(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九十二号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百九十二号
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「(以下持株会社ト称ス)」の下に「及個人(以下指定者ト称ス)」を加え、「処分シ以テ」を「処分スル等ニ依リ」に改め、「持株会社ノ整理ヲ促進」の下に「シ及指定者ノ企業支配力ヲ分散」を加える。
第九條第一項第一号及び第二号中「持株会社」の下に「及指定者」を加え、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同項に左の三号を加える。
六 第十九條ノ二ノ規定ニ依リ指定者ガ其ノ財產ニ関シ權利ノ移轉ヲ生ズベキ行爲ヲ爲スニ付承認ヲ爲スコト
七 第十七條ノ三又ハ第十九條ノ四ノ規定ニ依リ指定者ガ会社ノ役員(取締役、監査役其ノ他之ニ準ズベキ者ヲ謂フ以下同ジ)ニ就任シ又ハ留任スルニ付承認ヲ爲スコト
八 前各号ノ業務ニ附帶スル業務ヲ行フコト
同條第二項中「前項第一号乃至第四号ニ揭グル」を「前項第一号乃至第三号及第八号ニ規定スル持株会社ニ関スル」に改める。
第十條に次の二項を加える。
整理委員会ハ指定者ノ企業支配力ヲ分散スル爲必要アリト認ムルトキハ指定者ニ対シ其ノ所有スル証券其ノ他、財產ヲ整理委員会ニ讓渡スベキコトヲ指示スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル整理委員会ノ指示ニ依リテ爲ス証券其ノ他ノ財產ノ讓渡ハ法令、定款又ハ契約ニ拘ラズ之ヲ爲スコトヲ得
第十一條第一項中「持株会社」の下に「又ハ指定者」を加え、「持株会社ニ対シ」を「讓渡人ニ対シ」に改める。
第十一條ノ二 第十條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ整理委員会ガ讓渡スベキコトヲ指示シタル証券其ノ他ノ財產ノ上ニ存スル擔保権ハ当該指示ニ從ヒ当該財產ノ讓渡アリタル時ニ消滅ス此ノ場合ニ於テハ当該擔保權者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該財產ノ受領証書及当該財產ノ対價ノ弁済トシテ交付セラルル國債竝ニ当該財產ヨリ生ズル收益ノ上ニ其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第十四條中「持株会社」ヲ「当該財產ノ讓渡人」に改める。
第十九條ノ二 指定者ガ其ノ所有スル動產、不動產、有價証券其ノ他ノ財產ニ付賣却、贈與其ノ他権利ノ移轉ヲ生ズベキ行爲ヲ爲サントスルトキハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外整理委員会ノ承認ヲ受クベシ
第十九條ノ三 指定者ハ会社ノ役員ト爲ルコトヲ得ズ但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ整理委員會ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九條ノ四 第一條第一項ノ規定ニ依ル個人ノ指定アリタルトキハ指定者ハ其ノ際現ニ在職スル会社ノ役員ノ地位ヲ遲滯ナク辞スルコトヲ要ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ整理委員会ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九條ノ五 整理委員会必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第十條第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル指示ヲ取消シ又ハ此等ノ指示ニ因ル財產ノ讓渡契約ヲ解除スルコトヲ得
第二十九條第一項中「持株会社」を「当該財產ノ讓渡人」に改め、同條第一項の次に左の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二條中「第十條」の下に「第一項又ハ第二項」を、「違反アリタル場合ニ於テハ」の下に「行爲者タル」を加え、「取締役又ハ之ニ準ズル者」を「取締役若ハ之ニ準ズル者又ハ当該指定者」に改める。
第三十三條中「虛僞ノ報吿ヲ爲シタルトキハ」の下に「行爲者タル」を加える。
第三十四條中「違反アリタル場合ニ於テハ」の下に「行爲者タル」を加える。
第三十四條ノ二 第十九條ノ二乃至第十九條ノ四ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ処ス
第三十五條中「若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタルトキハ」の下に「行爲者タル」を加える。
