(府県制施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、府縣制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十四號
府縣制施行令の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
道府縣制施行令
「第一章」を「第一章ノ二」に改め、「第一章ノ二 府縣制」を「第一章ノ三 道府縣制」に改める。
第一條ノ二を削る。
第一條第一項中「府縣制」を「道府縣制」に、「隣接ノ區域ト」を「他ノ區域又ハ其ノ數區域」に改め、同條第二項乃至第四項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、同條第五項を削り、同條を第一條の二とし、同條の前に次のやうに加へる。
第一章 通則
第一條 本令中府縣、府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員會、府縣知事、府縣條例、府縣規則、府縣出納吏、府縣會議員選擧管理委員又ハ府縣債トアルハ各道、道會議員、道會議員選擧管理委員會、道廳長官、道條例、道規則、道出納吏、道會議員選擧管理委員又ハ道債ヲ含ムモノトス
第一條ノ三を削る。
第二條中「府縣制」を「道府縣制」に、「ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一投票區」を削り、「府縣知事」を「府縣會議員選擧管理委員會(以下選擧管理委員會ト稱ス)」に改める。
第三條 道府縣制第十五條第四項ノ規定ニ依リ市町村(道府縣制第四條第二項但書ノ市ニ於テハ區)ノ區域ヲ分チテ數投票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)必要アリト認ムルトキハ投票區每ニ選擧人名簿ニ依リ名簿ノ抄本ヲ調製スベシ
二 市町村會議員選擧管理委員會ハ選擧ノ期日ノ吿示アリタルトキハ直ニ選擧人名簿又ハ其ノ抄本ヲ關係投票管理者ニ送付スベシ
三 選擧人名簿ノ抄本ヲ調製シタルトキハ道府縣制第十八條第三項及第二十一條竝ニ本令第十六條ノ五第一項中選擧人名簿トアルハ其ノ抄本ヲ含ムモノトス
四 選擧人名簿ノ抄本ハ市町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第四條 削除
第五條第一項及び第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、同條第四項中「府縣制第二十五條第二項及第三項」を「道府縣制第二十二條ノ六第一項及第二項」に改める。
第五條ノ二を削る。
第六條中「府縣制第二十三條ノ二」を「道府縣制第二十二條ノ二第二項」に、「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第七條 道府縣制第二十二條ノ二第二項ノ規定ニ依リ數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
二 開票錄、投票錄及投票ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ノ協議ニ依リ定メタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會ノ指定シタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第八條乃至第十條 削除
第十一條 道府縣制第二十二條ノ六第二項ノ規定ニ依リ投票點檢ノ區域ヲ定メタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ吿示スベシ
第十二條 市町村會議員選擧管理委員會ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十三條 前條ノ規定ハ開票管理者ニ之ヲ準用ス
第七條ノ開票區ニ於テハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ハ其ノ協議ニ依リ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
第七條ノ開票區ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ關係町村會議員選擧管理委員會ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十四條 第十二條ノ規定ハ選擧長ニ之ヲ準用ス
第十四條ノ二を削る。
第十五條 道府縣制第十四條第一項、第二十二條ノ三第一項若ハ第二十三條第一項又ハ本令第七條第一號若ハ第十二條乃至第十四條ノ規定ニ依リ投票管理者、開票管理者、選擧長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ市町村會議員選擧管理委員會又ハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第十六條 削除
第十六條ノ二中「府縣制」を「道府縣制」に改め、第五號及び第六號を削り、第七號中「市ノ區域又ハ地方事務所長若ハ支廳長ノ管轄區域」を「郡市(其ノ投票區ガ支廳長ノ管轄區域內ニ在ル場合ニ於テハ其ノ支廳長ノ管轄區域)」に改め、同條中同號を第五號とし、同條に次の一項を加へる。
前項第五號中郡トハ道府縣制ニ謂フ從前郡長ノ管轄シタル區域トス
第十六條ノ三第一項中「前條」の下に「第一項」を加へ、同條第一號中「乃至第七號」を削る。
第十六條ノ四第一項但書を削り、同項第一號、第二號及び第四號中「第十六條ノ二」の下に「第一項」を加へ、同項第三號中「第十六條ノ二」の下に「第一項」を加へ、「車掌所主任機關庫主任電車庫主任」を「車掌區長、機關區長、電車區長」に改め、同項第五號及び第六號を削り、同項第七號中「第七號」を「第一項第五號」に改め、同項中同號を第五號とする。
第十六條ノ五第一項中「第十六條ノ二」の下に「第一項」を加へる。
第十六條ノ六第二項中「關係市町村吏員」を「市町村會議員選擧管理委員會ノ書記」に改める。
第十六條ノ八第二項を削る。
第十六條ノ九第二項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、同條第四項中「府縣制第二十五條第二項及第三項」を「道府縣制第二十二條ノ六第一項及第二項」に改める。
第十七條及第十八條 削除
第十九條第一項第三號中「府縣制」を「道府縣制」に改める。
第二十條中「第五十七條ノ二」を「第五十七條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但シ第十二章(第八十二條ノ規定ヲ除ク)中地方長官トアルハ選擧管理委員會トス
第二章ノ二 府縣知事ノ選擧
第二十條ノ二 選擧運動ノ費用ハ府縣知事候補者一人ニ付キ左ニ揭グル額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ道府縣制第七十四條ノ十三第一項ノ選擧ニ於テハ左ニ揭グル額ノ三分ノ一ノ額、選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧又ハ道府縣制第十三條第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ以テ關係區域ノ名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ除シテ得タル數ヲ左ニ揭グル額ニ乘ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口百萬未滿ノ府縣 二萬五千圓
二 人口百萬以上百五十萬未滿ノ府縣 三萬圓
三 人口百五十萬以上二百萬未滿ノ府縣 三萬五千圓
四 人口二百萬以上二百五十萬未滿ノ府縣 四萬圓
五 人口二百五十萬以上三百萬未滿ノ府縣 四萬五千圓
六 人口三百萬以上ノ府縣 五萬圓
