(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和21年8月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦後、朝鮮から日本へ帰還した人々の中には、朝鮮弁護士令により弁護士資格を有する者が相当数いたが、日本の弁護士法による資格がないため、日本国内で弁護事務に従事できない状況にあった。本法案は、これらの人々を救済するため、資格審査委員会の審査を経て、適当と認められた者に日本の弁護士資格を付与し、また審査を経ない者にも弁護士試補の資格を与えることを目的とする。政治犯として処罰された経歴を持つ者についても、終戦後その処罰規定が廃止・停止されたことから、不利な取扱いをせず救済対象とする。適用対象は1945年8月15日以降に内地へ引き揚げた者とする。

参照した発言:
第90回帝国議会 貴族院 本会議 第14号

審議経過

第90回帝国議会

貴族院
(昭和21年7月25日)
(昭和21年7月31日)
衆議院
(昭和21年8月3日)
(昭和21年8月13日)
朕は、帝國議會の協贊を經た辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
法律第十一號
第一條 朝鮮辯護士令による辯護士たる資格を有する者で辯護士法第十三條第二項に規定する審査委員會の銓衡を經た者は、同法第二條第一項第二號の規定にかかはらず、同法による辯護士たる資格を有する。
第二條 朝鮮辯護士令による辯護士たる資格を有する者で前條に規定する者以外の者及び同令第五十一條の規定による朝鮮辯護士試補たる資格を有する者は、辯護士法第三條第一項の規定にかかはらず、同法による辯護士試補たる資格を有する。
第三條 昭和二十年八月十五日以後この法律施行の日までの間に廢止され、又は停止された政治的、社會的、思想的若しくは宗教的自由又は言論、著作、印行、集會若しくは結社の自由を制限する法令に違反して、罪を犯した廉で、拘禁され、有罪の言渡を受け、懲戒により免官、免職、除名若しくは業務禁止の處分を受け、又は退會の處分を受けた者は、その理由によつては、前二條の場合において辯護士又は辯護士試補たる資格を有しないとすることを得ない。
第四條 前三條の規定は、昭和二十年八月十五日以後に、本州、北海道、四國、九州又は命令で定めるその附屬島嶼へ、これらの地域以外の地域から引き揚げた者に限り、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
法律第十一号
第一条 朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者で弁護士法第十三条第二項に規定する審査委員会の銓衡を経た者は、同法第二条第一項第二号の規定にかかはらず、同法による弁護士たる資格を有する。
第二条 朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者で前条に規定する者以外の者及び同令第五十一条の規定による朝鮮弁護士試補たる資格を有する者は、弁護士法第三条第一項の規定にかかはらず、同法による弁護士試補たる資格を有する。
第三条 昭和二十年八月十五日以後この法律施行の日までの間に廃止され、又は停止された政治的、社会的、思想的若しくは宗教的自由又は言論、著作、印行、集会若しくは結社の自由を制限する法令に違反して、罪を犯した廉で、拘禁され、有罪の言渡を受け、懲戒により免官、免職、除名若しくは業務禁止の処分を受け、又は退会の処分を受けた者は、その理由によつては、前二条の場合において弁護士又は弁護士試補たる資格を有しないとすることを得ない。
第四条 前三条の規定は、昭和二十年八月十五日以後に、本州、北海道、四国、九州又は命令で定めるその附属島嶼へ、これらの地域以外の地域から引き揚げた者に限り、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。