終戦後、朝鮮から日本へ帰還した人々の中には、朝鮮弁護士令により弁護士資格を有する者が相当数いたが、日本の弁護士法による資格がないため、日本国内で弁護事務に従事できない状況にあった。本法案は、これらの人々を救済するため、資格審査委員会の審査を経て、適当と認められた者に日本の弁護士資格を付与し、また審査を経ない者にも弁護士試補の資格を与えることを目的とする。政治犯として処罰された経歴を持つ者についても、終戦後その処罰規定が廃止・停止されたことから、不利な取扱いをせず救済対象とする。適用対象は1945年8月15日以降に内地へ引き揚げた者とする。
参照した発言:
第90回帝国議会 貴族院 本会議 第14号