会計規則臨時特例
法令番号: 勅令第五百五十八號
公布年月日: 昭和21年11月22日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和22年4月30日 勅令第165号
  • 改正: 昭和23年1月14日 政令第9号
  • 改正: 昭和23年5月1日 政令第100号
  • 改正: 昭和23年8月26日 政令第261号
  • 改正: 昭和23年11月13日 政令第334号
  • 改正: 昭和24年8月8日 政令第298号
  • 改正: 昭和24年10月1日 政令第345号
  • 改正: 昭和24年11月16日 政令第365号
  • 改正: 昭和25年7月3日 政令第217号
  • 改正: 昭和25年8月26日 政令第274号
  • 改正: 昭和25年11月6日 政令第329号
  • 改正: 昭和26年5月28日 政令第164号
  • 改正: 昭和26年8月16日 政令第287号
  • 改正: 昭和26年9月10日 政令第293号
  • 改正: 昭和27年3月31日 政令第69号
  • 改正: 昭和27年6月27日 政令第210号
  • 改正: 昭和27年7月31日 政令第288号
  • 改正: 昭和27年10月8日 政令第432号
  • 改正: 昭和27年11月12日 政令第456号
  • 改正: 昭和27年12月18日 政令第490号
  • 改正: 昭和28年3月18日 政令第32号
  • 改正: 昭和28年3月19日 政令第34号
  • 改正: 昭和28年4月4日 政令第70号
  • 改正: 昭和28年8月7日 政令第171号
  • 改正: 昭和28年8月8日 政令第175号
  • 改正: 昭和28年12月18日 政令第393号
  • 改正: 昭和29年5月13日 政令第95号
  • 改正: 昭和29年6月28日 政令第172号
  • 改正: 昭和30年3月31日 政令第50号
  • 改正: 昭和30年4月20日 政令第59号
  • 改正: 昭和31年5月11日 政令第129号
  • 改正: 昭和32年4月27日 政令第78号
  • 改正: 昭和32年4月27日 政令第79号
  • 改正: 昭和32年9月12日 政令第284号
  • 改正: 昭和32年11月8日 政令第316号
  • 改正: 昭和33年6月30日 政令第204号
  • 改正: 昭和33年8月22日 政令第251号
  • 改正: 昭和35年6月16日 政令第160号
  • 改正: 昭和35年6月23日 政令第174号
  • 改正: 昭和37年2月22日 政令第33号
  • 改正: 昭和37年4月9日 政令第142号
  • 改正: 昭和37年6月4日 政令第237号
  • 改正: 昭和37年8月20日 政令第328号
  • 改正: 昭和37年11月19日 政令第429号
  • 改正: 昭和38年2月2日 政令第19号
  • 改正: 昭和38年3月11日 政令第38号
  • 改正: 昭和38年3月30日 政令第73号
  • 改正: 昭和38年9月25日 政令第336号
  • 改正: 昭和38年10月17日 政令第349号
  • 改正: 昭和39年2月24日 政令第19号
  • 改正: 昭和39年10月12日 政令第333号
  • 改正: 昭和40年10月21日 政令第339号
  • 改正: 昭和41年7月21日 政令第263号
  • 改正: 昭和41年8月27日 政令第299号
  • 改正: 昭和43年7月10日 政令第237号
  • 改正: 昭和44年6月13日 政令第158号
  • 改正: 昭和47年2月10日 政令第13号
  • 改正: 昭和47年5月13日 政令第185号
  • 改正: 昭和47年7月1日 政令第263号
  • 改正: 昭和47年9月11日 政令第331号
  • 改正: 昭和48年7月17日 政令第202号
  • 改正: 昭和49年5月18日 政令第169号
  • 改正: 昭和49年6月27日 政令第228号
  • 改正: 昭和51年6月28日 政令第166号
  • 改正: 昭和53年1月13日 政令第3号
  • 改正: 昭和55年8月30日 政令第233号
  • 改正: 昭和56年5月22日 政令第180号
  • 改正: 昭和56年11月5日 政令第316号
  • 改正: 昭和61年6月3日 政令第200号
  • 改正: 昭和62年3月20日 政令第54号
  • 改正: 平成6年6月24日 政令第183号
  • 改正: 平成7年3月31日 政令第158号
  • 改正: 平成7年4月7日 政令第175号
  • 改正: 平成7年10月18日 政令第359号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第307号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第326号
  • 改正: 平成13年9月27日 政令第317号
  • 改正: 平成14年6月25日 政令第229号
  • 改正: 平成14年11月20日 政令第338号
  • 改正: 平成14年12月18日 政令第385号
  • 改正: 平成15年1月31日 政令第28号
  • 改正: 平成15年10月8日 政令第454号
  • 改正: 平成17年1月4日 政令第1号
  • 改正: 平成17年2月18日 政令第24号
  • 改正: 平成18年3月31日 政令第126号
  • 改正: 平成19年1月4日 政令第3号
  • 改正: 平成19年8月3日 政令第233号
  • 改正: 平成19年8月3日 政令第235号
  • 改正: 平成20年9月12日 政令第281号
  • 改正: 平成24年11月21日 政令第275号
  • 改正: 平成25年3月13日 政令第55号
  • 改正: 平成28年2月17日 政令第43号
  • 改正: 平成28年3月25日 政令第84号
  • 改正: 平成30年7月6日 政令第200号
朕は、會計規則臨時特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百五十八號
會計規則臨時特例
第一條 各省大臣は、當分の間、會計法第十七條の規定により、左に揭げる經費について、主任の官吏に現金支拂をさせるため、その資金を當該官吏に前渡すことができる。
一 聯合國軍の用務に使用される者に支拂ふべき給料その他の給與
二 聯合國軍の用に供するため必要な物品の代價及び聯合國軍に對するその他の給付の代價
