地方配付税法
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 昭和23年7月7日
法令の形式: 法律
地方配付税法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十一号
地方配付税法目次
第一章
総則
第二章
道府縣配付税
第三章
市町村配付税
第一節
通則
第二節
大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税
第三節
特別配付税
第四章
補則
附則
地方配付税法
第一章 総則
(配付を受ける團体)
第一條 地方配付税(以下配付税という。)は、都道府縣、特別市及び市町村に対してこれを配付する。
(配付税)
第二條 所得税及び法人税の徴收額の百分の三十三・一四をもつて、配付税とする。
(毎年度分の配付税の額)
第三條 毎年度分として配付すべき配付税の額は、前前年度において徴收した所得税及び法人税の百分の三十三・一四に相当する額とする。
2 前項の規定により配付すべき配付税の額が前前年度における配付額の百分の百十を超過したときは、その超過額は、これを当該年度において配付すべき額から減額する。
3 第一項の規定により配付すべき配付税の額が前年度における配付額の百分の九十に不足するときは、その不足額は、これを当該年度において配付すべき額に増額する。
(配付税の額の増額)
第四條 地方財政の情況上必要があるときは、前條の規定により配付すべき配付税の額に、左の各号の一に定める額を増額することができる。
一 前條第二項の場合においては、前年度における配付額の百分の百十を超過する額の全部又は一部
二 前條第三項の場合においては、前年度における配付額に不足する額の全部又は一部
三 前條第一項の額が前年度における配付額に不足し、且つ、その百分の九十を超過する場合においては、その不足額の全部又は一部
四 当該年度における配付税の收入見込額が前條第一項の額を超過する場合においては、その超過額の全部又は一部
(配付税の減額)
第五條 地方財政の情況上必要があるときは、第三條の規定により配付すべき配付税の額から、左の各号の一に定める額を減額することができる。
一 第三條第二項の場合においては、前年度における配付額を超過する額の全部又は一部
二 第三條第三項の場合においては、前年度における配付額の百分の九十に不足する額の全部又は一部
三 第三條第一項の額が前年度における配付額を超過し、且つ、その百分の百十に不足する場合においては、その超過額の全部又は一部
四 当該年度における配付税の收入見込額が第三條第一項の額に不足する場合においては、その不足額の全部又は一部
第六條 地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)第四條の規定による借入金の元利償還上必要があるときは、当該年度における配付税の配付額から、その所要額を減額することができる。
(道府縣及び市町村に対する配付率)
第七條 配付税は、左の区分により、道府縣及び市町村に対して、これを配付する。
一 道府縣配付税 配付税総額の百分の五十
二 市町村配付税 配付税総額の百分の五十
(配付額の算定期日)
第八條 配付税の配付額は、前年度初日の現在により、各道府縣及び市町村について、これを算定する。
2 前項の期日後において、道府縣又は市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該道府縣又は市町村に対する配付税の配付額は、命令の定めるところにより、これを変更することができる。
(配付税の交付時期)
第九條 配付税は、毎年度四回に分けて、これを交付する。
第二章 道府縣配付税
(配付額の種類)
第十條 道府縣配付税は、これを第一種配付額から第五種配付額までの五種に分け、第一種配付額及び第二種配付額は道府縣の課税力を標準とし、第三種配付額及び第四種配付額は道府縣の財政需要を標準とし、第五種配付額は人口の増加の著しいことその他特別の事情のある道府縣に対し、その事情を考慮して、これを配付する。
(配付額の率)
第十一條 第一種配付額から第五種配付額までの配付率は、それぞれ道府縣配付税総額の百分の四十、百分の五、百分の四十、百分の十及び百分の五とする。
(第一種配付額)
第十二條 第一種配付額は、第一單位税額が道府縣第一標準單位税額に不足する道府縣に対し、その不足額に当該道府縣の人口を乘じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第一單位税額は、当該道府縣の標準賦課率で算定した地租額、家屋税額及び事業税額並びに鉱産税額、入場税額及び酒消費税額の合算額から災害土木費負債額及び戰災復旧費負債額に命令で定める率を乘じた額を控除した残額(以下道府縣第一基本税額という。)を、当該道府縣の人口で除した額とする。
3 第一項の道府縣第一標準單位税額は、全道府縣の道府縣第一基本税額に道府縣配付税総額の百分の九十を加えた額を、全道府縣の人口で除した額とする。
(第二種配付額)
第十三條 第二種配付額は、第二單位税額が道府縣第二標準單位税額に不足する道府縣に対し、その不足額に当該道府縣の人口を乘じた額にあん分してこれを配付する。
2 前項の第二單位税額は、当該道府縣の普通税総額から、地租額、家屋税額、事業税額、鉱産税額、道府縣民税額、入場税額及び酒消費税額の合算額を控除した残額(以下道府縣第二基本税額という。)を、当該道府縣の人口で除した額とする。
3 第一項の道府縣第二標準單位税額は、全道府縣の道府縣第二基本税額に道府縣配付税総額の百分の十を加えた額を、全道府縣の人口で除した額とする。
(第三種配付額)
第十四條 第三種配付額は、当該道府縣の割増人口にあん分して、これを配付する。
2 前項の割増人口は、当該道府縣の大都市の部の人口を二倍したもの、都市の部の人口を一・五倍したもの及び町村の部の人口の合算額に百五十万を加えたものとする。但し、北海道についてはその人口を一・三倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものに基いてそれぞれ割増人口を計算する。
