終戦後、満州から引き揚げた人々の中には、日本の高等試験司法科試験合格後に満州国の司法官となった者がいる。彼らは相当の経験を有するものの、外国の司法官であったため日本での法曹資格を持たず、帰国後に司法事務に従事できない状況にある。本法案は、これらの人々に弁護士審査委員会の銓衡を経て弁護士資格を付与することで、その経験を活用し救済を図るものである。満州国の法制が日本と同一系統であり、実務経験も十分であることから、弁護士試補の修習を了えた者と同視できると判断したものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第4号