前項但書ノ場合ニ於テ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第二十條ノ三 衆議院議員選擧法施行令第八章(第五十七條ノ規定ヲ除ク)、第九章、第十章(第六十九條乃至第七十二條ノ規定ヲ除ク)、第十二章及第十二章ノ二(第八十七條ノ五第二項後段ノ規定ヲ除ク)ハ府縣知事ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第十章中國庫トアルハ府縣、第十二章(第八十二條ノ規定ヲ除ク)及第十二章ノ二中地方長官トアルハ選擧管理委員會、第八十七條ノ三第三項中內務大臣トアルハ選擧管理委員會トシ第十二章ノ二ノ規定ハ道府縣制第七十四條ノ十三第一項ノ選擧ニハ之ヲ準用セズ
第二十條ノ四 第三條、第五條、第七條、第十一條乃至第十五條、第十六條ノ二乃至第十六條ノ十ノ規定ハ府縣知事ノ選擧ニ之ヲ準用ス
第二章ノ三 府縣條例又ハ府縣規則ノ制定ノ請求及府縣ノ事務監査ノ請求
第二十條ノ五 道府縣制第七十九條第一項ノ規定ニ依リ府縣條例又ハ府縣會ノ議決ヲ經ベキ府縣規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ト稱ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル府縣條例又ハ府縣規則制定請求書ヲ添ヘ府縣知事ニ府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者證明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ府縣知事ハ直ニ市町村會議員選擧管理委員會ニ對シ府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ證明書ヲ交付シ且府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ吿示スルト共ニ之ヲ內務大臣ニ報吿スベシ
第二十條ノ六 府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求書ヲ添ヘテ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前條第二項ノ規定ニ依ル吿示アリタル日ヨリ二月以內ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第二十條ノ七 府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ハ市町村每ニ之ヲ作製スベシ
府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル爲必要アルトキハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿及府縣條例又ハ府縣規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第二十條ノ八 府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ數道府縣制第七十九條第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ數ト爲リタルトキハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ヲ市町村會議員選擧管理委員會ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトノ證明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員會ハ選擧人名簿ト照合シ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ證明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員會ハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ總數及其ノ者ノ中選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署名捺印トシテ計算シ)之ヲ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第二十條ノ九 前條第一項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタル場合ニ於テ市制町村制施行令ニ依リ作製シタル照合簿ナキトキハ市町村會議員選擧管理委員會ハ選擧人名簿ニ依リ直ニ照合簿ヲ作製スベシ
第二十條ノ十 道府縣制第七十九條第一項ノ規定ニ依ル請求ハ府縣條例又ハ府縣規則制定請求書ニ同條第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ證スル書面及府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ爲スコトヲ要ス
第二十條ノ十一 前條ノ請求アリタル場合ニ於テ府縣條例又ハ府縣規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ總數ガ其ノ必要ナル數ニ達セザルトキハ府縣知事ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第二十條ノ六第二項ノ期間內ニ必要ナル數ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
前條ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ缺クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第二十條ノ十二 第二十條ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ府縣知事ハ直ニ其ノ旨ヲ府縣條例又ハ府縣規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ吿示シ且內務大臣ニ報吿スベシ道府縣制第七十九條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル府縣會ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第二十條ノ十三 前八條ノ規定ハ道府縣制第八十八條ノ二第三項ノ規定ニ依ル府縣ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十條ノ八第一項又ハ第二十條ノ十中道府縣制第七十九條第五項又ハ同條第五項トアルハ道府縣制第八十八條ノ二第七項、前條中府縣會ノ審議トアルハ府縣ノ事務監査トシ第二十條ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
「第三章 府縣出納吏及府縣吏員」を「第三章 府縣ノ職員」に改める。
第二十二條中「吏員」を「職員」に改める。
第二十三條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府縣知事ハ府縣參事會ニ諮リテ三十日以內ニ之ヲ決定スベシ
府縣參事會ハ前項ノ諮問アリタル日ヨリ二十日以內ニ意見ヲ答申スベシ
同條第三項中「前項」を「第二項」に改め、同條第四項中「府縣制」を「道府縣制」に改める。
第二十四條及び第二十六條第一項中「府縣制」を「道府縣制」に改める。
第二十六條の次に次のやうに加へる。
第四章ノ二 府縣會ノ解散ノ請求及府縣知事等ノ解職ノ請求
