新憲法の精神に基づく地方自治強化と地方財政の現況への対応のため、地方税制の根本改正を行う。改正の目標は、地方所要財源の充足、自主的地方財政の確立、税種間負担均衡の是正、地方財政調整の適正化の4点である。主な改正内容として、還付税制度を廃止し地租・家屋税・営業税を都道府県の独立税とすること、法定独立税目の拡張、住民税の倍額への引き上げを実施する。また地方分与税法についても、分与税制度の見直し、繰入率・分与率の改定、道府県分と市町村分の割振り変更などを行う。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第20号
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