(地方税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た地方税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第三十二号
地方税法の一部を次のように改正する。
地方税法目次中
第一節
府縣税
第一款
附加税
第二款
獨立税
を「第一節 府縣税」に改める。
第一條第三項中「、府縣參事會」及び「、北海道參事會」を削り、「北海道廳長官」を「北海道知事」に改め、同條第四項中「東京都」の下に「及特別市」を加え、同條第五項中「、府縣參事會」を削り、「東京都、東京都税、東京都民税、東京都長官、東京都吏員、東京都參事會又ハ東京都條例」を「東京都若ハ特別市、東京都税若ハ特別市税、東京都民税若ハ特別市民税、東京都知事若ハ特別市長、東京都吏員若ハ特別市吏員又ハ東京都條例若ハ特別市條例」に改め、同條第六項中「又ハ北海道」及び「又ハ北海道廳長官」を削り、「東京都長官」を「東京都知事」に改める。
第二條中「國税附加税」を削る。
第七條 數府縣ニ於テ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス者ニ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ノ總額ハ主タル營業所所在地ノ府縣知事之ヲ決定スベシ
數府縣ニ於テ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス者ニ關係府縣ニ於テ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ハ前項ノ府縣知事ノ定ムル所ニ依ル
第一項ノ府縣知事純益金額ノ總額ヲ決定シタルトキハ直ニ前項ノ規定ニ依リ關係府縣ニ於テ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ヲ定メ之ヲ關係府縣知事(第一項ノ府縣知事ヲ除ク以下本條中同ジ)ニ通知スベシ
關係府縣知事ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府縣知事ノ定メタル純益金額ニ異議アルトキハ内務大臣純益金額ヲ定ム
前項ノ異議ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ申出ヅベシ
内務大臣第四項ノ異議ノ申出ヲ受理シタルトキハ三月以内ニ之ヲ決定スベシ
内務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府縣知事ノ定メタル純益金額ノ總額又ハ純益金額ヲ更正スルコトヲ得
第八條第一項第二号及び第三号中「當該府縣ノ本税額」を「純益金額ニ基ク當該府縣ノ税額」に改め、同條第三項中「及大藏大臣」を削り、同條第四項中「第四項及第五項」を「第五項及第六項」に改める。
第九條 鑛區若ハ砂鑛區又ハ漁場ガ數市町村ニ亙ル場合ニ關係市町村ニ於テ賦課スル鑛區税附加税又ハ漁業權税附加税ノ課税標準タルベキ本税額ハ鑛區若ハ砂鑛區又ハ漁場ノ面積ニ依リ本税ヲ按分シタルモノニ依ル
第十一條第一項を次のように改める。
法人ノ營業税(營業税割ヲ含ム)ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ屬スル年度ノ賦課率ニ依ル
同條第二項に次の但書を加える。
但シ法人ノ營業税附加税ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ屬スル年度ノ賦課率ニ依ル
第十二條第一項第二号中「勅令」を「政令」に、同項第三号中「勅令」を「政令」に、「家屋」を「土地、家屋」に改め、同項第五号を削る。
第十七條中「官吏若ハ」を削る。
第二十條第二項中「第四十八條ノ六」を「第四十五條ノ五」に改め、同條第四項及び第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第二十一條第一項中「官吏若ハ」を削る。
第二十三條第一項中「官吏若ハ」を削り、同條第二項及び第三項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第三十八條、第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第六十六條第三項及び第二百五十七條」に改める。
第二十四條第一項第三号中「帝國」を「本邦」に改める。
第二十五條第一項中「地方税」を「市町村税」に改め、同條第二項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第二十八條中「府縣参事會」を「府縣會」に改める。
第三十四條第一項中「帝國」を「本邦」に改める。
第三十六條第四項中「府縣制第百二十八條ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七條第三項」に改める。
第三十九條中「官吏若ハ」を削る。
第四十條第四項中「府縣制第百二十八條ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七條第三項」に改める。
第四十三條第一項中「官吏若ハ」及び「官吏又ハ」を削る。
第二章第一節中「第一款 附加税」及び第四十四條乃至第四十七條並びに「第二款 獨立税」を削る。
第四十八條第一項を次のように改める。
獨立税トシテ課スルコトヲ得ベキ府縣税左ノ如シ
一 府縣民税
二 地租
三 家屋税
四 營業税
五 鑛區税
六 船舶税
七 自動車税
八 軌道税
九 電話加入權税
十 電柱税
十一 不動產取得税
十二 漁業權税
十三 狩獵者税
十四 藝妓税
十五 遊興税
十六 入湯税
同條を第四十四條とする。
第四十八條ノ二を第四十五條とする。
第四十八條ノ三第一項中「四月」を「十月」に改め、同條を第四十五條ノ二とする。
第四十八條ノ四中「六十圓」を「百二十圓」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に改め、同條を第四十五條ノ三とする。
第四十八條ノ五を第四十五條ノ四、第四十八條ノ六を第四十五條ノ五とする。
第四十六條 地租ハ土地ニ對シ土地臺帳法ニ依ル土地臺帳ニ登録セラレタル賃貸價格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者(質權又ハ百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ目的タル土地ニ付テハ其ノ質權者又ハ地上權者)ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ土地臺帳ニ所有者、質權者又ハ地上權者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ夫々其ノ土地ノ所有者、質權者又ハ地上權者ト看做ス
第四十六條ノ二 地租ノ賦課期日ハ四月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ變更スルコトヲ得
第十條第一項及第二項ノ規定ハ地租ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十六條ノ三 地租ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル土地ノ賃貸價格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴收スベシ但シ賃貸價格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十六條ノ四 土地臺帳法ニ依リ申告ヲ爲スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ爲サザルガ爲賃貸價格ノ設定又ハ修正ナク仍テ地租ニ不足額アルトキハ直チニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ地租ヲ徴收スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ地租ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ地租ヲ徴收スル場合ニ於テハ前條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十七條 家屋税ハ家屋ニ對シ家屋臺帳法ニ依ル家屋臺帳ニ登録セラレタル賃貸價格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ家屋臺帳ニ所有者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ其ノ家屋ノ所有者ト看做ス
第四十七條ノ二 家屋税ノ賦課期日ハ六月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ變更スルコトヲ得
第十條第一項及第二項ノ規定ハ家屋税ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十七條ノ三 家屋税ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル家屋ノ賃貸價格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴收スベシ但シ賃貸價格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十七條ノ四 家屋臺帳法ニ依リ申告ヲ爲スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ爲サザルガ爲賃貸價格ノ設定又ハ修正ナク仍テ家屋税ニ不足額アルトキハ直ニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ家屋税ヲ徴收スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ家屋税ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ家屋税ヲ徴收スル場合ニ於テハ前條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十八條 營業税ハ營業ニ對シ純益ヲ標準トシテ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス個人及營利法人ニ對シ營業所所在ノ府縣ニ於テ之ヲ課ス
前項ノ純益ハ法人ニ付テハ各事業年度ノ純益及清算純益トシ個人ニ付テハ前年ニ於ケル營業ノ利益トス
法人ノ各事業年度ノ純益ハ各事業年度ノ總益金ヨリ總損金ヲ控除シタル金額ニ依ル
法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
法人ノ清算純益ハ法人解散シタル場合ニ於テ其ノ殘餘財產ノ價額ガ解散當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキノ超過金額ニ依ル
法人合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ株主又ハ社員ガ合併後存續スル法人若ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル株式ノ拂込濟金額又ハ出資金額及金錢ノ總額ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ合併當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ清算純益ト看做ス
個人ノ純益ハ前年中ノ總收入金額ヨリ必要ノ經費ヲ控除シタル金額ニ依ル
營業税ヲ課スベキ營業ノ種類及營業税ノ課税標準ノ算定ニ關シテハ本法ニ定ムルモノヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十八條ノ二 個人ノ營業純益金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ營業税ヲ課スルコトヲ得ズ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十八條ノ三 特別ノ必要アル場合ニ於テハ營業税ノ課税標準ニ關シテハ營業ノ種類ヲ限リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ第四十八條ノ規定ニ依ル純益ノ外他ノ標準ヲ併セ用ヒ又ハ第四十八條ノ規定ニ依ル純益ニ依ラザルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テモ第七條第一項ノ規定ハ其ノ適用ヲ妨ゲラルルコトナシ
第四十八條ノ四 地租、家屋税又ハ營業税ノ賦課率ガ夫々地租、家屋税又ハ營業税ノ標準賦課率(地租ニ付テハ百分ノ十二、家屋税ニ付テハ百分ノ十・五、營業税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ謂フ以下同ジ)ヲ超ユルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ左ニ掲グル場合ニ於テ賦課率ガ各標準賦課率ノ一・二倍ヲ超エザルトキハ此ノ限リニ在ラズ
一 災害應急費、災害復舊費、傳染病豫防費及國營事業費負擔金ニ充ツル爲借入レタル負債ノ元利償還ノ爲費用ヲ要スルトキ
二 災害應急又ハ復舊ノ爲費用ヲ要スルトキ
三 傳染病豫防ノ爲費用ヲ要スルトキ
