(専売局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百八十七号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
朕は、專賣局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百八十七号
專賣局官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「二部」を「三部」に、「煙草部」を
煙草部
製造部
に改める。
第四條大藏事務官の部中「專任八十五人」を「專任百九人」に、「專任二千百二十四人」を「專任二千四百七十八人」に、大藏技官の部中「專任二人」を「專任三人」に、「專任百八人」を「專任百四十四人」に、「專任八百六十四人」を「專任九百六十六人」に改める。
第六條第一項中「大藏事務官」の下に「又ハ大藏技官」を加える。
第八條中「、出張所及專賣官吏派出所」を「及出張所」に改める。
別表中東京地方專賣局の項を次のように改める。
【表】
同表中仙臺地方專賣局の項を次のように改める。
【表】
同表中廣島地方專賣局の項を次のように改める。
【表】
同表中熊本地方專賣局の項を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月十日から、これを施行する。
朕は、専売局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百八十七号
専売局官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二部」を「三部」に、「煙草部」を
煙草部
製造部
に改める。
第四条大蔵事務官の部中「専任八十五人」を「専任百九人」に、「専任二千百二十四人」を「専任二千四百七十八人」に、大蔵技官の部中「専任二人」を「専任三人」に、「専任百八人」を「専任百四十四人」に、「専任八百六十四人」を「専任九百六十六人」に改める。
第六条第一項中「大蔵事務官」の下に「又ハ大蔵技官」を加える。
第八条中「、出張所及専売官吏派出所」を「及出張所」に改める。
別表中東京地方専売局の項を次のように改める。
【表】
同表中仙台地方専売局の項を次のように改める。
【表】
同表中広島地方専売局の項を次のように改める。
【表】
同表中熊本地方専売局の項を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月十日から、これを施行する。