(第四種配付額)
第十五條 第四種配付額は、当該道府縣における義務教育に係る学級の数にあん分して、これを配付する。
(配付額の制限)
第十六條 第十二條から前條までの規定による道府縣配付税の額を当該道府縣の割増人口で除した額及び当該道府縣の第三單位税額の合算額が、道府縣第三標準單位税額の一・三倍を超過する道府縣については、その超過額に当該道府縣の人口を乘じた額を、配付税の配付額から減額する。
2 前項の第三單位税額は、第十二條第一項の第一單位税額及び第十三條第一項の第二單位税額の合算額とする。
3 第一項の道府縣第三標準單位税額は、第十二條第一項の道府縣第一標準單位税額及び第十三條第一項の道府縣第二標準單位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを第五種配付額に加える。
第三章 市町村配付税
第一節 通則
(市町村配付税の種類)
第十七條 市町村配付税は、これを大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税、乙町村配付税及び特別配付税とする。
2 大都市配付税は大都市に、都市配付税は都市に、甲町村配付税は甲町村に、乙町村配付税は乙町村に、特別配付税は市町村に対して、これを配付する。
3 大都市とは、人口五十万以上の市を、都市とは人口五十万未満の市を、甲町村とは自治体警察を設置する町村を、乙町村とは自治体警察を設置しない町村をいう。
(市町村配付税の種類別総額)
第十八條 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村配付税総額の百分の四十を、市町村第一標準單位税額から、大都市、都市、甲町村又は乙町村の各群(以下各群という。)の第一平均單位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額にあん分した額
二 市町村配付税総額の百分の五を、市町村第二標準單位税額から、各群の第二平均單位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額にあん分した額
三 市町村配付税総額の百分の四十を、大都市の総人口を二倍したもの、都市の総人口を一・五倍したもの、甲町村の総人口及び乙町村の総人口(北海道についてはその人口を一・二倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものによるものとする。)と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額にあん分した額
四 市町村配付税総額の百分の十を、各群の義務教育に係る生徒兒童の総数と五十に義務教育に係る学級の数を乘じた額との合算額にあん分した額
2 前項第一号の各群の第一平均單位税額は、各市町村の標準賦課率で算定した地租附加税額、家屋税附加税額及び事業税附加税額並びに鉱産税附加税額、入場税附加税額及び酒消費税附加税額の合算額から、戰災復旧費負債額に命令で定める率を乘じた額を控除した残額(以下市町村第一基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項第一号の市町村第一標準單位税額は、市町村第一基本税額に市町村配付税総額の百分の九十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
4 第一項第二号の各群の第二平均單位税額は、各市町村の普通税総額から、地租附加税額、家屋税附加税額、事業税附加税額、鉱産税附加税額、入場税附加税額、酒消費税附加税額及び市町村民税額の合算額を控除した残額(以下市町村第二基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
5 第一項第二号の市町村第二標準單位税額は、全市町村の市町村第二基本税額に、市町村配付税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
第十九條 特別配付税の総額は、市町村配付税総額の百分の五とする。
(市町村配付税の種類別総額の制限)
第二十條 第十八條の規定による各群の配付税の総額をそれぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額及び各群の第三平均單位税額の合算額が、市町村第三標準單位税額の一・五倍を超過するものについては、その超過額に当該群の総人口と三百に当該群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額を乘じた額を当該群の配付税の各総額から減額する。
2 前項の各群の第三平均單位税額は、それぞれ第十八條第一項第一号の第一平均單位税額及び同項第二号の第二平均單位税額の合算額とする。
3 第一項の市町村第三標準單位税額は、第十八條第一項第一号の市町村第一標準單位税額及び同項第二号の市町村第二標準單位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを特別配付税の額に加える。
第二節 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税
(配付額の種類)
第二十一條 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税は、それぞれ第一種配付額から第四種配付額までの四種に分け、第一種配付額及び第二種配付額は各市町村の課税力を標準とし、第三種配付額及び第四種配付額は各市町村の財政需要を標準として、これを配付する。
(配付額の率)
第二十二條 第一種配付額から第四種配付額までの配付率は、それぞれ大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の四十五、百分の五、百分の四十及び百分の十とする。
(第一種配付額)
第二十三條 第一種配付額は、第一單位税額が各群の第一標準單位税額に不足する市町村に対し、その不足額に当該市町村の人口を乘じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第一單位税額は、当該市町村の市町村第一基本税額を、当該市町村の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乘じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項の各群の第一標準單位税額は、各群の市町村の第一基本税額の総額に大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の九十を加えた額を、それぞれ各群に属する市町村の人口と三百にそれぞれ警察吏員の数を乘じた額との合算額で除した額とする。
(第二種配付額)
第二十四條 第二種配付額は、第二單位税額が各群の第二標準單位税額に不足する市町村に対し、その不足額に当該市町村の人口を乘じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第二單位税額は、当該市町村の市町村第二基本税額を当該市町村の人口を三百に当該市町村の警察吏員の数を乘じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項の各群の第二標準單位税額は、各群の市町村第二基本税額の総額に、大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の十を加えた額を、各群に属する市町村の人口と三百に各群の警察吏員の総数を乘じた額との合算額で除した額とする。
(第三種配付額)
第二十五條 第三種配付額は、当該市町村の割増人口にあん分して、これを配付する。
2 前項の割増人口は、人口(北海道についてはその人口を一・三倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものによるものとする。)に、それぞれ大都市にあつては百十万、都市にあつては五万九千、甲町村にあつては八千七百、乙町村にあつては三千と三百に当該市町村の警察吏員の数を乘じた額を加えた額とする。
(第四種配付額)
第二十六條 第四種配付額は、当該市町村の義務教育に係る生徒兒童の数と五十に義務教育に係る学級の数を乘じた額との合算額にあん分して、これを配付する。
(配付額の制限)
第二十七條 前四條の規定による大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税又は乙町村配付税の額を当該市村町の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乘じた額との合算額で除した額と当該市町村の第三單位税額との合算額が、各群の第三標準單位税額の大都市又は都市においてはその一・三倍、甲町村又は乙町村においてはその一・五倍を超過するものについては、その超過額に当該市町村の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乘じた額との合算額を乘じた額を、配付税の配付額から減額する。
2 前項の第三單位税額は、第二十三條第一項の第一單位税額及び第二十四條第一項の第二單位税額の合算額とする。
3 第一項の各群の第三標準單位税額は、それぞれ第二十三條第一項の各群の第一標準單位税額及び第二十四條第一項の各群の第二標準單位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを特別配付税の額に加える。
第三節 特別配付税
第二十八條 特別配付税は、人口の増加の著しいことその他特別の事情がある市町村に対し、その事情を考慮して、これを配付する。
第四章 補則
(東京都及び特別市)
第二十九條 東京都は、道府縣配付税の配付に関しては、その全区域については、これを道府縣とみなし、市町村配付税の配付に関しては、その特別区の存する区域については、これを市とみなす。
2 特別市は、道府縣配付税の配付に関しては、これを道府縣とみなし、市町村配付税の配付に関しては、これを市とみなす。
(全部事務組合及び伊豆七島)
第三十條 この法律の適用については、全部事務組合は、これを一町村とみなす。
2 伊豆七島に関しては、命令で別段の定をなすことができる。
(配付の基礎に用いる人口、税額等)
第三十一條 第十二條から第十四條まで、第十六條第一項、第十七條第三項、第十八條、第二十條第一項、第二十三條、第二十四條、第二十五條第二項及び第二十七條第一項の人口、第十二條第二項及び第十三條第二項の地租額、家屋税額、事業税額、鉱産税額、入場税額、酒消費税額、第十八條第二項及び第四項の地租附加税額、家屋税附加税額、事業税附加税額、鉱産税附加税額、入場税附加税額、酒消費税附加税額、第十三條第二項及び第十八條第四項の普通税総額、第十三條第二項の道府縣民税額、第十八條第四項の市町村民税額、第十二條第三項及び第十三條第三項の道府縣配付税総額、第十八條第一項、第三項及び第五項の市町村配付税総額、第二十二條、第二十三條第三項及び第二十四條第三項の大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額、第十四條第二項、第十八條第一項第三号及び第二十五條第二項の東北地方及び北陸地方、第十五條、第十八條第一項第四号及び第二十六條の義務教育に係る学級の数、第十八條第一項第四号及び第二十六條の義務教育に係る生徒兒童の数、第十八條、第二十條第一項、第二十三條第二項及び第三項、第二十四條第二項及び第三項、第二十五條第二項並びに第二十七條第一項の警察吏員の数、第十二條第二項の災害土木費負債額並びに第十二條第二項及び第十八條第二項の戰災復旧費負債額は、それぞれ命令の定めるところによる。
(配付に用いる数の算定の錯誤)
第三十二條 配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等について錯誤があつた場合においては、命令の定めるところにより、後年度において、配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等について加算又は控除を行い、配付額を算定する。
(配付額の不交付又は返還)
