国家賠償法
法令番号: 法律第百二十五号
公布年月日: 昭和22年10月27日
法令の形式: 法律
國家賠償法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十五号
國家賠償法
第一條 國又は公共團体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、國又は公共團体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、國又は公共團体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二條 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、國又は公共團体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、國又は公共團体は、これに対して求償権を有する。
第三條 前二條の規定によつて國又は公共團体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給與その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四條 國又は公共團体の損害賠償の責任については、前三條の規定によるの外、民法の規定による。
第五條 國又は公共團体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六條 この法律は、外國人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
公証人法の一部を次のように改正する。
第六條 削除
戸籍法の一部を次のように改正する。
第四條 削除
第七條中「及ヒ第四條」を削る。
不動産登記法の一部を次のように改正する。
第十三條 削除
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第五百三十二條 削除
この法律施行前の行爲に基づく損害については、なお從前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 平野力三
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪滿亮
国家賠償法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十五号
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
公証人法の一部を次のように改正する。
第六条 削除
戸籍法の一部を次のように改正する。
第四条 削除
第七条中「及ヒ第四条」を削る。
不動産登記法の一部を次のように改正する。
第十三条 削除
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第五百三十二条 削除
この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 平野力三
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪満亮