第二十六條ノ二 第二十條ノ五乃至第二十條ノ十一及第二十條ノ十二前段ノ規定ハ道府縣制第百三十一條第一項ノ規定ニ依ル府縣會解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十條ノ五中府縣知事トアルハ選擧管理委員會、第二十條ノ八第一項又ハ第二十條ノ十中道府縣制第七十九條第五項又ハ同條第五項トアルハ道府縣制第百三十一條第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十條ノ十一第一項及第二十條ノ十二中府縣知事トアルハ選擧管理委員會トシ第二十條ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六條ノ三 二以上ノ府縣會解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第二十六條ノ四 府縣會議員總テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第二十六條ノ五 府縣會解散ノ投票ノ投票區及開票區ハ府縣會議員ノ選擧ノ投票區及開票區ニ依ル
第二十六條ノ六 選擧管理委員會第二十六條ノ二ニ於テ準用スル第二十條ノ十ノ規定ニ依ル府縣會解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以內ニ府縣會ヨリ辯明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル辯明書ヲ徵スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル請求ノ要旨及前項ノ辯明書ニ記載シタル辯明ノ要旨ハ第二十六條ノ九ニ於テ準用スル道府縣制第十三條第一項ノ吿示ノ際併セテ之ヲ吿示スルト共ニ投票所ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ揭示スベシ但シ前項ノ辯明書ノ提出ナキトキハ辯明ノ要旨ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六條ノ七 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ府縣會及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ吿示シ併セテ府縣知事及內務大臣ニ報吿スベシ
府縣會ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半數ノ同意アリタルトキハ前項ノ吿示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第二十六條ノ八 府縣會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員(府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、町村長選擧管理委員又ハ選擧管理委員會若ハ市町村會議員選擧管理委員會ノ書記ヲ含ム以下本條中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ若ハ其ノ職權ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ關係アル官吏、吏員、立會人若ハ監視者ニシテ選擧人ノ投票シタル贊否ヲ表示シタルモノ(虛僞ノ事實ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選擧法第百十八條若ハ第百二十七條第一項乃至第三項ニ揭グル行爲ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
府縣會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員選擧人ニ對シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル贊否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
府縣會解散ノ投票ニ關シ立會人正當ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條ノ九 道府縣制第九條、第十二條第二項、第十三條、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條第一項本文、第二項及第三項、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條ノ二乃至第二十二條、第二十二條ノ三乃至第二十二條ノ八、第二十二條ノ九第一項第一號、第五號本文、第六號及第七號、第二十二條ノ十乃至第二十七條、第三十條、第三十四條第一項乃至第四項及第六項、第三十五條本文、第三十六條第一項及第二項前段、第三十八條竝ニ本令第三條、第五條、第七條、第十一條乃至第十五條及第十六條ノ二乃至第十六條ノ十ノ規定ハ府縣會ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府縣制第十六條第一項本文中議員候補者トアルハ府縣會及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八條第五項又ハ第八項中議員候補者一名ノ氏名議員候補者ノ氏名トアルハ贊否、第二十二條ノ九第一項第五號本文、第六號又ハ第七號中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ贊否、第三十四條第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府縣會及其ノ解散請求代表者、當選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十一條第一項又ハ前條第二項トアリ第三十一條第二項トアルハ道府縣制施行令第二十六條ノ七第一項、第三十六條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ解散ノ投票ノ結果トス
第二十六條ノ十 第二十條ノ五乃至第二十條ノ十一及第二十條ノ十二前段ノ規定ハ道府縣制第百三十三條ノ二第一項ノ規定ニ依ル府縣知事ノ退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十條ノ五中府縣知事トアルハ選擧管理委員會、第二十條ノ八第一項又ハ第二十條ノ十中道府縣制第七十九條第五項又ハ同條第五項トアルハ道府縣制第百三十三條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十條ノ十一第一項及第二十條ノ十二中府縣知事トアルハ選擧管理委員會トシ第二十條ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六條ノ十一 府縣知事其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ退官ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第二十六條ノ十二 