国民貯蓄奨励委員会官制
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和13年6月6日
法令の形式: 勅令
朕國民貯蓄奬勵委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百二號
國民貯蓄奬勵委員會官制
第一條 國民貯蓄奬勵委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國民ノ貯蓄ノ奬勵ニ關スル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民貯蓄奨励委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百二号
国民貯蓄奨励委員会官制
第一条 国民貯蓄奨励委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国民ノ貯蓄ノ奨励ニ関スル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス