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(中央警察学校官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十三号
公布年月日: 昭和22年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央警察学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、中央警察学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第五十三号
中央警察学校官制の一部を次のように改正する。
第一條に左の一項を加える。
中央警察學校においては、前項の外警察及び消防に關する學術の硏究竝びに內外の警察及び消防制度の調査を行ひ、又、警察及び消防に關する知識の普及を圖る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、中央警察学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第五十三号
中央警察学校官制の一部を次のように改正する。
第一条に左の一項を加える。
中央警察学校においては、前項の外警察及び消防に関する学術の研究並びに内外の警察及び消防制度の調査を行ひ、又、警察及び消防に関する知識の普及を図る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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