前條第一項ノ場合ニ於テ適用スペキ營業税ノ賦課率ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四十八條ノ五 地租、家屋税及營業税(第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税ヲ除ク)ノ賦課率ノ各標準賦課率ニ對スル割合ハ同一府縣ニ於テハ之ヲ同一ト爲スベシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十九條 鑛區税ハ鑛區及砂鑛區ニ對シ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ鑛業權者(砂鑛權者ヲ含ム)ニ之ヲ課ス
鑛區税ハ左ニ掲グル賦課率ニ依リ之ヲ課スベシ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 試掘鑛區 面積千坪毎ニ 二圓
二 採掘鑛區 面積千坪毎ニ 四圓
三 砂鑛區
河床 延長一町毎ニ 二圓
河床ニ非ザルモノ 面積千坪毎ニ 二圓
第五十條第一項中「二十噸以上ノ船舶」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
左ニ掲グル船舶ノ取得ニ對シテハ船舶税ヲ課スルコトヲ得ズ
一 家督相續又ハ遺產相續ニ因ル船舶ノ取得
二 法人ノ合併ニ因ル船舶ノ取得
第五十一條中「自動車」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又は取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
第五十條第四項ノ規定ハ前項ノ自動車ノ取得ニ對スル自動車税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十一條ノ二 軌道税ハ軌道法又ハ地方鐵道法ニ依リ敷設シタル軌道又ハ地方鐵道ニ對シ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
第五十一條ノ三 電話加入權税ハ電話加入權又ハ其ノ取得ニ對シ電話機所在ノ府縣ニ於テ其ノ電話加入權者又ハ取得者ニ之ヲ課ス
第五十條第四項ノ規定ハ電話加入權ノ取得ニ對スル電話加入權税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十六條ノ二 遊興税ハ料理店、貸席、カフェー、バー、旅館其ノ他之ニ類スル場所ニ於ケル遊興、飮食及宿泊ニ對シ其ノ行爲地所在ノ府縣ニ於テ其ノ行爲者ニ之ヲ課ス
第五十六條ノ三 入湯税ハ鑛泉浴場ニ於ケル入湯ニ對シ其ノ浴場所在ノ府縣ニ於テ其ノ入湯客ニ之ヲ課ス
第五十七條 府縣税附加税トシテ課スルコトヲ得ベキ市町村税左ノ如シ
一 地租附加税
二 家屋税附加税
三 營業税附加税
四 鑛區税附加税
五 船舶税附加税
六 自動車税附加税
七 軌道税附加税
八 電話加入權税附加税
九 電柱税附加税
十 不動產取得税附加税
十一 漁業權税附加税
十二 狩獵者税附加税
十三 藝妓税附加税
十四 遊興税附加税
十五 入湯税附加税
十六 第四十四條第二項ノ規定ニ依ル獨立税附加税
第五十八條乃至第六十條を削る。
第六十一條中「本税ノ百分ノ三百」を「夫々地租附加税、家屋税附加税又ハ營業税附加税ノ標準賦課率(地租附加税ニ付テハ土地賃貸價格ノ百分ノ十二、家屋税附加税ニ付テハ家屋賃貸價格ノ百分ノ十・五、營業税附加税ニ付テハ營業純益ノ百分ノ七・五ニ相當スル率ヲ謂フ但シ第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税附加税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ同年度分ノ第四十八條ノ規定ニ依ル營業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タル率ヲ謂フ以下同ジ)」に、「本税ノ百分ノ三百六十」を「各標準賦課率ノ一・二倍」に改め、同條を第五十八條とする。
第五十九條 鑛區税附加税ノ賦課率ガ第四十九條第二項ニ掲グル率ニ相當スル率ヲ超ユルトキハ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
第六十條 地租附加税、家屋税附加税及營業税附加税ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト爲スベシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アル場合ニ於テ府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十一條 府縣税附加税(地租附加税、家屋税附加税、營業税附加税及鑛區税附加税ヲ除ク)ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト爲スペシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十二條を削る。
第六十三條第一項中
市町村民税
舟税
自轉車税
荷車税
金庫税
扇風機税
屠畜税
犬税
一 市町村民税
二 舟税
三 自轉車税
四 荷車税
五 金庫税
六 扇風機税
七 屠畜税
八 犬税
九 廣告税
に改め、同條第二項中「第四十八條」を「第四十四條」に改め、同條を第六十二條とする。
第六十四條を第六十三條とする。
第六十五條第一項中「四月」を「十月」に改め、同條を第六十四條とする。
第六十六條中「四十圓」を「八十圓」に、「第六十四條」を「第六十三條」に改め、同條を第六十五條とする。
第六十六條ノ二を第六十六條とする。
第六十七條第一項中「二十噸未滿ノ舟」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
第五十條第四項ノ規定ハ第一項ノ舟ノ取得ニ對スル舟税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第七十三條ノ二 廣告税ハ廣告(新聞、雜誌及書籍ニ依ル廣告ヲ除ク)ニ對シ其ノ廣告物所在ノ市町村ニ於テ其ノ廣告主ニ之ヲ課ス
第七十四條中「第四十九條乃至第五十六條」を「第四十六條乃至第五十六條ノ三」に、「第六十三條」を「第六十二條」に改める。
第七十五條第一項を次のように改める。
府縣ハ都市計畫法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル爲府縣税獨立税ノ百分ノ十以内ニ於テ都市計畫税トシテ府縣税獨立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及營業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ營業税(第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税ニ付テハ其ノ税額ヲ同年度分ノ第四十八條ノ規定ニ依ル營業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タルモノニ百分ノ七・五ヲ乘ジテ得タルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ百分ノ十以内トス
