(市町村配付税の種類)
第十七條 市町村配付税は、これを大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税、乙町村配付税及び特別配付税とする。
2 大都市配付税は大都市に、都市配付税は都市に、甲町村配付税は甲町村に、乙町村配付税は乙町村に、特別配付税は市町村に対して、これを配付する。
3 大都市とは、人口五十万以上の市を、都市とは人口五十万未満の市を、甲町村とは自治体警察を設置する町村を、乙町村とは自治体警察を設置しない町村をいう。
(市町村配付税の種類別総額)
第十八條 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村配付税総額の百分の四十を、市町村第一標準單位税額から、大都市、都市、甲町村又は乙町村の各群(以下各群という。)の第一平均單位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額にあん分した額
二 市町村配付税総額の百分の五を、市町村第二標準單位税額から、各群の第二平均單位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額にあん分した額
三 市町村配付税総額の百分の四十を、大都市の総人口を二倍したもの、都市の総人口を一・五倍したもの、甲町村の総人口及び乙町村の総人口(北海道についてはその人口を一・二倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものによるものとする。)と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額にあん分した額
四 市町村配付税総額の百分の十を、各群の義務教育に係る生徒兒童の総数と五十に義務教育に係る学級の数を乘じた額との合算額にあん分した額
2 前項第一号の各群の第一平均單位税額は、各市町村の標準賦課率で算定した地租附加税額、家屋税附加税額及び事業税附加税額並びに鉱産税附加税額、入場税附加税額及び酒消費税附加税額の合算額から、戰災復旧費負債額に命令で定める率を乘じた額を控除した残額(以下市町村第一基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項第一号の市町村第一標準單位税額は、市町村第一基本税額に市町村配付税総額の百分の九十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
4 第一項第二号の各群の第二平均單位税額は、各市町村の普通税総額から、地租附加税額、家屋税附加税額、事業税附加税額、鉱産税附加税額、入場税附加税額、酒消費税附加税額及び市町村民税額の合算額を控除した残額(以下市町村第二基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
5 第一項第二号の市町村第二標準單位税額は、全市町村の市町村第二基本税額に、市町村配付税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
第十九條 特別配付税の総額は、市町村配付税総額の百分の五とする。
(市町村配付税の種類別総額の制限)
第二十條 第十八條の規定による各群の配付税の総額をそれぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額及び各群の第三平均單位税額の合算額が、市町村第三標準單位税額の一・五倍を超過するものについては、その超過額に当該群の総人口と三百に当該群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額を当該群の配付税の各総額から減額する。
2 前項の各群の第三平均單位税額は、それぞれ第十八條第一項第一号の第一平均單位税額及び同項第二号の第二平均單位税額の合算額とする。
3 第一項の市町村第三標準單位税額は、第十八條第一項第一号の市町村第一標準單位税額及び同項第二号の市町村第二標準單位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを特別配付税の額に加える。