(国有財産法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百三十一号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、國有財產法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百三十一号
國有財產法施行令の一部を次のように改正する。
第三十二條中「相續稅」を「租稅」に改める。
第四十八條 各省大臣ハ第三十六條第一項ノ規定ニ拘ラス同項ノ規定ニ依リ大藏大臣ニ送付スヘキ昭和十九年度ノ國有財產增減報吿書ノ調製ヲ省略シ同年度及昭和二十年度ヲ通シテ國有財產增減報吿書ヲ調製シ昭和二十一年十二月三十一日迄ニ大藏大臣ニ送付スルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、国有財産法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百三十一号
国有財産法施行令の一部を次のように改正する。
第三十二条中「相続税」を「租税」に改める。
第四十八条 各省大臣ハ第三十六条第一項ノ規定ニ拘ラス同項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ニ送付スヘキ昭和十九年度ノ国有財産増減報告書ノ調製ヲ省略シ同年度及昭和二十年度ヲ通シテ国有財産増減報告書ヲ調製シ昭和二十一年十二月三十一日迄ニ大蔵大臣ニ送付スルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。