(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和22年9月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦後、満州から引き揚げた人々の中には、日本の高等試験司法科試験合格後に満州国の司法官となった者がいる。彼らは相当の経験を有するものの、外国の司法官であったため日本での法曹資格を持たず、帰国後に司法事務に従事できない状況にある。本法案は、これらの人々に弁護士審査委員会の銓衡を経て弁護士資格を付与することで、その経験を活用し救済を図るものである。満州国の法制が日本と同一系統であり、実務経験も十分であることから、弁護士試補の修習を了えた者と同視できると判断したものである。

参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第4号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年7月26日)
衆議院
(昭和22年7月28日)
参議院
(昭和22年8月5日)
(昭和22年8月8日)
衆議院
(昭和22年8月25日)
(昭和22年8月26日)
(昭和22年8月30日)
(昭和22年9月18日)
昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八号
昭和二十一年法律第十一号の一部を次のように改正する。
第一條に次の一項を加える。
弁護士法第三條の試驗に合格し、滿洲國の審判官又は檢察官の職に在つた者で前項の審査委員會の銓衡を經た者についても、また同項と同樣とする。
第二條中「前條」を「前條第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十二年五月三日以後第一條第一項の規定により弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が三年に達するものは、その三年に達したときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第一條第二項の規定により弁護士たる資格を有する者は、その資格を得たときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八号
昭和二十一年法律第十一号の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
弁護士法第三条の試験に合格し、満洲国の審判官又は検察官の職に在つた者で前項の審査委員会の銓衡を経た者についても、また同項と同様とする。
第二条中「前条」を「前条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十二年五月三日以後第一条第一項の規定により弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が三年に達するものは、その三年に達したときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第一条第二項の規定により弁護士たる資格を有する者は、その資格を得たときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