地方税法の一部を次のように改正する。
地方税法目次中
「
」を「第一節 府縣税」に改める。
第一條第三項中「、府縣參事會」及び「、北海道參事會」を削り、「北海道廳長官」を「北海道知事」に改め、同條第四項中「東京都」の下に「及特別市」を加え、同條第五項中「、府縣參事會」を削り、「東京都、東京都税、東京都民税、東京都長官、東京都吏員、東京都參事會又ハ東京都條例」を「東京都若ハ特別市、東京都税若ハ特別市税、東京都民税若ハ特別市民税、東京都知事若ハ特別市長、東京都吏員若ハ特別市吏員又ハ東京都條例若ハ特別市條例」に改め、同條第六項中「又ハ北海道」及び「又ハ北海道廳長官」を削り、「東京都長官」を「東京都知事」に改める。
第七條 數府縣ニ於テ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス者ニ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ノ總額ハ主タル營業所所在地ノ府縣知事之ヲ決定スベシ
數府縣ニ於テ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス者ニ關係府縣ニ於テ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ハ前項ノ府縣知事ノ定ムル所ニ依ル
第一項ノ府縣知事純益金額ノ總額ヲ決定シタルトキハ直ニ前項ノ規定ニ依リ關係府縣ニ於テ賦課スル營業税ノ課税標準タルベキ純益金額ヲ定メ之ヲ關係府縣知事(第一項ノ府縣知事ヲ除ク以下本條中同ジ)ニ通知スベシ
關係府縣知事ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府縣知事ノ定メタル純益金額ニ異議アルトキハ内務大臣純益金額ヲ定ム
前項ノ異議ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ之ヲ申出ヅベシ
内務大臣第四項ノ異議ノ申出ヲ受理シタルトキハ三月以内ニ之ヲ決定スベシ
内務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ第一項ノ府縣知事ノ定メタル純益金額ノ總額又ハ純益金額ヲ更正スルコトヲ得
第八條第一項第二号及び第三号中「當該府縣ノ本税額」を「純益金額ニ基ク當該府縣ノ税額」に改め、同條第三項中「及大藏大臣」を削り、同條第四項中「第四項及第五項」を「第五項及第六項」に改める。
第九條 鑛區若ハ砂鑛區又ハ漁場ガ數市町村ニ亙ル場合ニ關係市町村ニ於テ賦課スル鑛區税附加税又ハ漁業權税附加税ノ課税標準タルベキ本税額ハ鑛區若ハ砂鑛區又ハ漁場ノ面積ニ依リ本税ヲ按分シタルモノニ依ル
第十一條第一項を次のように改める。
法人ノ營業税(營業税割ヲ含ム)ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ屬スル年度ノ賦課率ニ依ル
同條第二項に次の但書を加える。
但シ法人ノ營業税附加税ノ賦課率ハ法人ノ事業年度終了ノ日又ハ合併若ハ解散ノ日ノ屬スル年度ノ賦課率ニ依ル
第十二條第一項第二号中「勅令」を「政令」に、同項第三号中「勅令」を「政令」に、「家屋」を「土地、家屋」に改め、同項第五号を削る。
第二十條第二項中「第四十八條ノ六」を「第四十五條ノ五」に改め、同條第四項及び第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第二十三條第一項中「官吏若ハ」を削り、同條第二項及び第三項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第三十八條、第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第六十六條第三項及び第二百五十七條」に改める。
第二十四條第一項第三号中「帝國」を「本邦」に改める。
第二十五條第一項中「地方税」を「市町村税」に改め、同條第二項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第三十六條第四項中「府縣制第百二十八條ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七條第三項」に改める。
第四十條第四項中「府縣制第百二十八條ノ二第二項」を「地方自治法第二百五十七條第三項」に改める。
第四十三條第一項中「官吏若ハ」及び「官吏又ハ」を削る。
第二章第一節中「第一款 附加税」及び第四十四條乃至第四十七條並びに「第二款 獨立税」を削る。
第四十八條ノ三第一項中「四月」を「十月」に改め、同條を第四十五條ノ二とする。
第四十八條ノ四中「六十圓」を「百二十圓」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に改め、同條を第四十五條ノ三とする。
第四十八條ノ五を第四十五條ノ四、第四十八條ノ六を第四十五條ノ五とする。
第四十六條 地租ハ土地ニ對シ土地臺帳法ニ依ル土地臺帳ニ登録セラレタル賃貸價格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者(質權又ハ百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ目的タル土地ニ付テハ其ノ質權者又ハ地上權者)ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ土地臺帳ニ所有者、質權者又ハ地上權者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ夫々其ノ土地ノ所有者、質權者又ハ地上權者ト看做ス