同條第二項中「府縣民税」の下に「及鑛區税」を加え、同條第三項を削る。
第七十六條第一項を次のように改める。
市町村ハ都市計畫法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル爲府縣税獨立税及市町村税獨立税ノ百分ノ三十以内ニ於テ都市計畫税トシテ府縣税獨立税割及市町村税獨立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及營業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ營業税ノ百分ノ三十以内トス
同條第二項中「府縣民税」の下に「及鑛區税」を加え、同條第五項を削る。
第七十七條第一項中「水利ニ關スル事業」の下に「其ノ他土地ノ利益ト爲ルベキ事業」を加え、「水利税」を「水利地益税」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「水利税」を「水利地益税」に改める。
第七十八條第二項を削り、同條第三項中「第三項」を「第二項」に改める。
第八十條第二項中「二百圓」を「二千圓」に改め、同條第三項乃至第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第八十一條中「官吏及」を削る。
第八十三條中「勅令」を「政令」に改め、同條に次の一項を加える。
第四十八條ノ三第一項及第四十八條ノ四ノ規定ニ依ル内務大臣ノ許可ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ内務大臣ハ大藏大臣ト協議スルモノトス
第八十四條中「勅令」を「政令」に改める。
第八十五條ノ二中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十六條」を「第四十八條ノ四第一項」に、「百分ノ二百トアルハ百分ノ五百、百分ノ二百四十トアルハ百分ノ六百」を「百分ノ十二、百分ノ十・五又ハ百分ノ七・五トアルハ夫々百分ノ二十四、百分ノ二十一又ハ百分ノ十五」に改める。
第八十五條ノ三中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十七條」を「第四十九條」に、「百分ノ十トアルハ百分ノ二十」を「二圓トアルハ四圓、四圓トアルハ八圓」に改める。
第八十五條ノ四第一項中「東京都ノ區」を「東京都ノ特別區」に、「第四十八條ノ四」を「第四十五條ノ三」に、「六十圓」を「百二十圓」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に、「四十圓ニ區」を「八十圓ニ特別區」に改め、同條第二項中「都民税」を「東京都民税」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に、「第四十八條ノ四」を「第四十五條ノ三」に、「區ノ存スル區域」を「各特別區ノ區域」に改め、同條に次の一項を加える。
特別市ニ於テハ第四十五條ノ三第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百二十圓トアルハ二百圓トス
第八十五條ノ五第一項中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十八條」を「第四十四條」に、
舟税
自轉車税
荷車税
金庫税
扇風機税
屠畜税
犬税
一 舟税
二 自轉車税
三 荷車税
四 金庫税
五 扇風機税
六 屠畜税
七 犬税
八 廣告税
に改め、「東京都税」の下に「又ハ特別市税」を加え、同條第二項中「其ノ區」を「其ノ特別區」に改める。
第八十五條ノ六中「第七十三條」を「第七十三條ノ二」に、「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に改める。
第八十五條ノ七 東京都ノ特別區ノ存スル區域及特別市ニ於テハ第七十五條第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百分ノ十トアルハ百分ノ二十(第八十五條ノ五ノ獨立税ニ付テハ百分ノ三十)トス
第八十五條ノ八中「區ノ存スル區域ニ於テハ」を「特別區ノ存スル區域ニ於テハ竝ニ特別市ハ」に改める。
第八十五條ノ九を削る。
第八十五條ノ十中「區ノ存スル區域ニ於テハ」を「特別區ノ存スル區域ニ於テハ竝ニ特別市ハ」に改め、同條を第八十五條ノ九とする。
第八十五條ノ十一中「東京都ノ區」を「東京都ノ特別區」に、「區税」を「特別區税」に改め、同條を第八十五條ノ十とする。
第八十五條ノ十二第一項中「區」を「特別區」に改め、同條を第八十五條ノ十一とする。
第八十五條ノ十三第一項中「區税」を「特別區税」に改め、同條第二項中「區、區長、區所屬ノ官吏、區所屬ノ都吏員若ハ區吏員、區會又ハ區條例」を「特別區、特別區長、特別區所屬ノ都吏員若ハ特別區吏員、特別區會又ハ特別區條例」に改め、同條を第八十五條ノ十二とする。
第八十五條ノ十四中「區ノ區税竝ニ東京都ノ區」を「特別區ノ特別區税竝ニ東京都ノ特別區」に、「勅令」を「政令」に改め、同條を第八十五條ノ十三とする。
第八十六條中「勅令」を「政令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、官吏、府縣制、府縣参事会、東京都長官、北海道廳長官及び東京都の区並びに特別市に係る改正規定は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分の地方税(法人に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方税に関しては、なお從前の規定による。
土地及び家屋について一般に賃貸價格の改定されるまでは、地租及び地租附加税並びに家屋税及び家屋税附加税の標準賦課率については、第四十八條ノ四第一項、第五十八條及び第八十五條ノ二の規定にかかわらず、地租及び地租附加税に関してはその三倍以内、家屋税及び家屋税附加税に関してはその二倍以内において、命令を以て別段の定をなすことができる。
減租年期地、免租年期地その他地租法その他の法律により、一定の期間賃貸價格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸價格を設定若しくは修正すべきもの及び家屋税法により賃貸價格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法により賃貸價格を決定すべきものについて、この法律施行の際賃貸價格が設定若しくは修正又は決定されていないときは、その土地又は家屋の賃貸價格が設定若しくは修正又は決定されるまでは、第四十六條第一項又は第四十七條第一項の改正規定にかかわらず、評定賃貸價格を標準として、地租又は家屋税を課することができる。
前項の評定賃貸價格は、類地又は類似家屋の賃貸價格に比準し、当該土地又は家屋の品位及び情況に應じ、府縣條例の定めるところにより、府縣知事がこれを定めなければならない。
日本國憲法施行の日までは、改正後の地方税法中「政令」とあるのは「勅令」、「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。
朕は、帝国議会の協賛を経た地方税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第三十二号
地方税法の一部を次のように改正する。
地方税法目次中
第一節
府県税
第一款
附加税
第二款
独立税
を「第一節 府県税」に改める。
第一条第三項中「、府県参事会」及び「、北海道参事会」を削り、「北海道庁長官」を「北海道知事」に改め、同条第四項中「東京都」の下に「及特別市」を加え、同条第五項中「、府県参事会」を削り、「東京都、東京都税、東京都民税、東京都長官、東京都吏員、東京都参事会又ハ東京都条例」を「東京都若ハ特別市、東京都税若ハ特別市税、東京都民税若ハ特別市民税、東京都知事若ハ特別市長、東京都吏員若ハ特別市吏員又ハ東京都条例若ハ特別市条例」に改め、同条第六項中「又ハ北海道」及び「又ハ北海道庁長官」を削り、「東京都長官」を「東京都知事」に改める。
第二条中「国税附加税」を削る。
第七条 数府県ニ於テ営業所ヲ設ケテ営業ヲ為ス者ニ賦課スル営業税ノ課税標準タルベキ純益金額ノ総額ハ主タル営業所所在地ノ府県知事之ヲ決定スベシ
数府県ニ於テ営業所ヲ設ケテ営業ヲ為ス者ニ関係府県ニ於テ賦課スル営業税ノ課税標準タルベキ純益金額ハ前項ノ府県知事ノ定ムル所ニ依ル
第一項ノ府県知事純益金額ノ総額ヲ決定シタルトキハ直ニ前項ノ規定ニ依リ関係府県ニ於テ賦課スル営業税ノ課税標準タルベキ純益金額ヲ定メ之ヲ関係府県知事(第一項ノ府県知事ヲ除ク以下本条中同ジ)ニ通知スベシ
関係府県知事ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府県知事ノ定メタル純益金額ニ異議アルトキハ内務大臣純益金額ヲ定ム
前項ノ異議ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ申出ヅベシ
内務大臣第四項ノ異議ノ申出ヲ受理シタルトキハ三月以内ニ之ヲ決定スベシ
内務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府県知事ノ定メタル純益金額ノ総額又ハ純益金額ヲ更正スルコトヲ得
第八条第一項第二号及び第三号中「当該府県ノ本税額」を「純益金額ニ基ク当該府県ノ税額」に改め、同条第三項中「及大蔵大臣」を削り、同条第四項中「第四項及第五項」を「第五項及第六項」に改める。
第九条 鉱区若ハ砂鉱区又ハ漁場ガ数市町村ニ亘ル場合ニ関係市町村ニ於テ賦課スル鉱区税附加税又ハ漁業権税附加税ノ課税標準タルベキ本税額ハ鉱区若ハ砂鉱区又ハ漁場ノ面積ニ依リ本税ヲ按分シタルモノニ依ル
第十一条第一項を次のように改める。
法人ノ営業税(営業税割ヲ含ム)ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ属スル年度ノ賦課率ニ依ル
同条第二項に次の但書を加える。
但シ法人ノ営業税附加税ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ属スル年度ノ賦課率ニ依ル
第十二条第一項第二号中「勅令」を「政令」に、同項第三号中「勅令」を「政令」に、「家屋」を「土地、家屋」に改め、同項第五号を削る。
第十七条中「官吏若ハ」を削る。
第二十条第二項中「第四十八条ノ六」を「第四十五条ノ五」に改め、同条第四項及び第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同条第六項中「府県制第百二十八条及第百二十八条ノ二」を「地方自治法第二百五十七条」に改める。
第二十一条第一項中「官吏若ハ」を削る。
第二十三条第一項中「官吏若ハ」を削り、同条第二項及び第三項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同条第六項中「府県制第三十八条、第百二十八条及第百二十八条ノ二」を「地方自治法第六十六条第三項及び第二百五十七条」に改める。
第二十四条第一項第三号中「帝国」を「本邦」に改める。
第二十五条第一項中「地方税」を「市町村税」に改め、同条第二項中「府県制第百二十八条及第百二十八条ノ二」を「地方自治法第二百五十七条」に改める。
第二十八条中「府県参事会」を「府県会」に改める。
第三十四条第一項中「帝国」を「本邦」に改める。
第三十六条第四項中「府県制第百二十八条ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七条第三項」に改める。
第三十九条中「官吏若ハ」を削る。
第四十条第四項中「府県制第百二十八条ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七条第三項」に改める。
第四十三条第一項中「官吏若ハ」及び「官吏又ハ」を削る。
第二章第一節中「第一款 附加税」及び第四十四条乃至第四十七条並びに「第二款 独立税」を削る。
第四十八条第一項を次のように改める。
独立税トシテ課スルコトヲ得ベキ府県税左ノ如シ
一 府県民税
二 地租
三 家屋税
四 営業税
五 鉱区税
六 船舶税
七 自動車税
八 軌道税
九 電話加入権税
十 電柱税
十一 不動産取得税
十二 漁業権税
十三 狩猟者税
十四 芸妓税
十五 遊興税
十六 入湯税
同条を第四十四条とする。
第四十八条ノ二を第四十五条とする。
第四十八条ノ三第一項中「四月」を「十月」に改め、同条を第四十五条ノ二とする。
第四十八条ノ四中「六十円」を「百二十円」に、「第四十八条ノ二」を「第四十五条」に改め、同条を第四十五条ノ三とする。
第四十八条ノ五を第四十五条ノ四、第四十八条ノ六を第四十五条ノ五とする。
第四十六条 地租ハ土地ニ対シ土地台帳法ニ依ル土地台帳ニ登録セラレタル賃貸価格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府県ニ於テ其ノ所有者(質権又ハ百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ目的タル土地ニ付テハ其ノ質権者又ハ地上権者)ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ土地台帳ニ所有者、質権者又ハ地上権者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ夫々其ノ土地ノ所有者、質権者又ハ地上権者ト看做ス
第四十六条ノ二 地租ノ賦課期日ハ四月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ変更スルコトヲ得
第十条第一項及第二項ノ規定ハ地租ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十六条ノ三 地租ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル土地ノ賃貸価格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴収スベシ但シ賃貸価格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ満タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十六条ノ四 土地台帳法ニ依リ申告ヲ為スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ為サザルガ為賃貸価格ノ設定又ハ修正ナク仍テ地租ニ不足額アルトキハ直チニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ地租ヲ徴収スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ地租ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ地租ヲ徴収スル場合ニ於テハ前条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十七条 家屋税ハ家屋ニ対シ家屋台帳法ニ依ル家屋台帳ニ登録セラレタル賃貸価格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府県ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ家屋台帳ニ所有者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ其ノ家屋ノ所有者ト看做ス
第四十七条ノ二 家屋税ノ賦課期日ハ六月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ変更スルコトヲ得
第十条第一項及第二項ノ規定ハ家屋税ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十七条ノ三 家屋税ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル家屋ノ賃貸価格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴収スベシ但シ賃貸価格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ満タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十七条ノ四 家屋台帳法ニ依リ申告ヲ為スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ為サザルガ為賃貸価格ノ設定又ハ修正ナク仍テ家屋税ニ不足額アルトキハ直ニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ家屋税ヲ徴収スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ家屋税ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ家屋税ヲ徴収スル場合ニ於テハ前条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十八条 営業税ハ営業ニ対シ純益ヲ標準トシテ営業所ヲ設ケテ営業ヲ為ス個人及営利法人ニ対シ営業所所在ノ府県ニ於テ之ヲ課ス
前項ノ純益ハ法人ニ付テハ各事業年度ノ純益及清算純益トシ個人ニ付テハ前年ニ於ケル営業ノ利益トス
法人ノ各事業年度ノ純益ハ各事業年度ノ総益金ヨリ総損金ヲ控除シタル金額ニ依ル
法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
法人ノ清算純益ハ法人解散シタル場合ニ於テ其ノ残余財産ノ価額ガ解散当時ノ払込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキノ超過金額ニ依ル
法人合併ヲ為シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ株主又ハ社員ガ合併後存続スル法人若ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル株式ノ払込済金額又ハ出資金額及金銭ノ総額ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ合併当時ノ払込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ清算純益ト看做ス
個人ノ純益ハ前年中ノ総収入金額ヨリ必要ノ経費ヲ控除シタル金額ニ依ル
営業税ヲ課スベキ営業ノ種類及営業税ノ課税標準ノ算定ニ関シテハ本法ニ定ムルモノヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十八条ノ二 個人ノ営業純益金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ満タザルトキハ営業税ヲ課スルコトヲ得ズ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十八条ノ三 特別ノ必要アル場合ニ於テハ営業税ノ課税標準ニ関シテハ営業ノ種類ヲ限リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ第四十八条ノ規定ニ依ル純益ノ外他ノ標準ヲ併セ用ヒ又ハ第四十八条ノ規定ニ依ル純益ニ依ラザルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テモ第七条第一項ノ規定ハ其ノ適用ヲ妨ゲラルルコトナシ
第四十八条ノ四 地租、家屋税又ハ営業税ノ賦課率ガ夫々地租、家屋税又ハ営業税ノ標準賦課率(地租ニ付テハ百分ノ十二、家屋税ニ付テハ百分ノ十・五、営業税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ謂フ以下同ジ)ヲ超ユルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ左ニ掲グル場合ニ於テ賦課率ガ各標準賦課率ノ一・二倍ヲ超エザルトキハ此ノ限リニ在ラズ
一 災害応急費、災害復旧費、伝染病予防費及国営事業費負担金ニ充ツル為借入レタル負債ノ元利償還ノ為費用ヲ要スルトキ
二 災害応急又ハ復旧ノ為費用ヲ要スルトキ
三 伝染病予防ノ為費用ヲ要スルトキ
前条第一項ノ場合ニ於テ適用スペキ営業税ノ賦課率ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四十八条ノ五 地租、家屋税及営業税(第四十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル営業税ヲ除ク)ノ賦課率ノ各標準賦課率ニ対スル割合ハ同一府県ニ於テハ之ヲ同一ト為スベシ但シ負担ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十九条 鉱区税ハ鉱区及砂鉱区ニ対シ其ノ所在ノ府県ニ於テ其ノ鉱業権者(砂鉱権者ヲ含ム)ニ之ヲ課ス
鉱区税ハ左ニ掲グル賦課率ニ依リ之ヲ課スベシ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 試掘鉱区 面積千坪毎ニ 二円
二 採掘鉱区 面積千坪毎ニ 四円
三 砂鉱区
河床 延長一町毎ニ 二円
河床ニ非ザルモノ 面積千坪毎ニ 二円
第五十条第一項中「二十噸以上ノ船舶」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同条に次の一項を加える。
左ニ掲グル船舶ノ取得ニ対シテハ船舶税ヲ課スルコトヲ得ズ
一 家督相続又ハ遺産相続ニ因ル船舶ノ取得
二 法人ノ合併ニ因ル船舶ノ取得
第五十一条中「自動車」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又は取得者」を加え、同条に次の一項を加える。
第五十条第四項ノ規定ハ前項ノ自動車ノ取得ニ対スル自動車税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十一条ノ二 軌道税ハ軌道法又ハ地方鉄道法ニ依リ敷設シタル軌道又ハ地方鉄道ニ対シ其ノ所在ノ府県ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
第五十一条ノ三 電話加入権税ハ電話加入権又ハ其ノ取得ニ対シ電話機所在ノ府県ニ於テ其ノ電話加入権者又ハ取得者ニ之ヲ課ス
第五十条第四項ノ規定ハ電話加入権ノ取得ニ対スル電話加入権税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十六条ノ二 遊興税ハ料理店、貸席、カフェー、バー、旅館其ノ他之ニ類スル場所ニ於ケル遊興、飲食及宿泊ニ対シ其ノ行為地所在ノ府県ニ於テ其ノ行為者ニ之ヲ課ス
第五十六条ノ三 入湯税ハ鉱泉浴場ニ於ケル入湯ニ対シ其ノ浴場所在ノ府県ニ於テ其ノ入湯客ニ之ヲ課ス
第五十七条 府県税附加税トシテ課スルコトヲ得ベキ市町村税左ノ如シ
一 地租附加税
二 家屋税附加税
三 営業税附加税
四 鉱区税附加税
五 船舶税附加税
六 自動車税附加税
七 軌道税附加税
八 電話加入権税附加税
九 電柱税附加税
十 不動産取得税附加税
十一 漁業権税附加税
十二 狩猟者税附加税
十三 芸妓税附加税
十四 遊興税附加税
十五 入湯税附加税
十六 第四十四条第二項ノ規定ニ依ル独立税附加税
第五十八条乃至第六十条を削る。
第六十一条中「本税ノ百分ノ三百」を「夫々地租附加税、家屋税附加税又ハ営業税附加税ノ標準賦課率(地租附加税ニ付テハ土地賃貸価格ノ百分ノ十二、家屋税附加税ニ付テハ家屋賃貸価格ノ百分ノ十・五、営業税附加税ニ付テハ営業純益ノ百分ノ七・五ニ相当スル率ヲ謂フ但シ第四十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル営業税附加税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ同年度分ノ第四十八条ノ規定ニ依ル営業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タル率ヲ謂フ以下同ジ)」に、「本税ノ百分ノ三百六十」を「各標準賦課率ノ一・二倍」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十九条 鉱区税附加税ノ賦課率ガ第四十九条第二項ニ掲グル率ニ相当スル率ヲ超ユルトキハ府県知事ノ許可ヲ受クベシ
第六十条 地租附加税、家屋税附加税及営業税附加税ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト為スベシ但シ負担ノ均衡上特ニ必要アル場合ニ於テ府県知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十一条 府県税附加税(地租附加税、家屋税附加税、営業税附加税及鉱区税附加税ヲ除ク)ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト為スペシ但シ負担ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十二条を削る。
第六十三条第一項中
市町村民税
舟税
自転車税
荷車税
金庫税
扇風機税
屠畜税
犬税
一 市町村民税
二 舟税
三 自転車税
四 荷車税
五 金庫税
六 扇風機税
七 屠畜税
八 犬税
九 広告税
に改め、同条第二項中「第四十八条」を「第四十四条」に改め、同条を第六十二条とする。
第六十四条を第六十三条とする。
第六十五条第一項中「四月」を「十月」に改め、同条を第六十四条とする。
第六十六条中「四十円」を「八十円」に、「第六十四条」を「第六十三条」に改め、同条を第六十五条とする。
第六十六条ノ二を第六十六条とする。
第六十七条第一項中「二十噸未満ノ舟」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同条に次の一項を加える。
第五十条第四項ノ規定ハ第一項ノ舟ノ取得ニ対スル舟税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第七十三条ノ二 広告税ハ広告(新聞、雑誌及書籍ニ依ル広告ヲ除ク)ニ対シ其ノ広告物所在ノ市町村ニ於テ其ノ広告主ニ之ヲ課ス
第七十四条中「第四十九条乃至第五十六条」を「第四十六条乃至第五十六条ノ三」に、「第六十三条」を「第六十二条」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
府県ハ都市計画法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル為府県税独立税ノ百分ノ十以内ニ於テ都市計画税トシテ府県税独立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及営業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ営業税(第四十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル営業税ニ付テハ其ノ税額ヲ同年度分ノ第四十八条ノ規定ニ依ル営業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タルモノニ百分ノ七・五ヲ乗ジテ得タルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ百分ノ十以内トス
同条第二項中「府県民税」の下に「及鉱区税」を加え、同条第三項を削る。
第七十六条第一項を次のように改める。
市町村ハ都市計画法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル為府県税独立税及市町村税独立税ノ百分ノ三十以内ニ於テ都市計画税トシテ府県税独立税割及市町村税独立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及営業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ営業税ノ百分ノ三十以内トス
同条第二項中「府県民税」の下に「及鉱区税」を加え、同条第五項を削る。
第七十七条第一項中「水利ニ関スル事業」の下に「其ノ他土地ノ利益ト為ルベキ事業」を加え、「水利税」を「水利地益税」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「水利税」を「水利地益税」に改める。
第七十八条第二項を削り、同条第三項中「第三項」を「第二項」に改める。
第八十条第二項中「二百円」を「二千円」に改め、同条第三項乃至第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同条第六項中「府県制第百二十八条及第百二十八条ノ二」を「地方自治法第二百五十七条」に改める。
第八十一条中「官吏及」を削る。
第八十三条中「勅令」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十八条ノ三第一項及第四十八条ノ四ノ規定ニ依ル内務大臣ノ許可ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ内務大臣ハ大蔵大臣ト協議スルモノトス
第八十四条中「勅令」を「政令」に改める。
第八十五条ノ二中「区ノ存スル区域」を「特別区ノ存スル区域及特別市」に、「第四十六条」を「第四十八条ノ四第一項」に、「百分ノ二百トアルハ百分ノ五百、百分ノ二百四十トアルハ百分ノ六百」を「百分ノ十二、百分ノ十・五又ハ百分ノ七・五トアルハ夫々百分ノ二十四、百分ノ二十一又ハ百分ノ十五」に改める。
第八十五条ノ三中「区ノ存スル区域」を「特別区ノ存スル区域及特別市」に、「第四十七条」を「第四十九条」に、「百分ノ十トアルハ百分ノ二十」を「二円トアルハ四円、四円トアルハ八円」に改める。
第八十五条ノ四第一項中「東京都ノ区」を「東京都ノ特別区」に、「第四十八条ノ四」を「第四十五条ノ三」に、「六十円」を「百二十円」に、「第四十八条ノ二」を「第四十五条」に、「四十円ニ区」を「八十円ニ特別区」に改め、同条第二項中「都民税」を「東京都民税」に、「第四十八条ノ二」を「第四十五条」に、「第四十八条ノ四」を「第四十五条ノ三」に、「区ノ存スル区域」を「各特別区ノ区域」に改め、同条に次の一項を加える。
特別市ニ於テハ第四十五条ノ三第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百二十円トアルハ二百円トス
第八十五条ノ五第一項中「区ノ存スル区域」を「特別区ノ存スル区域及特別市」に、「第四十八条」を「第四十四条」に、
舟税
自転車税
荷車税
金庫税
扇風機税
屠畜税
犬税
一 舟税
二 自転車税
三 荷車税
四 金庫税
五 扇風機税
六 屠畜税
七 犬税
八 広告税
に改め、「東京都税」の下に「又ハ特別市税」を加え、同条第二項中「其ノ区」を「其ノ特別区」に改める。
第八十五条ノ六中「第七十三条」を「第七十三条ノ二」に、「区ノ存スル区域」を「特別区ノ存スル区域及特別市」に改める。
第八十五条ノ七 東京都ノ特別区ノ存スル区域及特別市ニ於テハ第七十五条第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百分ノ十トアルハ百分ノ二十(第八十五条ノ五ノ独立税ニ付テハ百分ノ三十)トス
第八十五条ノ八中「区ノ存スル区域ニ於テハ」を「特別区ノ存スル区域ニ於テハ並ニ特別市ハ」に改める。
第八十五条ノ九を削る。
第八十五条ノ十中「区ノ存スル区域ニ於テハ」を「特別区ノ存スル区域ニ於テハ並ニ特別市ハ」に改め、同条を第八十五条ノ九とする。
第八十五条ノ十一中「東京都ノ区」を「東京都ノ特別区」に、「区税」を「特別区税」に改め、同条を第八十五条ノ十とする。
第八十五条ノ十二第一項中「区」を「特別区」に改め、同条を第八十五条ノ十一とする。
第八十五条ノ十三第一項中「区税」を「特別区税」に改め、同条第二項中「区、区長、区所属ノ官吏、区所属ノ都吏員若ハ区吏員、区会又ハ区条例」を「特別区、特別区長、特別区所属ノ都吏員若ハ特別区吏員、特別区会又ハ特別区条例」に改め、同条を第八十五条ノ十二とする。
第八十五条ノ十四中「区ノ区税並ニ東京都ノ区」を「特別区ノ特別区税並ニ東京都ノ特別区」に、「勅令」を「政令」に改め、同条を第八十五条ノ十三とする。
第八十六条中「勅令」を「政令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、官吏、府県制、府県参事会、東京都長官、北海道庁長官及び東京都の区並びに特別市に係る改正規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分の地方税(法人に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方税に関しては、なお従前の規定による。
土地及び家屋について一般に賃貸価格の改定されるまでは、地租及び地租附加税並びに家屋税及び家屋税附加税の標準賦課率については、第四十八条ノ四第一項、第五十八条及び第八十五条ノ二の規定にかかわらず、地租及び地租附加税に関してはその三倍以内、家屋税及び家屋税附加税に関してはその二倍以内において、命令を以て別段の定をなすことができる。
減租年期地、免租年期地その他地租法その他の法律により、一定の期間賃貸価格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸価格を設定若しくは修正すべきもの及び家屋税法により賃貸価格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法により賃貸価格を決定すべきものについて、この法律施行の際賃貸価格が設定若しくは修正又は決定されていないときは、その土地又は家屋の賃貸価格が設定若しくは修正又は決定されるまでは、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の改正規定にかかわらず、評定賃貸価格を標準として、地租又は家屋税を課することができる。
前項の評定賃貸価格は、類地又は類似家屋の賃貸価格に比準し、当該土地又は家屋の品位及び情況に応じ、府県条例の定めるところにより、府県知事がこれを定めなければならない。
日本国憲法施行の日までは、改正後の地方税法中「政令」とあるのは「勅令」、「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。