(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和21年11月15日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六號衆議院議員選擧法第百一條ノ三及び第百四條の規定の適用に關する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百四十號
昭和二十一年勅令第九十六號の一部を次のやうに改正する。
「第百四條ノ規定」の下に「(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加へ、「議員候補者」の下に、「東京都長官候補者、府縣知事候補者(道廳長官候補者ヲ含ム)、市長候補者若ハ區長候補者」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
改正後の昭和二十一年勅令第九十六號の規定は、衆議院議員選擧法第百一條ノ三及び第百四條の規定を準用する選擧については、この勅令の公布の日から、これを適用する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百四十号
昭和二十一年勅令第九十六号の一部を次のやうに改正する。
「第百四条ノ規定」の下に「(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加へ、「議員候補者」の下に、「東京都長官候補者、府県知事候補者(道庁長官候補者ヲ含ム)、市長候補者若ハ区長候補者」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
改正後の昭和二十一年勅令第九十六号の規定は、衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定を準用する選挙については、この勅令の公布の日から、これを適用する。