第四十六條ノ二 地租ノ賦課期日ハ四月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ變更スルコトヲ得
第十條第一項及第二項ノ規定ハ地租ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十六條ノ三 地租ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル土地ノ賃貸價格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴收スベシ但シ賃貸價格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十六條ノ四 土地臺帳法ニ依リ申告ヲ爲スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ爲サザルガ爲賃貸價格ノ設定又ハ修正ナク仍テ地租ニ不足額アルトキハ直チニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ地租ヲ徴收スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ地租ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ地租ヲ徴收スル場合ニ於テハ前條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十七條 家屋税ハ家屋ニ對シ家屋臺帳法ニ依ル家屋臺帳ニ登録セラレタル賃貸價格ヲ標準トシテ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ家屋臺帳ニ所有者トシテ登録セラレタル者ヲ以テ其ノ家屋ノ所有者ト看做ス
第四十七條ノ二 家屋税ノ賦課期日ハ六月一日トス但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ變更スルコトヲ得
第十條第一項及第二項ノ規定ハ家屋税ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十七條ノ三 家屋税ハ各納税義務者ニ付同一市町村内ニ於ケル家屋ノ賃貸價格ノ合計金額ニ依リ算出シ之ヲ徴收スベシ但シ賃貸價格ノ合計金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十七條ノ四 家屋臺帳法ニ依リ申告ヲ爲スベキ義務ヲ有スル者其ノ申告ヲ爲サザルガ爲賃貸價格ノ設定又ハ修正ナク仍テ家屋税ニ不足額アルトキハ直ニ之ヲ追徴スベシ
前項ノ規定ニ依リ家屋税ヲ徴收スル場合及詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ家屋税ヲ逋脱シタル者ヨリ其ノ家屋税ヲ徴收スル場合ニ於テハ前條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十八條 營業税ハ營業ニ對シ純益ヲ標準トシテ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲ス個人及營利法人ニ對シ營業所所在ノ府縣ニ於テ之ヲ課ス
前項ノ純益ハ法人ニ付テハ各事業年度ノ純益及清算純益トシ個人ニ付テハ前年ニ於ケル營業ノ利益トス
法人ノ各事業年度ノ純益ハ各事業年度ノ總益金ヨリ總損金ヲ控除シタル金額ニ依ル
法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
法人ノ清算純益ハ法人解散シタル場合ニ於テ其ノ殘餘財產ノ價額ガ解散當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキノ超過金額ニ依ル
法人合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ株主又ハ社員ガ合併後存續スル法人若ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル株式ノ拂込濟金額又ハ出資金額及金錢ノ總額ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ合併當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ清算純益ト看做ス
個人ノ純益ハ前年中ノ總收入金額ヨリ必要ノ經費ヲ控除シタル金額ニ依ル
營業税ヲ課スベキ營業ノ種類及營業税ノ課税標準ノ算定ニ關シテハ本法ニ定ムルモノヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十八條ノ二 個人ノ營業純益金額ガ政令ヲ以テ定ムル金額ニ滿タザルトキハ營業税ヲ課スルコトヲ得ズ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十八條ノ三 特別ノ必要アル場合ニ於テハ營業税ノ課税標準ニ關シテハ營業ノ種類ヲ限リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ第四十八條ノ規定ニ依ル純益ノ外他ノ標準ヲ併セ用ヒ又ハ第四十八條ノ規定ニ依ル純益ニ依ラザルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テモ第七條第一項ノ規定ハ其ノ適用ヲ妨ゲラルルコトナシ
