朕警察講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十五號
警察講習所官制
第一條 警察講習所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ警察官吏若ハ消防官吏又ハ警察官吏若ハ消防官吏タルヘキ者ニ警察及消防ニ關スル學術竝其ノ運用ヲ敎授スル所トス
第二條 警察講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任又ハ奏任
敎授 專任六人 奏任
助敎授 專任五人 判任
書記 專任三人 判任
第三條 所長ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 敎授及助敎授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十五号
警察講習所官制
第一条 警察講習所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ警察官吏若ハ消防官吏又ハ警察官吏若ハ消防官吏タルヘキ者ニ警察及消防ニ関スル学術並其ノ運用ヲ教授スル所トス
第二条 警察講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任又ハ奏任
教授 専任六人 奏任
助教授 専任五人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 教授及助教授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教授ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス