新憲法の改正により民主主義と平和主義の基礎が築かれたが、文化的な国家建設と世界平和への寄与には教育の力が不可欠である。そのため教育の根本的刷新と普及徹底が必要となり、新時代に即応する教育の目的や方針を示す根本理念の確立が求められる。これまでの詔勅や勅令による上からの形式ではなく、国民の総意として議会で討議確定すべきものとして法律の形式を採用した。また新憲法の教育関連条文の具体化と教育上の諸原則を明示する必要性から、学校教育と社会教育に通じる基本的な単一法として本法案を作成した。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第17号