復興金融委員会官制
法令番号: 勅令第495号
公布年月日: 昭和21年10月28日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、復興金融委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百九十五號
復興金融委員會官制
第一條 復興金融委員會は、復興金融金庫法の規定によりその權限に屬させた事務を掌る。
委員會は、前項の外、關係各大臣の諮問に應じて復興金融金庫の業務の運營に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、前項の事項につき、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、會長副會長各一人及び委員十人以內を以て、これを組織する。
第三條 會長は、大藏大臣を以て、これに充てる。
副會長は、經濟安定本部總務長官たる國務大臣を以て、これに充てる。
委員は、左に揭げる者を以て、これに充てる。
一 關係各大臣 二人
二 日本銀行總裁
三 學識經驗のある者 七人以內
委員は、前項第二號に揭げる者を除いて、大藏大臣の奏請により、內閣において、これを命ずる。
第四條 會長は、會務を總理する。
副會長は、會長を補佐し、會長に事故のあるときは、その職務を代理する。
會長及び副會長共に事故のあるときは、會長の指名した委員が、その職務を代理する。
第五條 委員會に幹事を置く。
幹事は、大藏大臣の奏請により、內閣において、これを命ずる。
幹事は、會長の指揮を承け、庶務を整理する。
第六條 委員會に書記を置く。
書記は、大藏大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、復興金融金庫法施行の日から、これを施行する。
朕は、復興金融委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百九十五号
復興金融委員会官制
第一条 復興金融委員会は、復興金融金庫法の規定によりその権限に属させた事務を掌る。
委員会は、前項の外、関係各大臣の諮問に応じて復興金融金庫の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項につき、関係各大臣に建議することができる。
第二条 委員会は、会長副会長各一人及び委員十人以内を以て、これを組織する。
第三条 会長は、大蔵大臣を以て、これに充てる。
副会長は、経済安定本部総務長官たる国務大臣を以て、これに充てる。
委員は、左に掲げる者を以て、これに充てる。
一 関係各大臣 二人
二 日本銀行総裁
三 学識経験のある者 七人以内
委員は、前項第二号に掲げる者を除いて、大蔵大臣の奏請により、内閣において、これを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
会長及び副会長共に事故のあるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
第五条 委員会に幹事を置く。
幹事は、大蔵大臣の奏請により、内閣において、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承け、庶務を整理する。
第六条 委員会に書記を置く。
書記は、大蔵大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、復興金融金庫法施行の日から、これを施行する。