(馬券税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十三號
公布年月日: 昭和21年11月20日
法令の形式: 勅令
朕は、馬券稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百五十三號
馬券稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條中「優等」を「優勝」に改める。
第二條第一項中「競馬法ニ依ル競馬又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛鍊馬競走」を「同法第一條ニ規定スル競馬(以下競馬ト稱ス)」に改める。
第三條中「競馬法ニ依ル」、「又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛鍊馬競走」、「又ハ鍛鍊馬競走」及び「又ハ競技」を削り、「優等」ヲ「優勝」に、「軍馬資源保護法第十一條第一項」を「地方競馬法第十一條」に改め、第二號を次のやうに改める。
二 削除
第四條中「競馬法ニ依ル」、「又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛鍊馬競走」及び「又は鍛鍊馬競走」を削り、「優等」を「優勝」に、「軍馬資源保護法第十一條第一項」を「地方競馬法第十一條」に改め、第二號を次のやうに改める。
二 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、馬券税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百五十三号
馬券税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条中「優等」を「優勝」に改める。
第二条第一項中「競馬法ニ依ル競馬又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛錬馬競走」を「同法第一条ニ規定スル競馬(以下競馬ト称ス)」に改める。
第三条中「競馬法ニ依ル」、「又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛錬馬競走」、「又ハ鍛錬馬競走」及び「又ハ競技」を削り、「優等」ヲ「優勝」に、「軍馬資源保護法第十一条第一項」を「地方競馬法第十一条」に改め、第二号を次のやうに改める。
二 削除
第四条中「競馬法ニ依ル」、「又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛錬馬競走」及び「又は鍛錬馬競走」を削り、「優等」を「優勝」に、「軍馬資源保護法第十一条第一項」を「地方競馬法第十一条」に改め、第二号を次のやうに改める。
二 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。