第一條 各省大臣は、當分の間、會計法第十七條の規定により、左に揭げる經費について、主任の官吏に現金支拂をさせるため、その資金を當該官吏に前渡すことができる。
一 聯合國軍の用務に使用される者に支拂ふべき給料その他の給與
二 聯合國軍の用に供するため必要な物品の代價及び聯合國軍に對するその他の給付の代價
三 賠償に充てられる豫定の施設の管理及び撤去に要する經費
大藏大臣は、當分の間、必要があると認めるときは、會計規則第五十七條第四號但書の規定に對して特例を設けることができる。
會計規則第五十八條の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合に、これを準用する。
第二條 各省大臣は、當分の間、會計法第二十一條の規定により、左に揭げる經費について、前金拂をなすことができる。
一 聯合國軍の用に供するため必要な物品の代價及び聯合國軍に對するその他の給付の代價竝びに聯合國最高司令官(その代理者を含む。以下同じ。)の指示に基く土木建築その他の工事及びその材料及び原料の代價
二 賠償に充てられる豫定の施設の管理及び撤去に要する經費
三 災害を復舊するために必要な物品及び土木建築その他の工事竝びにその材料の代價
四 重要資源開發のために必要な物品及び土木建築その他の工事竝びにその材料の代價
第三條 各省大臣は、當分の間、會計法第二十一條の規定により、左に揭げる經費について、槪算拂をなすことができる。
第四條 第二條第三號及び第四號に揭げる經費について同條の規定により前金拂をなすことができる範圍又は前條の規定により槪算拂をなすことができる範圍竝びに前二條の規定により前金拂又は槪算拂をなす場合における當該前金拂又は槪算拂の金額の當該經費の額に對する割合については、所管大臣は、豫め大藏大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大藏大臣は、これを會計檢查院に通知しなければならない。
第五條 各省大臣は、當分の間、他の法令に定めるものの外、左に揭げる場合においては、隨意契約によることができる。
二 法令により配給の統制をしてゐる物品の買入又は賣拂をなすとき
三 法令による價格の額の指定のある場合における當該物品の買入若しくは賣拂、法令による賃貸料の額の指定のある場合における當該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における當該物品の加工について契約をなすとき
四 罹災者若しくは引揚者又はこれらの者の救護を行ふ者に對し救助に必要な物件の賣拂又は貸付をなすとき
五 戰後復興の事業の用に供するため必要な財產を直接に公共團體又は起業者に賣り拂ひ又は貸し付けるとき
六 前各號に揭げる場合を除く外、聯合國最高司令官の指示に基いて契約をなすとき
前項第四號及び第五號の場合においては、所管大臣は、豫め大藏大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大藏大臣は、これを會計檢查院に通知しなければならない。