道府縣制第九條、第十二條第二項、第十三條、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條第一項本文、第二項及第三項、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條ノ二乃至第二十二條、第二十二條ノ三乃至第二十二條ノ八、第二十二條ノ九第一項第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十二條ノ十乃至第二十七條、第三十條、第三十四條第一項乃至第四項及第六項、第三十五條本文、第三十六條第一項及第二項前段、第三十八條竝ニ本令第三條、第五條、第七條、第十一條乃至第十五條、第十六條ノ二乃至第十六條ノ十、第二十六條ノ三及第二十六條ノ五乃至第二十六條ノ八ノ規定ハ府縣知事ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府縣制第十六條第一項本文中議員候補者トアルハ府縣知事及其ノ退官請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八條第五項又ハ第八項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ府縣知事ノ氏名、第二十二條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ府縣知事、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、第三十四條第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府縣知事及其ノ退官請求代表者、當選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第三十一條第一項又ハ前條第二項トアリ第三十一條第二項トアルハ道府縣制施行令第二十六條ノ七第一項、第三十六條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、本令第二十六條ノ六第一項中第二十六條ノ二トアルハ第二十六條ノ十、同條第二項中第二十六條ノ九トアルハ第二十六條ノ十二、第二十六條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトストス
第二十六條ノ十三 第二十條ノ五乃至第二十條ノ十一及第二十條ノ十二前段ノ規定ハ道府縣制第百三十三條ノ二第二項ノ規定ニ依ル府縣會議員ノ解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十條ノ五中府縣知事トアルハ選擧管理委員會、第二十條ノ八第一項又ハ第二十條ノ十中道府縣制第七十九條第五項又ハ同條第五項トアルハ道府縣制第百三十三條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十條ノ十一第一項及第二十條ノ十ニ中府縣知事トアルハ選擧管理委員會トシ第二十條ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六條ノ十四 同一人ノ府縣會議員ニ關シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一選擧區ニ屬スル二人以上ノ府縣會議員ニ對シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第二十六條ノ十五 道府縣制第九條、第十二條第二項、第十三條、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條第一項本文、第二項及第三項、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條ノ二乃至第二十二條、第二十二條ノ三乃至第二十二條ノ八、第二十二條ノ九第一項第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十二條ノ十乃至第二十七條、第三十條、第三十四條第一項乃至第四項及第六項、第三十五條本文、第三十六條第一項及第二項前段、第三十八條竝ニ本令第三條、第五條、第七條、第十一條乃至第十五條、第十六條ノ二乃至第十六條ノ十、第二十六條ノ五乃至第二十六條ノ八及第二十六條ノ十一ノ規定ハ府縣會議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府縣制第十六條第一項本文中議員候補者トアルハ府縣會議員及其ノ解職請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八條第五項又ハ第八項中議員候補者一名ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ府縣會議員ノ氏名、第二十二條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ府縣會議員、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、同項第六號及第七號ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、第三十四條第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府縣會議員及其ノ解職請求代表者、當選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十一條第一項又ハ前條第二項トアリ第三十一條第二項トアルハ道府縣制施行令第二十六條ノ七第一項、第三十六條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、本令第二十六條ノ六第一項中第二十六條ノ二トアルハ第二十六條ノ十三、同條第二項中第二十六條ノ九トアルハ第二十六條ノ十五、第二十六條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職フ失フモノトストス
第二十六條ノ十六 第二十條ノ五乃至第二十條ノ十二ノ規定ハ道府縣制第百三十三條ノ二第三項ノ規定ニ依ル府縣會議員選擧管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十條ノ八第一項又ハ第二十條ノ十中道府縣制第七十九條第五項又ハ同條第五項トアルハ道府縣制第百三十三條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十條ノ十二中第七十九條第一項又ハ第二項トアルハ第百三十三條ノ二第三項トシ第二十條ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六條ノ十七 解職ノ請求アリタル府縣會議員選擧管理委員又ハ監査委員ハ府縣會ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前條ニ於テ準用スル第二十條ノ十二ノ吿示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第二十九條 道府縣制第百四十三條及第百四十四條ノ規定ハ本令ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第三十條 道府縣制ハ北海道廳根室支廳管內占守郡、新知郡及得撫郡ニハ當分ノ間之ヲ施行セズ
北海道廳根室支廳管內國後郡、紗那郡、擇捉郡、蘂取郡及色丹郡竝ニ花咲郡、齒舞村水昌島、勇留島、志發島、多樂島及秋勇留島竝ニ島根縣隱岐支廳管內五箇村竹島及鹿兒島縣大島郡(十島村中黑島、竹島及硫黃島ヲ除ク)ニ於テハ當分ノ間道會議員又ハ縣會議員ノ選擧ハ之ヲ行ハズ
附 則
この勅令中府縣會議員の選擧に關する規定は、次の總選擧から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により府縣知事(北海道廳長官を含む。以下これに同じ。)を選擧する場合において、この勅令中議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中府縣知事の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
この勅令により議員又は府縣知事を選擧する場合において、昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民權及び議員の選擧に關する規定(市制町村制施行令第三十二條ノ三の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この勅令中議員又は府縣知事の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、道府縣制施行令中議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
北海道會法及北海道地方費法施行令は、これを廢止する。
他の命令中「北海道地方費」とあるのは、「道」と讀み替へるものとする。