三 賠償に充てられる豫定の施設の管理及び撤去に要する經費
四 聯合國軍に使用される勞務者の募集に要する經費
五 復員に關する經費
大藏大臣は、當分の間、必要があると認めるときは、會計規則第五十七條第四號但書の規定に對して特例を設けることができる。
會計規則第五十八條の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合に、これを準用する。
第二條 各省大臣は、當分の間、會計法第二十一條の規定により、左に揭げる經費について、前金拂をなすことができる。
一 聯合國軍の用に供するため必要な物品の代價及び聯合國軍に對するその他の給付の代價竝びに聯合國最高司令官(その代理者を含む。以下同じ。)の指示に基く土木建築その他の工事及びその材料及び原料の代價
二 賠償に充てられる豫定の施設の管理及び撤去に要する經費
三 災害を復舊するために必要な物品及び土木建築その他の工事竝びにその材料の代價
四 重要資源開發のために必要な物品及び土木建築その他の工事竝びにその材料の代價
五 傭船料
第三條 各省大臣は、當分の間、會計法第二十一條の規定により、左に揭げる經費について、槪算拂をなすことができる。
一 前條各號に揭げるもの
二 運賃
第四條 第二條第三號及び第四號に揭げる經費について同條の規定により前金拂をなすことができる範圍又は前條の規定により槪算拂をなすことができる範圍竝びに前二條の規定により前金拂又は槪算拂をなす場合における當該前金拂又は槪算拂の金額の當該經費の額に對する割合については、所管大臣は、豫め大藏大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大藏大臣は、これを會計檢查院に通知しなければならない。
第五條 各省大臣は、當分の間、他の法令に定めるものの外、左に揭げる場合においては、隨意契約によることができる。
一 土木建築その他の工事を請け負はしめるとき
二 法令により配給の統制をしてゐる物品の買入又は賣拂をなすとき
三 法令による價格の額の指定のある場合における當該物品の買入若しくは賣拂、法令による賃貸料の額の指定のある場合における當該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における當該物品の加工について契約をなすとき
四 罹災者若しくは引揚者又はこれらの者の救護を行ふ者に對し救助に必要な物件の賣拂又は貸付をなすとき
五 戰後復興の事業の用に供するため必要な財產を直接に公共團體又は起業者に賣り拂ひ又は貸し付けるとき
六 前各號に揭げる場合を除く外、聯合國最高司令官の指示に基いて契約をなすとき
前項第四號及び第五號の場合においては、所管大臣は、豫め大藏大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大藏大臣は、これを會計檢查院に通知しなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、会計規則臨時特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百五十八号
会計規則臨時特例
第一条 各省大臣は、当分の間、会計法第十七条の規定により、左に掲げる経費について、主任の官吏に現金支払をさせるため、その資金を当該官吏に前渡すことができる。
一 連合国軍の用務に使用される者に支払ふべき給料その他の給与
二 連合国軍の用に供するため必要な物品の代価及び連合国軍に対するその他の給付の代価
三 賠償に充てられる予定の施設の管理及び撤去に要する経費
四 連合国軍に使用される労務者の募集に要する経費
五 復員に関する経費
大蔵大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、会計規則第五十七条第四号但書の規定に対して特例を設けることができる。
会計規則第五十八条の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合に、これを準用する。
第二条 各省大臣は、当分の間、会計法第二十一条の規定により、左に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
一 連合国軍の用に供するため必要な物品の代価及び連合国軍に対するその他の給付の代価並びに連合国最高司令官(その代理者を含む。以下同じ。)の指示に基く土木建築その他の工事及びその材料及び原料の代価
二 賠償に充てられる予定の施設の管理及び撤去に要する経費
三 災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
四 重要資源開発のために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
五 傭船料
第三条 各省大臣は、当分の間、会計法第二十一条の規定により、左に掲げる経費について、概算払をなすことができる。
一 前条各号に掲げるもの
二 運賃
第四条 第二条第三号及び第四号に掲げる経費について同条の規定により前金払をなすことができる範囲又は前条の規定により概算払をなすことができる範囲並びに前二条の規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、所管大臣は、予め大蔵大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大蔵大臣は、これを会計検査院に通知しなければならない。
第五条 各省大臣は、当分の間、他の法令に定めるものの外、左に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
一 土木建築その他の工事を請け負はしめるとき
二 法令により配給の統制をしてゐる物品の買入又は売払をなすとき
三 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき
四 罹災者若しくは引揚者又はこれらの者の救護を行ふ者に対し救助に必要な物件の売払又は貸付をなすとき
五 戦後復興の事業の用に供するため必要な財産を直接に公共団体又は起業者に売り払ひ又は貸し付けるとき
六 前各号に掲げる場合を除く外、連合国最高司令官の指示に基いて契約をなすとき
前項第四号及び第五号の場合においては、所管大臣は、予め大蔵大臣に協議しなければならない。
前項の協議を遂げたときは、大蔵大臣は、これを会計検査院に通知しなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。