕費」に改める。
第六十五条第一項中「八十円」を「百二十円」に改める。
第八十五条ノ二中「国民学校営繕費」を「小学校営繕費、中学校営繕費」に改める。
第八十五条ノ四第一項中「百二十円」を「百八十円」に、「八十円」を「百二十円」に改め、同条第三項中「百二十円」を「百八十円」に、「二百円」を「三百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