(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百七十六号
公布年月日: 昭和21年11月27日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関稅法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十六号
昭和二十一年勅令第二百七十七号の一部を次のように改正する。
第十一條中「第九十八條乃至第百一條、」を「第九十九條乃至第百一條」に改め、「竝びに關稅法戰時特例第一條、第二條、第四條及び第五條」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十六号
昭和二十一年勅令第二百七十七号の一部を次のように改正する。
第十一条中「第九十八条乃至第百一条、」を「第九十九条乃至第百一条」に改め、「並びに関税法戦時特例第一条、第二条、第四条及び第五条」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。