他の命令中北海道會法、北海道地方費法又は北海道會法及北海道地方費法施行令の規定を揭げてゐる場合においては、命令で特別の定をした場合を除き、各々道府縣制又は道府縣制施行令中のこれに相當する規定を指してゐるものとする。
朕は、府県制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十四号
府県制施行令の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
道府県制施行令
「第一章」を「第一章ノ二」に改め、「第一章ノ二 府県制」を「第一章ノ三 道府県制」に改める。
第一条ノ二を削る。
第一条第一項中「府県制」を「道府県制」に、「隣接ノ区域ト」を「他ノ区域又ハ其ノ数区域」に改め、同条第二項乃至第四項中「府県制」を「道府県制」に改め、同条第五項を削り、同条を第一条の二とし、同条の前に次のやうに加へる。
第一章 通則
第一条 本令中府県、府県会議員、府県会議員選挙管理委員会、府県知事、府県条例、府県規則、府県出納吏、府県会議員選挙管理委員又ハ府県債トアルハ各道、道会議員、道会議員選挙管理委員会、道庁長官、道条例、道規則、道出納吏、道会議員選挙管理委員又ハ道債ヲ含ムモノトス
第一条ノ三を削る。
第二条中「府県制」を「道府県制」に、「ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一投票区」を削り、「府県知事」を「府県会議員選挙管理委員会(以下選挙管理委員会ト称ス)」に改める。
第三条 道府県制第十五条第四項ノ規定ニ依リ市町村(道府県制第四条第二項但書ノ市ニ於テハ区)ノ区域ヲ分チテ数投票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)必要アリト認ムルトキハ投票区毎ニ選挙人名簿ニ依リ名簿ノ抄本ヲ調製スベシ
二 市町村会議員選挙管理委員会ハ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ直ニ選挙人名簿又ハ其ノ抄本ヲ関係投票管理者ニ送付スベシ
三 選挙人名簿ノ抄本ヲ調製シタルトキハ道府県制第十八条第三項及第二十一条並ニ本令第十六条ノ五第一項中選挙人名簿トアルハ其ノ抄本ヲ含ムモノトス
四 選挙人名簿ノ抄本ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第四条 削除
第五条第一項及び第三項中「府県制」を「道府県制」に改め、同条第四項中「府県制第二十五条第二項及第三項」を「道府県制第二十二条ノ六第一項及第二項」に改める。
第五条ノ二を削る。
第六条中「府県制第二十三条ノ二」を「道府県制第二十二条ノ二第二項」に、「府県知事」を「選挙管理委員会」に改める。
第七条 道府県制第二十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
二 開票録、投票録及投票ハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ノ協議ニ依リ定メタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会ノ指定シタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第八条乃至第十条 削除
第十一条 道府県制第二十二条ノ六第二項ノ規定ニ依リ投票点検ノ区域ヲ定メタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第十二条 市町村会議員選挙管理委員会ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ市町村会議員選挙管理委員会ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十三条 前条ノ規定ハ開票管理者ニ之ヲ準用ス
第七条ノ開票区ニ於テハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ハ其ノ協議ニ依リ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
第七条ノ開票区ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ関係町村会議員選挙管理委員会ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十四条 第十二条ノ規定ハ選挙長ニ之ヲ準用ス
第十四条ノ二を削る。
第十五条 道府県制第十四条第一項、第二十二条ノ三第一項若ハ第二十三条第一項又ハ本令第七条第一号若ハ第十二条乃至第十四条ノ規定ニ依リ投票管理者、開票管理者、選挙長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ市町村会議員選挙管理委員会又ハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示スベシ
第十六条 削除
第十六条ノ二中「府県制」を「道府県制」に改め、第五号及び第六号を削り、第七号中「市ノ区域又ハ地方事務所長若ハ支庁長ノ管轄区域」を「郡市(其ノ投票区ガ支庁長ノ管轄区域内ニ在ル場合ニ於テハ其ノ支庁長ノ管轄区域)」に改め、同条中同号を第五号とし、同条に次の一項を加へる。
前項第五号中郡トハ道府県制ニ謂フ従前郡長ノ管轄シタル区域トス
第十六条ノ三第一項中「前条」の下に「第一項」を加へ、同条第一号中「乃至第七号」を削る。
第十六条ノ四第一項但書を削り、同項第一号、第二号及び第四号中「第十六条ノ二」の下に「第一項」を加へ、同項第三号中「第十六条ノ二」の下に「第一項」を加へ、「車掌所主任機関庫主任電車庫主任」を「車掌区長、機関区長、電車区長」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号中「第七号」を「第一項第五号」に改め、同項中同号を第五号とする。
第十六条ノ五第一項中「第十六条ノ二」の下に「第一項」を加へる。
第十六条ノ六第二項中「関係市町村吏員」を「市町村会議員選挙管理委員会ノ書記」に改める。
第十六条ノ八第二項を削る。
第十六条ノ九第二項中「府県制」を「道府県制」に改め、同条第四項中「府県制第二十五条第二項及第三項」を「道府県制第二十二条ノ六第一項及第二項」に改める。
第十七条及第十八条 削除
第十九条第一項第三号中「府県制」を「道府県制」に改める。
第二十条中「第五十七条ノ二」を「第五十七条」に改め、同条に次の但書を加へる。
但シ第十二章(第八十二条ノ規定ヲ除ク)中地方長官トアルハ選挙管理委員会トス
第二章ノ二 府県知事ノ選挙
第二十条ノ二 選挙運動ノ費用ハ府県知事候補者一人ニ付キ左ニ掲グル額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ道府県制第七十四条ノ十三第一項ノ選挙ニ於テハ左ニ掲グル額ノ三分ノ一ノ額、選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙又ハ道府県制第十三条第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ以テ関係区域ノ名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ除シテ得タル数ヲ左ニ掲グル額ニ乗ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口百万未満ノ府県 二万五千円
二 人口百万以上百五十万未満ノ府県 三万円
三 人口百五十万以上二百万未満ノ府県 三万五千円
四 人口二百万以上二百五十万未満ノ府県 四万円
五 人口二百五十万以上三百万未満ノ府県 四万五千円
六 人口三百万以上ノ府県 五万円
前項但書ノ場合ニ於テ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第二十条ノ三 衆議院議員選挙法施行令第八章(第五十七条ノ規定ヲ除ク)、第九章、第十章(第六十九条乃至第七十二条ノ規定ヲ除ク)、第十二章及第十二章ノ二(第八十七条ノ五第二項後段ノ規定ヲ除ク)ハ府県知事ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第十章中国庫トアルハ府県、第十二章(第八十二条ノ規定ヲ除ク)及第十二章ノ二中地方長官トアルハ選挙管理委員会、第八十七条ノ三第三項中内務大臣トアルハ選挙管理委員会トシ第十二章ノ二ノ規定ハ道府県制第七十四条ノ十三第一項ノ選挙ニハ之ヲ準用セズ
第二十条ノ四 第三条、第五条、第七条、第十一条乃至第十五条、第十六条ノ二乃至第十六条ノ十ノ規定ハ府県知事ノ選挙ニ之ヲ準用ス
第二章ノ三 府県条例又ハ府県規則ノ制定ノ請求及府県ノ事務監査ノ請求
第二十条ノ五 道府県制第七十九条第一項ノ規定ニ依リ府県条例又ハ府県会ノ議決ヲ経ベキ府県規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ト称ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル府県条例又ハ府県規則制定請求書ヲ添ヘ府県知事ニ府県条例又ハ府県規則制定請求代表者証明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ府県知事ハ直ニ市町村会議員選挙管理委員会ニ対シ府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ証明書ヲ交付シ且府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ告示スルト共ニ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第二十条ノ六 府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ハ府県条例又ハ府県規則制定請求書ヲ添ヘテ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前条第二項ノ規定ニ依ル告示アリタル日ヨリ二月以内ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第二十条ノ七 府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ハ市町村毎ニ之ヲ作製スベシ
府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル為必要アルトキハ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿及府県条例又ハ府県規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第二十条ノ八 府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ数道府県制第七十九条第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ数ト為リタルトキハ府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ハ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ヲ市町村会議員選挙管理委員会ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトノ証明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員会ハ選挙人名簿ト照合シ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ証明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員会ハ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ総数及其ノ者ノ中選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署名捺印トシテ計算シ)之ヲ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第二十条ノ九 前条第一項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタル場合ニ於テ市制町村制施行令ニ依リ作製シタル照合簿ナキトキハ市町村会議員選挙管理委員会ハ選挙人名簿ニ依リ直ニ照合簿ヲ作製スベシ
第二十条ノ十 道府県制第七十九条第一項ノ規定ニ依ル請求ハ府県条例又ハ府県規則制定請求書ニ同条第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ証スル書面及府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ為スコトヲ要ス
第二十条ノ十一 前条ノ請求アリタル場合ニ於テ府県条例又ハ府県規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ総数ガ其ノ必要ナル数ニ達セザルトキハ府県知事ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第二十条ノ六第二項ノ期間内ニ必要ナル数ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ為スコトヲ妨ゲズ
前条ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ欠クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第二十条ノ十二 第二十条ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ府県知事ハ直ニ其ノ旨ヲ府県条例又ハ府県規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ告示シ且内務大臣ニ報告スベシ道府県制第七十九条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル府県会ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第二十条ノ十三 前八条ノ規定ハ道府県制第八十八条ノ二第三項ノ規定ニ依ル府県ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十条ノ八第一項又ハ第二十条ノ十中道府県制第七十九条第五項又ハ同条第五項トアルハ道府県制第八十八条ノ二第七項、前条中府県会ノ審議トアルハ府県ノ事務監査トシ第二十条ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
「第三章 府県出納吏及府県吏員」を「第三章 府県ノ職員」に改める。
第二十二条中「吏員」を「職員」に改める。
第二十三条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府県知事ハ府県参事会ニ諮リテ三十日以内ニ之ヲ決定スベシ
府県参事会ハ前項ノ諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第四項中「府県制」を「道府県制」に改める。
第二十四条及び第二十六条第一項中「府県制」を「道府県制」に改める。
第二十六条の次に次のやうに加へる。
第四章ノ二 府県会ノ解散ノ請求及府県知事等ノ解職ノ請求
