第一條 復興金融委員會は、復興金融金庫法の規定によりその權限に屬させた事務を掌る。
委員會は、前項の外、關係各大臣の諮問に應じて復興金融金庫の業務の運營に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、前項の事項につき、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、會長副會長各一人及び委員十人以內を以て、これを組織する。
副會長は、經濟安定本部總務長官たる國務大臣を以て、これに充てる。
委員は、前項第二號に揭げる者を除いて、大藏大臣の奏請により、內閣において、これを命ずる。
副會長は、會長を補佐し、會長に事故のあるときは、その職務を代理する。
會長及び副會長共に事故のあるときは、會長の指名した委員が、その職務を代理する。
幹事は、大藏大臣の奏請により、內閣において、これを命ずる。