第三十三條 都道府縣、特別市又は市町村が、配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等につき、不眞実の報告をなすことによつて不当に配付額の交付を受け又は受けようとしたと認められる場合において、当該都道府縣、特別市又は市町村が故意又は重大な過失によらないものであることの充分な証明をなすことができないときは、その都道府縣、特別市又は市町村に対し、配付額の全部若しくは一部を交付せず又は既に交付した配付額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(細目の命令委任)
第三十四條 この法律に定めるものの外、配付税の配付に関し必要な細目は、命令でこれを定める。
附 則
第三十五條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
第三十六條 地方分與税法(昭和二十二年法律第三十三号)は、これを廃止する。
2 昭和二十二年度分以前の地方分與税については、なお、從前の規定による。
第三十七條 第二條中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十三年度においては「百分の二十三・三一並びに國税入場税の三十・七八」と読み替えるものとする。
第三十八條 第三條第一項中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十三年度においては「百分の二百三十三・七四並びに國税入場税及び國税遊興飮食税の三百九十六・七七」、昭和二十四年度においては「百分の四十九・七七並びに國税入場税の六十一・三七」、昭和二十五年度においては「百分の二十五・四〇並びに國税入場税の三十三・五七」と読み替えるものとする。
第三十九條 昭和二十三年度に限り、第七條第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の五十三」、同條第二号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十七」と読み替えるものとする。
第四十條 昭和二十三年度及び昭和二十四年度に限り、第八條第一項中「前年度初日」とあるのは「当該年度初日」と読み替えるものとする。
第四十一條 当分の間、第十二條第一項の第一單位税額及び道府縣第一標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、その算定の基礎に用いる税額に旧地方分與税法及び從前の地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による還付税額、國税附加税額及び府縣税営業税額を加え、第十三條第一項の第二單位税額及び道府縣第二標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から從前の地方税法の規定による國税附加税額及び府縣税営業税額を控除することができる。
2 当分の間、第十八條第一項第一号の各群の第一平均單位税額及び市町村第一標準單位税額並びに第二十三條第一項の第一單位税額及び各群の第一標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、その算定の基礎に用いる税額に從前の地方税法の規定による國税附加税額及び府縣税営業税附加税額を加え、第十八條第一項第二号の各群の第二平均單位税額及び市町村第二標準單位税額並びに第二十四條第一項の第二單位税額及び各群の第二標準單位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から從前の地方税法の規定による國税附加税額及び府縣税営業税附加税額を控除することができる。
第四十二條 当分の間、第十一條の規定にかかわらず、道府縣配付税の第一種配付額から第五種配付額までの各配付額の道府縣配付税総額に対する率は、左に掲げる範囲内において、命令の定めるところによる。
第一種配付額 百分の三十八・七五以上
第二種配付額 百分の三・七五以上
第三種配付額 百分の三十八・七五以上
第四種配付額 百分の八・七五以上
第五種配付額 百分の十以内
2 当分の間、第十八條第一項及び第十九條の規定にかかわらず、大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額を算定する場合における第十八條第一項各号に規定する市町村配付税総額に対する率並びに第十九條に規定する特別配付税の総額の市町村配付税総額に対する率は、左に掲げる範囲内において、命令の定めるところによる。
第十八條第一項第一号の率 百分の三十八・七五以上
同 條同 項第二号の率 百分の三・七五以上
同 條同 項第三号の率 百分の三十八・七五以上
同 條同 項第四号の率 百分の八・七五以上
第十九條の率 百分の十以内
第四十三條 昭和二十三年度分の配付税の配付額の算定に用いる入場税額及び入場税附加税額については、命令で別段の定をなすことができる。
第四十四條 昭和二十三年度分の配付税に限り、第九條の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、年四回以上に分けて、これを交付することができる。
第四十五條 この法律施行前に昭和二十三年度分の地方分與税として分與した額は、これをこの法律による配付税として配付したものとみなす。但し、この法律により配付税として配付すべき額を超える額については、この限りでない。
第四十六條 地方分與税分與金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方配付税配付金特別会計法
第一條中「地方分與税分與金」を「地方配付税配付金」に改める。
第二條中「地方分與税分與」を「地方配付税配付」に、「地方分與税ノ分與金」を「地方配付税ノ配付金」に改める。
第四條第二項中「地方分與税ノ分與額」を「地方配付税ノ配付額」に、「地方分與税法」を「地方配付税法」に改める。
附則第二項を次のように改める。
昭和二十二年度以前ノ地方分與税ノ分與ニ関スル經理ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
地方配付税法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月七日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十一号
地方配付税法目次
第一章
総則
第二章
道府県配付税
第三章
市町村配付税
第一節
通則
第二節
大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税
第三節
特別配付税
第四章
補則
附則
地方配付税法
第一章 総則
(配付を受ける団体)
第一条 地方配付税(以下配付税という。)は、都道府県、特別市及び市町村に対してこれを配付する。
(配付税)
第二条 所得税及び法人税の徴収額の百分の三十三・一四をもつて、配付税とする。
(毎年度分の配付税の額)
第三条 毎年度分として配付すべき配付税の額は、前前年度において徴収した所得税及び法人税の百分の三十三・一四に相当する額とする。
2 前項の規定により配付すべき配付税の額が前前年度における配付額の百分の百十を超過したときは、その超過額は、これを当該年度において配付すべき額から減額する。
3 第一項の規定により配付すべき配付税の額が前年度における配付額の百分の九十に不足するときは、その不足額は、これを当該年度において配付すべき額に増額する。
(配付税の額の増額)
第四条 地方財政の情況上必要があるときは、前条の規定により配付すべき配付税の額に、左の各号の一に定める額を増額することができる。
一 前条第二項の場合においては、前年度における配付額の百分の百十を超過する額の全部又は一部
二 前条第三項の場合においては、前年度における配付額に不足する額の全部又は一部
三 前条第一項の額が前年度における配付額に不足し、且つ、その百分の九十を超過する場合においては、その不足額の全部又は一部
四 当該年度における配付税の収入見込額が前条第一項の額を超過する場合においては、その超過額の全部又は一部
(配付税の減額)
第五条 地方財政の情況上必要があるときは、第三条の規定により配付すべき配付税の額から、左の各号の一に定める額を減額することができる。
一 第三条第二項の場合においては、前年度における配付額を超過する額の全部又は一部
二 第三条第三項の場合においては、前年度における配付額の百分の九十に不足する額の全部又は一部
三 第三条第一項の額が前年度における配付額を超過し、且つ、その百分の百十に不足する場合においては、その超過額の全部又は一部
四 当該年度における配付税の収入見込額が第三条第一項の額に不足する場合においては、その不足額の全部又は一部
第六条 地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)第四条の規定による借入金の元利償還上必要があるときは、当該年度における配付税の配付額から、その所要額を減額することができる。
(道府県及び市町村に対する配付率)
第七条 配付税は、左の区分により、道府県及び市町村に対して、これを配付する。
一 道府県配付税 配付税総額の百分の五十
二 市町村配付税 配付税総額の百分の五十
(配付額の算定期日)
第八条 配付税の配付額は、前年度初日の現在により、各道府県及び市町村について、これを算定する。
2 前項の期日後において、道府県又は市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該道府県又は市町村に対する配付税の配付額は、命令の定めるところにより、これを変更することができる。
(配付税の交付時期)
第九条 配付税は、毎年度四回に分けて、これを交付する。
第二章 道府県配付税
(配付額の種類)
第十条 道府県配付税は、これを第一種配付額から第五種配付額までの五種に分け、第一種配付額及び第二種配付額は道府県の課税力を標準とし、第三種配付額及び第四種配付額は道府県の財政需要を標準とし、第五種配付額は人口の増加の著しいことその他特別の事情のある道府県に対し、その事情を考慮して、これを配付する。
(配付額の率)
第十一条 第一種配付額から第五種配付額までの配付率は、それぞれ道府県配付税総額の百分の四十、百分の五、百分の四十、百分の十及び百分の五とする。
(第一種配付額)
第十二条 第一種配付額は、第一単位税額が道府県第一標準単位税額に不足する道府県に対し、その不足額に当該道府県の人口を乗じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第一単位税額は、当該道府県の標準賦課率で算定した地租額、家屋税額及び事業税額並びに鉱産税額、入場税額及び酒消費税額の合算額から災害土木費負債額及び戦災復旧費負債額に命令で定める率を乗じた額を控除した残額(以下道府県第一基本税額という。)を、当該道府県の人口で除した額とする。
3 第一項の道府県第一標準単位税額は、全道府県の道府県第一基本税額に道府県配付税総額の百分の九十を加えた額を、全道府県の人口で除した額とする。
(第二種配付額)
第十三条 第二種配付額は、第二単位税額が道府県第二標準単位税額に不足する道府県に対し、その不足額に当該道府県の人口を乗じた額にあん分してこれを配付する。
2 前項の第二単位税額は、当該道府県の普通税総額から、地租額、家屋税額、事業税額、鉱産税額、道府県民税額、入場税額及び酒消費税額の合算額を控除した残額(以下道府県第二基本税額という。)を、当該道府県の人口で除した額とする。
3 第一項の道府県第二標準単位税額は、全道府県の道府県第二基本税額に道府県配付税総額の百分の十を加えた額を、全道府県の人口で除した額とする。
(第三種配付額)
第十四条 第三種配付額は、当該道府県の割増人口にあん分して、これを配付する。
2 前項の割増人口は、当該道府県の大都市の部の人口を二倍したもの、都市の部の人口を一・五倍したもの及び町村の部の人口の合算額に百五十万を加えたものとする。但し、北海道についてはその人口を一・三倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものに基いてそれぞれ割増人口を計算する。
(第四種配付額)
第十五条 第四種配付額は、当該道府県における義務教育に係る学級の数にあん分して、これを配付する。
(配付額の制限)
第十六条 第十二条から前条までの規定による道府県配付税の額を当該道府県の割増人口で除した額及び当該道府県の第三単位税額の合算額が、道府県第三標準単位税額の一・三倍を超過する道府県については、その超過額に当該道府県の人口を乗じた額を、配付税の配付額から減額する。
2 前項の第三単位税額は、第十二条第一項の第一単位税額及び第十三条第一項の第二単位税額の合算額とする。
3 第一項の道府県第三標準単位税額は、第十二条第一項の道府県第一標準単位税額及び第十三条第一項の道府県第二標準単位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを第五種配付額に加える。
第三章 市町村配付税
第一節 通則
(市町村配付税の種類)
第十七条 市町村配付税は、これを大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税、乙町村配付税及び特別配付税とする。
2 大都市配付税は大都市に、都市配付税は都市に、甲町村配付税は甲町村に、乙町村配付税は乙町村に、特別配付税は市町村に対して、これを配付する。
3 大都市とは、人口五十万以上の市を、都市とは人口五十万未満の市を、甲町村とは自治体警察を設置する町村を、乙町村とは自治体警察を設置しない町村をいう。
(市町村配付税の種類別総額)
第十八条 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額は、左の各号の額の合算額とする。
一 市町村配付税総額の百分の四十を、市町村第一標準単位税額から、大都市、都市、甲町村又は乙町村の各群(以下各群という。)の第一平均単位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額を乗じた額にあん分した額
二 市町村配付税総額の百分の五を、市町村第二標準単位税額から、各群の第二平均単位税額をそれぞれ控除した残額に、各群の総人口と三百に警察吏員の総数を乗じた額との合算額を乗じた額にあん分した額
三 市町村配付税総額の百分の四十を、大都市の総人口を二倍したもの、都市の総人口を一・五倍したもの、甲町村の総人口及び乙町村の総人口(北海道についてはその人口を一・二倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものによるものとする。)と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額にあん分した額
四 市町村配付税総額の百分の十を、各群の義務教育に係る生徒児童の総数と五十に義務教育に係る学級の数を乗じた額との合算額にあん分した額
2 前項第一号の各群の第一平均単位税額は、各市町村の標準賦課率で算定した地租附加税額、家屋税附加税額及び事業税附加税額並びに鉱産税附加税額、入場税附加税額及び酒消費税附加税額の合算額から、戦災復旧費負債額に命令で定める率を乗じた額を控除した残額(以下市町村第一基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項第一号の市町村第一標準単位税額は、市町村第一基本税額に市町村配付税総額の百分の九十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額とする。
4 第一項第二号の各群の第二平均単位税額は、各市町村の普通税総額から、地租附加税額、家屋税附加税額、事業税附加税額、鉱産税附加税額、入場税附加税額、酒消費税附加税額及び市町村民税額の合算額を控除した残額(以下市町村第二基本税額という。)を各群ごとに合算した額を、それぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額とする。
5 第一項第二号の市町村第二標準単位税額は、全市町村の市町村第二基本税額に、市町村配付税総額の百分の十を加えた額を、全市町村の人口と三百に全市町村の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額とする。
第十九条 特別配付税の総額は、市町村配付税総額の百分の五とする。
(市町村配付税の種類別総額の制限)
第二十条 第十八条の規定による各群の配付税の総額をそれぞれ各群の総人口と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額及び各群の第三平均単位税額の合算額が、市町村第三標準単位税額の一・五倍を超過するものについては、その超過額に当該群の総人口と三百に当該群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額を乗じた額を当該群の配付税の各総額から減額する。
2 前項の各群の第三平均単位税額は、それぞれ第十八条第一項第一号の第一平均単位税額及び同項第二号の第二平均単位税額の合算額とする。
3 第一項の市町村第三標準単位税額は、第十八条第一項第一号の市町村第一標準単位税額及び同項第二号の市町村第二標準単位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを特別配付税の額に加える。
第二節 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税
(配付額の種類)
第二十一条 大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税は、それぞれ第一種配付額から第四種配付額までの四種に分け、第一種配付額及び第二種配付額は各市町村の課税力を標準とし、第三種配付額及び第四種配付額は各市町村の財政需要を標準として、これを配付する。
(配付額の率)
第二十二条 第一種配付額から第四種配付額までの配付率は、それぞれ大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の四十五、百分の五、百分の四十及び百分の十とする。