第四十三條中「第一條第一項ノ規定ニ依ル」の下に「会社又ハ個人ノ」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百九十二号
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(以下持株会社ト称ス)」の下に「及個人(以下指定者ト称ス)」を加え、「処分シ以テ」を「処分スル等ニ依リ」に改め、「持株会社ノ整理ヲ促進」の下に「シ及指定者ノ企業支配力ヲ分散」を加える。
第九条第一項第一号及び第二号中「持株会社」の下に「及指定者」を加え、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同項に左の三号を加える。
六 第十九条ノ二ノ規定ニ依リ指定者ガ其ノ財産ニ関シ権利ノ移転ヲ生ズベキ行為ヲ為スニ付承認ヲ為スコト
七 第十七条ノ三又ハ第十九条ノ四ノ規定ニ依リ指定者ガ会社ノ役員(取締役、監査役其ノ他之ニ準ズベキ者ヲ謂フ以下同ジ)ニ就任シ又ハ留任スルニ付承認ヲ為スコト
八 前各号ノ業務ニ附帯スル業務ヲ行フコト
同条第二項中「前項第一号乃至第四号ニ掲グル」を「前項第一号乃至第三号及第八号ニ規定スル持株会社ニ関スル」に改める。
第十条に次の二項を加える。
整理委員会ハ指定者ノ企業支配力ヲ分散スル為必要アリト認ムルトキハ指定者ニ対シ其ノ所有スル証券其ノ他、財産ヲ整理委員会ニ譲渡スベキコトヲ指示スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル整理委員会ノ指示ニ依リテ為ス証券其ノ他ノ財産ノ譲渡ハ法令、定款又ハ契約ニ拘ラズ之ヲ為スコトヲ得
第十一条第一項中「持株会社」の下に「又ハ指定者」を加え、「持株会社ニ対シ」を「譲渡人ニ対シ」に改める。
第十一条ノ二 第十条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ整理委員会ガ譲渡スベキコトヲ指示シタル証券其ノ他ノ財産ノ上ニ存スル担保権ハ当該指示ニ従ヒ当該財産ノ譲渡アリタル時ニ消滅ス此ノ場合ニ於テハ当該担保権者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該財産ノ受領証書及当該財産ノ対価ノ弁済トシテ交付セラルル国債並ニ当該財産ヨリ生ズル収益ノ上ニ其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第十四条中「持株会社」ヲ「当該財産ノ譲渡人」に改める。
第十九条ノ二 指定者ガ其ノ所有スル動産、不動産、有価証券其ノ他ノ財産ニ付売却、贈与其ノ他権利ノ移転ヲ生ズベキ行為ヲ為サントスルトキハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外整理委員会ノ承認ヲ受クベシ
第十九条ノ三 指定者ハ会社ノ役員ト為ルコトヲ得ズ但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ整理委員会ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九条ノ四 第一条第一項ノ規定ニ依ル個人ノ指定アリタルトキハ指定者ハ其ノ際現ニ在職スル会社ノ役員ノ地位ヲ遅滞ナク辞スルコトヲ要ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ整理委員会ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九条ノ五 整理委員会必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第十条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル指示ヲ取消シ又ハ此等ノ指示ニ因ル財産ノ譲渡契約ヲ解除スルコトヲ得
第二十九条第一項中「持株会社」を「当該財産ノ譲渡人」に改め、同条第一項の次に左の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二条中「第十条」の下に「第一項又ハ第二項」を、「違反アリタル場合ニ於テハ」の下に「行為者タル」を加え、「取締役又ハ之ニ準ズル者」を「取締役若ハ之ニ準ズル者又ハ当該指定者」に改める。
第三十三条中「虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ」の下に「行為者タル」を加える。
第三十四条中「違反アリタル場合ニ於テハ」の下に「行為者タル」を加える。
第三十四条ノ二 第十九条ノ二乃至第十九条ノ四ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十五条中「若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ」の下に「行為者タル」を加える。
第四十三条中「第一条第一項ノ規定ニ依ル」の下に「会社又ハ個人ノ」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。