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(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 昭和21年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(民事裁判権の特例に関する勅令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三號民事裁判權の特例に關する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第四百七十五號
昭和二十一年勅令第二百七十三號の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第四百七十五号
昭和二十一年勅令第二百七十三号の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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