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(文部省に調査局を置く勅令)
法令番号: 勅令第五百八十九号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和24年5月31日 法律第146号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、文部省に調査局を置く勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第五百八十九号
第一條
文部省に臨時に調査局を置く。
第二條
調査局は、左の事務を掌る。
一
敎育刷新に關する事務の連絡調査に關する事項
二
內外における敎育制度及び敎育事情の調査硏究に關する事項
三
統計一般に關する事項
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部省に調査局を置く勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第五百八十九号
第一条
文部省に臨時に調査局を置く。
第二条
調査局は、左の事務を掌る。
一
教育刷新に関する事務の連絡調査に関する事項
二
内外における教育制度及び教育事情の調査研究に関する事項
三
統計一般に関する事項
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革