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(地方競馬法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方競馬法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た地方競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
農林大臣 木村小左衞門
法律第八十八号
地方競馬法の一部を次のように改正する。
第三條中「この法律により競馬を行ふ」を「第一條第一項に規定する馬事團體の行ふ競馬の」に改め、左の但書を加える。
但し、主務大臣は、馬事の振興を圖るため必要ありと認めるときは、北海道六箇所以内、都府縣各ゝ二箇所以内とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た地方競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
農林大臣 木村小左衛門
法律第八十八号
地方競馬法の一部を次のように改正する。
第三条中「この法律により競馬を行ふ」を「第一条第一項に規定する馬事団体の行ふ競馬の」に改め、左の但書を加える。
但し、主務大臣は、馬事の振興を図るため必要ありと認めるときは、北海道六箇所以内、都府県各ゝ二箇所以内とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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