第四十八條ノ四 地租、家屋税又ハ營業税ノ賦課率ガ夫々地租、家屋税又ハ營業税ノ標準賦課率(地租ニ付テハ百分ノ十二、家屋税ニ付テハ百分ノ十・五、營業税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ謂フ以下同ジ)ヲ超ユルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ左ニ掲グル場合ニ於テ賦課率ガ各標準賦課率ノ一・二倍ヲ超エザルトキハ此ノ限リニ在ラズ
一 災害應急費、災害復舊費、傳染病豫防費及國營事業費負擔金ニ充ツル爲借入レタル負債ノ元利償還ノ爲費用ヲ要スルトキ
前條第一項ノ場合ニ於テ適用スペキ營業税ノ賦課率ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第四十八條ノ五 地租、家屋税及營業税(第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税ヲ除ク)ノ賦課率ノ各標準賦課率ニ對スル割合ハ同一府縣ニ於テハ之ヲ同一ト爲スベシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十九條 鑛區税ハ鑛區及砂鑛區ニ對シ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ鑛業權者(砂鑛權者ヲ含ム)ニ之ヲ課ス
鑛區税ハ左ニ掲グル賦課率ニ依リ之ヲ課スベシ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十條第一項中「二十噸以上ノ船舶」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
左ニ掲グル船舶ノ取得ニ對シテハ船舶税ヲ課スルコトヲ得ズ
第五十一條中「自動車」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又は取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
第五十條第四項ノ規定ハ前項ノ自動車ノ取得ニ對スル自動車税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十一條ノ二 軌道税ハ軌道法又ハ地方鐵道法ニ依リ敷設シタル軌道又ハ地方鐵道ニ對シ其ノ所在ノ府縣ニ於テ其ノ所有者ニ之ヲ課ス
第五十一條ノ三 電話加入權税ハ電話加入權又ハ其ノ取得ニ對シ電話機所在ノ府縣ニ於テ其ノ電話加入權者又ハ取得者ニ之ヲ課ス
第五十條第四項ノ規定ハ電話加入權ノ取得ニ對スル電話加入權税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第五十六條ノ二 遊興税ハ料理店、貸席、カフェー、バー、旅館其ノ他之ニ類スル場所ニ於ケル遊興、飮食及宿泊ニ對シ其ノ行爲地所在ノ府縣ニ於テ其ノ行爲者ニ之ヲ課ス
第五十六條ノ三 入湯税ハ鑛泉浴場ニ於ケル入湯ニ對シ其ノ浴場所在ノ府縣ニ於テ其ノ入湯客ニ之ヲ課ス
第五十七條 府縣税附加税トシテ課スルコトヲ得ベキ市町村税左ノ如シ
第六十一條中「本税ノ百分ノ三百」を「夫々地租附加税、家屋税附加税又ハ營業税附加税ノ標準賦課率(地租附加税ニ付テハ土地賃貸價格ノ百分ノ十二、家屋税附加税ニ付テハ家屋賃貸價格ノ百分ノ十・五、營業税附加税ニ付テハ營業純益ノ百分ノ七・五ニ相當スル率ヲ謂フ但シ第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税附加税ニ付テハ百分ノ七・五ヲ同年度分ノ第四十八條ノ規定ニ依ル營業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タル率ヲ謂フ以下同ジ)」に、「本税ノ百分ノ三百六十」を「各標準賦課率ノ一・二倍」に改め、同條を第五十八條とする。
第五十九條 鑛區税附加税ノ賦課率ガ第四十九條第二項ニ掲グル率ニ相當スル率ヲ超ユルトキハ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
第六十條 地租附加税、家屋税附加税及營業税附加税ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト爲スベシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アル場合ニ於テ府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十一條 府縣税附加税(地租附加税、家屋税附加税、營業税附加税及鑛區税附加税ヲ除ク)ノ賦課率ハ同一市町村ニ於テハ之ヲ同一ト爲スペシ但シ負擔ノ均衡上特ニ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十三條第一項中
「
」を
「
」に改め、同條第二項中「第四十八條」を「第四十四條」に改め、同條を第六十二條とする。
第六十五條第一項中「四月」を「十月」に改め、同條を第六十四條とする。
第六十六條中「四十圓」を「八十圓」に、「第六十四條」を「第六十三條」に改め、同條を第六十五條とする。
第六十七條第一項中「二十噸未滿ノ舟」の下に「又ハ其ノ取得」を、「所有者」の下に「又ハ取得者」を加え、同條に次の一項を加える。
第五十條第四項ノ規定ハ第一項ノ舟ノ取得ニ對スル舟税ノ課税ニ付之ヲ準用ス
第七十三條ノ二 廣告税ハ廣告(新聞、雜誌及書籍ニ依ル廣告ヲ除ク)ニ對シ其ノ廣告物所在ノ市町村ニ於テ其ノ廣告主ニ之ヲ課ス
第七十四條中「第四十九條乃至第五十六條」を「第四十六條乃至第五十六條ノ三」に、「第六十三條」を「第六十二條」に改める。
第七十五條第一項を次のように改める。
府縣ハ都市計畫法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル爲府縣税獨立税ノ百分ノ十以内ニ於テ都市計畫税トシテ府縣税獨立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及營業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ營業税(第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル營業税ニ付テハ其ノ税額ヲ同年度分ノ第四十八條ノ規定ニ依ル營業税ノ賦課率ヲ以テ除シテ得タルモノニ百分ノ七・五ヲ乘ジテ得タルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ百分ノ十以内トス
同條第二項中「府縣民税」の下に「及鑛區税」を加え、同條第三項を削る。
第七十六條第一項を次のように改める。
市町村ハ都市計畫法ノ施行ニ要スル費用ニ充ツル爲府縣税獨立税及市町村税獨立税ノ百分ノ三十以内ニ於テ都市計畫税トシテ府縣税獨立税割及市町村税獨立税割ヲ課スルコトヲ得但シ地租割、家屋税割及營業税割ニ付テハ夫々標準賦課率ヲ以テ算定シタル地租、家屋税又ハ營業税ノ百分ノ三十以内トス
同條第二項中「府縣民税」の下に「及鑛區税」を加え、同條第五項を削る。
第七十七條第一項中「水利ニ關スル事業」の下に「其ノ他土地ノ利益ト爲ルベキ事業」を加え、「水利税」を「水利地益税」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「水利税」を「水利地益税」に改める。
第七十八條第二項を削り、同條第三項中「第三項」を「第二項」に改める。
第八十條第二項中「二百圓」を「二千圓」に改め、同條第三項乃至第五項中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條第六項中「府縣制第百二十八條及第百二十八條ノ二」を「地方自治法第二百五十七條」に改める。
第八十三條中「勅令」を「政令」に改め、同條に次の一項を加える。
第四十八條ノ三第一項及第四十八條ノ四ノ規定ニ依ル内務大臣ノ許可ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ内務大臣ハ大藏大臣ト協議スルモノトス
第八十五條ノ二中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十六條」を「第四十八條ノ四第一項」に、「百分ノ二百トアルハ百分ノ五百、百分ノ二百四十トアルハ百分ノ六百」を「百分ノ十二、百分ノ十・五又ハ百分ノ七・五トアルハ夫々百分ノ二十四、百分ノ二十一又ハ百分ノ十五」に改める。
第八十五條ノ三中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十七條」を「第四十九條」に、「百分ノ十トアルハ百分ノ二十」を「二圓トアルハ四圓、四圓トアルハ八圓」に改める。
第八十五條ノ四第一項中「東京都ノ區」を「東京都ノ特別區」に、「第四十八條ノ四」を「第四十五條ノ三」に、「六十圓」を「百二十圓」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に、「四十圓ニ區」を「八十圓ニ特別區」に改め、同條第二項中「都民税」を「東京都民税」に、「第四十八條ノ二」を「第四十五條」に、「第四十八條ノ四」を「第四十五條ノ三」に、「區ノ存スル區域」を「各特別區ノ區域」に改め、同條に次の一項を加える。
特別市ニ於テハ第四十五條ノ三第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百二十圓トアルハ二百圓トス
第八十五條ノ五第一項中「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に、「第四十八條」を「第四十四條」に、
「
」を
「
」に改め、「東京都税」の下に「又ハ特別市税」を加え、同條第二項中「其ノ區」を「其ノ特別區」に改める。
第八十五條ノ六中「第七十三條」を「第七十三條ノ二」に、「區ノ存スル區域」を「特別區ノ存スル區域及特別市」に改める。
第八十五條ノ七 東京都ノ特別區ノ存スル區域及特別市ニ於テハ第七十五條第一項ノ規定ノ準用ニ付テハ同項中百分ノ十トアルハ百分ノ二十(第八十五條ノ五ノ獨立税ニ付テハ百分ノ三十)トス
第八十五條ノ八中「區ノ存スル區域ニ於テハ」を「特別區ノ存スル區域ニ於テハ竝ニ特別市ハ」に改める。
第八十五條ノ十中「區ノ存スル區域ニ於テハ」を「特別區ノ存スル區域ニ於テハ竝ニ特別市ハ」に改め、同條を第八十五條ノ九とする。
第八十五條ノ十一中「東京都ノ區」を「東京都ノ特別區」に、「區税」を「特別區税」に改め、同條を第八十五條ノ十とする。
第八十五條ノ十二第一項中「區」を「特別區」に改め、同條を第八十五條ノ十一とする。
第八十五條ノ十三第一項中「區税」を「特別區税」に改め、同條第二項中「區、區長、區所屬ノ官吏、區所屬ノ都吏員若ハ區吏員、區會又ハ區條例」を「特別區、特別區長、特別區所屬ノ都吏員若ハ特別區吏員、特別區會又ハ特別區條例」に改め、同條を第八十五條ノ十二とする。
第八十五條ノ十四中「區ノ區税竝ニ東京都ノ區」を「特別區ノ特別區税竝ニ東京都ノ特別區」に、「勅令」を「政令」に改め、同條を第八十五條ノ十三とする。