第二十六条ノ二 第二十条ノ五乃至第二十条ノ十一及第二十条ノ十二前段ノ規定ハ道府県制第百三十一条第一項ノ規定ニ依ル府県会解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十条ノ五中府県知事トアルハ選挙管理委員会、第二十条ノ八第一項又ハ第二十条ノ十中道府県制第七十九条第五項又ハ同条第五項トアルハ道府県制第百三十一条第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十条ノ十一第一項及第二十条ノ十二中府県知事トアルハ選挙管理委員会トシ第二十条ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六条ノ三 二以上ノ府県会解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第二十六条ノ四 府県会議員総テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第二十六条ノ五 府県会解散ノ投票ノ投票区及開票区ハ府県会議員ノ選挙ノ投票区及開票区ニ依ル
第二十六条ノ六 選挙管理委員会第二十六条ノ二ニ於テ準用スル第二十条ノ十ノ規定ニ依ル府県会解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以内ニ府県会ヨリ弁明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル弁明書ヲ徴スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル請求ノ要旨及前項ノ弁明書ニ記載シタル弁明ノ要旨ハ第二十六条ノ九ニ於テ準用スル道府県制第十三条第一項ノ告示ノ際併セテ之ヲ告示スルト共ニ投票所ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ掲示スベシ但シ前項ノ弁明書ノ提出ナキトキハ弁明ノ要旨ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六条ノ七 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ府県会及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ告示シ併セテ府県知事及内務大臣ニ報告スベシ
府県会ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半数ノ同意アリタルトキハ前項ノ告示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第二十六条ノ八 府県会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員(府県会議員選挙管理委員、市町村会議員選挙管理委員、町村長選挙管理委員又ハ選挙管理委員会若ハ市町村会議員選挙管理委員会ノ書記ヲ含ム以下本条中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ若ハ其ノ職権ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ関係アル官吏、吏員、立会人若ハ監視者ニシテ選挙人ノ投票シタル賛否ヲ表示シタルモノ(虚偽ノ事実ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選挙法第百十八条若ハ第百二十七条第一項乃至第三項ニ掲グル行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
府県会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員選挙人ニ対シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル賛否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
府県会解散ノ投票ニ関シ立会人正当ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条ノ九 道府県制第九条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十五条第二項及第三項、第十六条第一項本文、第二項及第三項、第十七条、第十八条第一項乃至第十項、第十八条ノ二乃至第二十二条、第二十二条ノ三乃至第二十二条ノ八、第二十二条ノ九第一項第一号、第五号本文、第六号及第七号、第二十二条ノ十乃至第二十七条、第三十条、第三十四条第一項乃至第四項及第六項、第三十五条本文、第三十六条第一項及第二項前段、第三十八条並ニ本令第三条、第五条、第七条、第十一条乃至第十五条及第十六条ノ二乃至第十六条ノ十ノ規定ハ府県会ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府県制第十六条第一項本文中議員候補者トアルハ府県会及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八条第五項又ハ第八項中議員候補者一名ノ氏名議員候補者ノ氏名トアルハ賛否、第二十二条ノ九第一項第五号本文、第六号又ハ第七号中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ賛否、第三十四条第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府県会及其ノ解散請求代表者、当選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十一条第一項又ハ前条第二項トアリ第三十一条第二項トアルハ道府県制施行令第二十六条ノ七第一項、第三十六条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ解散ノ投票ノ結果トス
第二十六条ノ十 第二十条ノ五乃至第二十条ノ十一及第二十条ノ十二前段ノ規定ハ道府県制第百三十三条ノ二第一項ノ規定ニ依ル府県知事ノ退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十条ノ五中府県知事トアルハ選挙管理委員会、第二十条ノ八第一項又ハ第二十条ノ十中道府県制第七十九条第五項又ハ同条第五項トアルハ道府県制第百三十三条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十条ノ十一第一項及第二十条ノ十二中府県知事トアルハ選挙管理委員会トシ第二十条ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六条ノ十一 府県知事其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ退官ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第二十六条ノ十二 道府県制第九条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十五条第二項及第三項、第十六条第一項本文、第二項及第三項、第十七条、第十八条第一項乃至第十項、第十八条ノ二乃至第二十二条、第二十二条ノ三乃至第二十二条ノ八、第二十二条ノ九第一項第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十二条ノ十乃至第二十七条、第三十条、第三十四条第一項乃至第四項及第六項、第三十五条本文、第三十六条第一項及第二項前段、第三十八条並ニ本令第三条、第五条、第七条、第十一条乃至第十五条、第十六条ノ二乃至第十六条ノ十、第二十六条ノ三及第二十六条ノ五乃至第二十六条ノ八ノ規定ハ府県知事ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府県制第十六条第一項本文中議員候補者トアルハ府県知事及其ノ退官請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八条第五項又ハ第八項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ府県知事ノ氏名、第二十二条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ府県知事、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、第三十四条第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府県知事及其ノ退官請求代表者、当選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第三十一条第一項又ハ前条第二項トアリ第三十一条第二項トアルハ道府県制施行令第二十六条ノ七第一項、第三十六条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、本令第二十六条ノ六第一項中第二十六条ノ二トアルハ第二十六条ノ十、同条第二項中第二十六条ノ九トアルハ第二十六条ノ十二、第二十六条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトストス
第二十六条ノ十三 第二十条ノ五乃至第二十条ノ十一及第二十条ノ十二前段ノ規定ハ道府県制第百三十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル府県会議員ノ解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十条ノ五中府県知事トアルハ選挙管理委員会、第二十条ノ八第一項又ハ第二十条ノ十中道府県制第七十九条第五項又ハ同条第五項トアルハ道府県制第百三十三条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十条ノ十一第一項及第二十条ノ十ニ中府県知事トアルハ選挙管理委員会トシ第二十条ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六条ノ十四 同一人ノ府県会議員ニ関シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一選挙区ニ属スル二人以上ノ府県会議員ニ対シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第二十六条ノ十五 道府県制第九条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十五条第二項及第三項、第十六条第一項本文、第二項及第三項、第十七条、第十八条第一項乃至第十項、第十八条ノ二乃至第二十二条、第二十二条ノ三乃至第二十二条ノ八、第二十二条ノ九第一項第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十二条ノ十乃至第二十七条、第三十条、第三十四条第一項乃至第四項及第六項、第三十五条本文、第三十六条第一項及第二項前段、第三十八条並ニ本令第三条、第五条、第七条、第十一条乃至第十五条、第十六条ノ二乃至第十六条ノ十、第二十六条ノ五乃至第二十六条ノ八及第二十六条ノ十一ノ規定ハ府県会議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ道府県制第十六条第一項本文中議員候補者トアルハ府県会議員及其ノ解職請求代表者、一人トアルハ各二人、第十八条第五項又ハ第八項中議員候補者一名ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ府県会議員ノ氏名、第二十二条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ府県会議員、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、同項第六号及第七号ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、第三十四条第一項乃至第四項及第六項中議員候補者トアルハ府県会議員及其ノ解職請求代表者、当選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十一条第一項又ハ前条第二項トアリ第三十一条第二項トアルハ道府県制施行令第二十六条ノ七第一項、第三十六条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、本令第二十六条ノ六第一項中第二十六条ノ二トアルハ第二十六条ノ十三、同条第二項中第二十六条ノ九トアルハ第二十六条ノ十五、第二十六条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職フ失フモノトストス
第二十六条ノ十六 第二十条ノ五乃至第二十条ノ十二ノ規定ハ道府県制第百三十三条ノ二第三項ノ規定ニ依ル府県会議員選挙管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第二十条ノ八第一項又ハ第二十条ノ十中道府県制第七十九条第五項又ハ同条第五項トアルハ道府県制第百三十三条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第二十条ノ十二中第七十九条第一項又ハ第二項トアルハ第百三十三条ノ二第三項トシ第二十条ノ九ノ規定ハ本令ニ依ル照合簿アルトキハ之ヲ準用セズ
第二十六条ノ十七 解職ノ請求アリタル府県会議員選挙管理委員又ハ監査委員ハ府県会ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前条ニ於テ準用スル第二十条ノ十二ノ告示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第二十九条 道府県制第百四十三条及第百四十四条ノ規定ハ本令ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第三十条 道府県制ハ北海道庁根室支庁管内占守郡、新知郡及得撫郡ニハ当分ノ間之ヲ施行セズ
北海道庁根室支庁管内国後郡、紗那郡、択捉郡、蘂取郡及色丹郡並ニ花咲郡、歯舞村水昌島、勇留島、志発島、多楽島及秋勇留島並ニ島根県隠岐支庁管内五箇村竹島及鹿児島県大島郡(十島村中黒島、竹島及硫黄島ヲ除ク)ニ於テハ当分ノ間道会議員又ハ県会議員ノ選挙ハ之ヲ行ハズ
附 則
この勅令中府県会議員の選挙に関する規定は、次の総選挙から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により府県知事(北海道庁長官を含む。以下これに同じ。)を選挙する場合において、この勅令中議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中府県知事の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この勅令により議員又は府県知事を選挙する場合において、昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民権及び議員の選挙に関する規定(市制町村制施行令第三十二条ノ三の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この勅令中議員又は府県知事の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民権及び議員の選挙に関する規定は、これを施行した市町村においては、道府県制施行令中議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
北海道会法及北海道地方費法施行令は、これを廃止する。
他の命令中「北海道地方費」とあるのは、「道」と読み替へるものとする。
他の命令中北海道会法、北海道地方費法又は北海道会法及北海道地方費法施行令の規定を掲げてゐる場合においては、命令で特別の定をした場合を除き、各々道府県制又は道府県制施行令中のこれに相当する規定を指してゐるものとする。