(第一種配付額)
第二十三条 第一種配付額は、第一単位税額が各群の第一標準単位税額に不足する市町村に対し、その不足額に当該市町村の人口を乗じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第一単位税額は、当該市町村の市町村第一基本税額を、当該市町村の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乗じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項の各群の第一標準単位税額は、各群の市町村の第一基本税額の総額に大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の九十を加えた額を、それぞれ各群に属する市町村の人口と三百にそれぞれ警察吏員の数を乗じた額との合算額で除した額とする。
(第二種配付額)
第二十四条 第二種配付額は、第二単位税額が各群の第二標準単位税額に不足する市町村に対し、その不足額に当該市町村の人口を乗じた額にあん分して、これを配付する。
2 前項の第二単位税額は、当該市町村の市町村第二基本税額を当該市町村の人口を三百に当該市町村の警察吏員の数を乗じた額との合算額で除した額とする。
3 第一項の各群の第二標準単位税額は、各群の市町村第二基本税額の総額に、大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額の百分の十を加えた額を、各群に属する市町村の人口と三百に各群の警察吏員の総数を乗じた額との合算額で除した額とする。
(第三種配付額)
第二十五条 第三種配付額は、当該市町村の割増人口にあん分して、これを配付する。
2 前項の割増人口は、人口(北海道についてはその人口を一・三倍したもの、東北地方及び北陸地方についてはその人口を一・二倍したものによるものとする。)に、それぞれ大都市にあつては百十万、都市にあつては五万九千、甲町村にあつては八千七百、乙町村にあつては三千と三百に当該市町村の警察吏員の数を乗じた額を加えた額とする。
(第四種配付額)
第二十六条 第四種配付額は、当該市町村の義務教育に係る生徒児童の数と五十に義務教育に係る学級の数を乗じた額との合算額にあん分して、これを配付する。
(配付額の制限)
第二十七条 前四条の規定による大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税又は乙町村配付税の額を当該市村町の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乗じた額との合算額で除した額と当該市町村の第三単位税額との合算額が、各群の第三標準単位税額の大都市又は都市においてはその一・三倍、甲町村又は乙町村においてはその一・五倍を超過するものについては、その超過額に当該市町村の人口と三百に当該市町村の警察吏員の数を乗じた額との合算額を乗じた額を、配付税の配付額から減額する。
2 前項の第三単位税額は、第二十三条第一項の第一単位税額及び第二十四条第一項の第二単位税額の合算額とする。
3 第一項の各群の第三標準単位税額は、それぞれ第二十三条第一項の各群の第一標準単位税額及び第二十四条第一項の各群の第二標準単位税額の合算額とする。
4 第一項の規定により減額した額は、これを特別配付税の額に加える。
第三節 特別配付税
第二十八条 特別配付税は、人口の増加の著しいことその他特別の事情がある市町村に対し、その事情を考慮して、これを配付する。
第四章 補則
(東京都及び特別市)
第二十九条 東京都は、道府県配付税の配付に関しては、その全区域については、これを道府県とみなし、市町村配付税の配付に関しては、その特別区の存する区域については、これを市とみなす。
2 特別市は、道府県配付税の配付に関しては、これを道府県とみなし、市町村配付税の配付に関しては、これを市とみなす。
(全部事務組合及び伊豆七島)
第三十条 この法律の適用については、全部事務組合は、これを一町村とみなす。
2 伊豆七島に関しては、命令で別段の定をなすことができる。
(配付の基礎に用いる人口、税額等)
第三十一条 第十二条から第十四条まで、第十六条第一項、第十七条第三項、第十八条、第二十条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条第一項の人口、第十二条第二項及び第十三条第二項の地租額、家屋税額、事業税額、鉱産税額、入場税額、酒消費税額、第十八条第二項及び第四項の地租附加税額、家屋税附加税額、事業税附加税額、鉱産税附加税額、入場税附加税額、酒消費税附加税額、第十三条第二項及び第十八条第四項の普通税総額、第十三条第二項の道府県民税額、第十八条第四項の市町村民税額、第十二条第三項及び第十三条第三項の道府県配付税総額、第十八条第一項、第三項及び第五項の市町村配付税総額、第二十二条、第二十三条第三項及び第二十四条第三項の大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額、第十四条第二項、第十八条第一項第三号及び第二十五条第二項の東北地方及び北陸地方、第十五条、第十八条第一項第四号及び第二十六条の義務教育に係る学級の数、第十八条第一項第四号及び第二十六条の義務教育に係る生徒児童の数、第十八条、第二十条第一項、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項並びに第二十七条第一項の警察吏員の数、第十二条第二項の災害土木費負債額並びに第十二条第二項及び第十八条第二項の戦災復旧費負債額は、それぞれ命令の定めるところによる。
(配付に用いる数の算定の錯誤)
第三十二条 配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等について錯誤があつた場合においては、命令の定めるところにより、後年度において、配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等について加算又は控除を行い、配付額を算定する。
