(国民貯蓄奨励委員会官制を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第六百十三号
公布年月日: 昭和21年12月24日
法令の形式: 勅令
朕は、國民貯蓄奬励委員会官制を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十三日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百十三号
國民貯蓄奬励委員会官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、国民貯蓄奨励委員会官制を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百十三号
国民貯蓄奨励委員会官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。