(配付額の不交付又は返還)
第三十三条 都道府県、特別市又は市町村が、配付税の配付の基礎に用いる人口、税額等につき、不真実の報告をなすことによつて不当に配付額の交付を受け又は受けようとしたと認められる場合において、当該都道府県、特別市又は市町村が故意又は重大な過失によらないものであることの充分な証明をなすことができないときは、その都道府県、特別市又は市町村に対し、配付額の全部若しくは一部を交付せず又は既に交付した配付額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(細目の命令委任)
第三十四条 この法律に定めるものの外、配付税の配付に関し必要な細目は、命令でこれを定める。
附 則
第三十五条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
第三十六条 地方分与税法(昭和二十二年法律第三十三号)は、これを廃止する。
2 昭和二十二年度分以前の地方分与税については、なお、従前の規定による。
第三十七条 第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十三年度においては「百分の二十三・三一並びに国税入場税の三十・七八」と読み替えるものとする。
第三十八条 第三条第一項中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十三年度においては「百分の二百三十三・七四並びに国税入場税及び国税遊興飲食税の三百九十六・七七」、昭和二十四年度においては「百分の四十九・七七並びに国税入場税の六十一・三七」、昭和二十五年度においては「百分の二十五・四〇並びに国税入場税の三十三・五七」と読み替えるものとする。
第三十九条 昭和二十三年度に限り、第七条第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の五十三」、同条第二号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十七」と読み替えるものとする。
第四十条 昭和二十三年度及び昭和二十四年度に限り、第八条第一項中「前年度初日」とあるのは「当該年度初日」と読み替えるものとする。
第四十一条 当分の間、第十二条第一項の第一単位税額及び道府県第一標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、その算定の基礎に用いる税額に旧地方分与税法及び従前の地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による還付税額、国税附加税額及び府県税営業税額を加え、第十三条第一項の第二単位税額及び道府県第二標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から従前の地方税法の規定による国税附加税額及び府県税営業税額を控除することができる。
2 当分の間、第十八条第一項第一号の各群の第一平均単位税額及び市町村第一標準単位税額並びに第二十三条第一項の第一単位税額及び各群の第一標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、その算定の基礎に用いる税額に従前の地方税法の規定による国税附加税額及び府県税営業税附加税額を加え、第十八条第一項第二号の各群の第二平均単位税額及び市町村第二標準単位税額並びに第二十四条第一項の第二単位税額及び各群の第二標準単位税額の算定については、命令の定めるところにより、普通税総額から従前の地方税法の規定による国税附加税額及び府県税営業税附加税額を控除することができる。
第四十二条 当分の間、第十一条の規定にかかわらず、道府県配付税の第一種配付額から第五種配付額までの各配付額の道府県配付税総額に対する率は、左に掲げる範囲内において、命令の定めるところによる。
第一種配付額 百分の三十八・七五以上
第二種配付額 百分の三・七五以上
第三種配付額 百分の三十八・七五以上
第四種配付額 百分の八・七五以上
第五種配付額 百分の十以内
2 当分の間、第十八条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、大都市配付税、都市配付税、甲町村配付税及び乙町村配付税の各総額を算定する場合における第十八条第一項各号に規定する市町村配付税総額に対する率並びに第十九条に規定する特別配付税の総額の市町村配付税総額に対する率は、左に掲げる範囲内において、命令の定めるところによる。
第十八条第一項第一号の率 百分の三十八・七五以上
同 条同 項第二号の率 百分の三・七五以上
同 条同 項第三号の率 百分の三十八・七五以上
同 条同 項第四号の率 百分の八・七五以上
第十九条の率 百分の十以内
第四十三条 昭和二十三年度分の配付税の配付額の算定に用いる入場税額及び入場税附加税額については、命令で別段の定をなすことができる。
第四十四条 昭和二十三年度分の配付税に限り、第九条の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、年四回以上に分けて、これを交付することができる。
第四十五条 この法律施行前に昭和二十三年度分の地方分与税として分与した額は、これをこの法律による配付税として配付したものとみなす。但し、この法律により配付税として配付すべき額を超える額については、この限りでない。
第四十六条 地方分与税分与金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方配付税配付金特別会計法
第一条中「地方分与税分与金」を「地方配付税配付金」に改める。
第二条中「地方分与税分与」を「地方配付税配付」に、「地方分与税ノ分与金」を「地方配付税ノ配付金」に改める。
第四条第二項中「地方分与税ノ分与額」を「地方配付税ノ配付額」に、「地方分与税法」を「地方配付税法」に改める。
附則第二項を次のように改める。
昭和二十二年度以前ノ地方分与税ノ分与ニ関スル経理ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